アジア太平洋ろう者スポーツ連合(A.P.D.S.C)定款
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2008年1月現在
目 次
1. 名称、創立及び法律上資格 2. 構成 3. 目的 4. 加盟国 5. APDSCの決定及び管理機関 6. 言語 7. 評議員会 8. 執行委員会 9. 会長 10. 事務局長 |
11. 経理 12. 参加 13. 費用 14. 技術委員 15. 名誉会員 16. 罰則 17. 個人の活動停止及び除名 18. 退会 19. APDSCの解散 20. 最終条項 |
1. | 名称、創立及び法律上資格 | |
1.1. | CONFEDERATION and Regulation of A.P.D.S.C. 定款は、APDSC定款に名称を変更する。 | |
1.2. | APDSCは1988年3月27日にオーストラリアのメルボルンにて創設された。 | |
1.3. | APDSCはアジア太平洋地域に特別の責務を負うCISSの地域連合である。 | |
1.4. | APDSCは非営利団体である。 |
2. | 構成 | |
2.1. | APDSCはCISSに加盟し承認されているアジア及び太平洋地域の各国ろう者スポーツ協会により構成される。 | |
2.2. | CISSによる特別の指示が無い限り、アジア太平洋地域の1カ国につき1協会のみがAPDSCに加入することが出来る。 |
3. | 目的 | |
3.1. | 原則としてAPDSCはCISSと同一の目的を遂行するものとする。 | |
3.2. | CISSの監督のもとAPDSCはアジア太平洋地域においてこれらの目的を推進する。 | |
3.3. | APDSCはアジア太平洋ろう者競技大会の開催に向け責任を負う。 | |
3.4. | ろう者スポーツの専門規則は、国際連盟であるCISSとの間で、ろう者スポーツ競技に関して有効なものとする。 | |
3.5. | 国又は協会に対して人種、宗教、政治的理由により差別をしないものとする。 |
4. | 加盟国 | |
4.1. | 正会員又は賛助会員に関わらず、アジア太平洋地域のCISS加盟国はAPDSCの正会員と認められる。 | |
4.2. | 各国協会は、APDSC及び他協会との論争を含む全ての問い合わせに公式に対応できる責任者の氏名及び住所を、定期的にAPDSCに知らせること。 |
5. | APDSCの決定及び管理機関 | |
5.1. | 評議員会が決定権を有す。 | |
5.2. | 執行委員会が執行権を有す。 | |
5.3. | 事務局長が管理権を有す。 | |
5.4. | 技術委員(Technical Delegates)は執行委員会によりその任務を支援するために任命される。 |
6. | 言語 | |
6.1. | APDSCの公式言語は英語とする。 | |
6.2. | 会議の議事録、会報、全ての案内状は英語でのみ発行される。 | |
6.3. | 各国協会は英語からの翻訳について責任を持つこと。 | |
6.4 | 評議員会及び会議での公式言語は国際手話とする。代表者が国際手話を出来ない場合には、議長が助けるか、又はその発言を理解できる手話に翻訳する。 |
7. | 評議員会 | |
7.1. | APDSCの最高議決機関である評議員会は、アジア太平洋ろう者競技大会に合わせて4年毎に開催される。 | |
7.2. | 各加盟協会は1投票権を有し、2人の代表者を出席させることが出来る。 | |
7.3. | ろう者で国際手話の出来る者のみが加盟国代表者となれる。 | |
7.4. | 評議員会が開催される2ヶ月前までに、代表者の氏名を事務局長に報告しなければならない。 | |
7.5. | 出席し投票権を有する代表者のみが、投票にかけられた課題に対し判断を下せる。 | |
7.6. | 代表者が1協会以上の代表を兼ねることは出来ない。 | |
7.7 | 手紙又は代理人による投票は認められない。 | |
7.8. | 評議員会代表者は所属する加盟協会の誠実なるメンバーであり、所属協会が代表する国の国民であること。 | |
7.9 | 評議員会の日程、会場は開催の6ヶ月前までに全加盟協会に通達される。 | |
7.10. | 議題、事務局長報告、会計報告、監査報告は、書留郵便にて評議員会の2ヶ月前までに各協会に送るものとする。 | |
7.11. | 加盟協会は評議員会で提出する提案及び質問を全て、APDSC事務局にその評議員会開催月の4ヶ月前までに送らなくてはならない。議題に関する項目のみ討議されることとなる。 | |
7.12. | 緊急の場合、評議員会は締切り後提出された事項について、投票者の4分の3の承認により提案として取扱う。 | |
7.13. | 評議員会の議題は次の項目を含む。 a. 委員長のあいさつ b. 選挙管理委員3名の指名 c. 前会議の議事録の確認 d. 前会議以降の事業報告 e. 貸借対照表、収支計算書の提出 f. 定款及び規則の改正案の審議 g. 前回アジア太平洋ろう者競技大会報告 h. 今回アジア太平洋ろう者競技大会開催地からの報告 i. 次大会開催地の決定 j. 役員選挙 k. 今後の会議、評議員会の日程及び会場について |
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7.14. | 投票は、無記名投票または挙手でおこなう。 | |
7.15 | 評議員会の決定事項は、評議員会の終了日より、APDSCおよび関連協会に対し公式に有効となる。 |
8. | 執行委員会 | |
8.1. | APDSCの執行委員会は4名により構成される。 1. 会長 2. 事務局長 3. 会計 4. 役員2名 |
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8.2 | 全委員は評議員会で投票権を有する協会により選出される。 | |
8.3 | 全委員はろう者で国際手話のできる加盟国協会員とする。 | |
8.4 | 執行委員はAPDSC及びCISSの代表者である。投票内容を左右又は阻害する指図を、いかなる政府、組織又は個人からも受けてはならない。 | |
8.5 | 同一協会から2名が執行委員に選出されることは認められない。 | |
8.6 | 退任する執行委員は所属協会が推薦する場合に限り再選挙に立候補できる。 | |
8.7 | 執行委員会の職務は、選挙が行われた評議員会の終了と同時に開始又は終了する。 | |
8.8 | 執行委員会は委員の中から各部署に適任な者を選出する。 | |
8.9 | APDSC執行委員の候補者氏名は、評議員会の3ヶ月前までに事務局に履歴書を提出しなければならない。 | |
8.10 | 執行委員会の委員が職務を全うすることができないときには、その職位は次回の評議員会において後継者が選出されるまで欠員となる。 | |
8.11 | 委員職に就いている間は、自国の協会を代表とることはできない。 | |
8.12 | 執行委員会は、委員の合意した場所で、一年に一度開催される。加盟国は、執行委員会開催の申請を事務局に提出することができる。会議の議題は、全委員に対し、会議の3ヶ月前に送付される。 | |
8.13 | 執行委員会開催の費用は、主催国が負担する。 | |
8.14 | 会議出席にかかる委員の渡航費は、所属する協会が負担する。 | |
8.15 | 委員在任中、委員は自国の協会を代表することはできない。(訳注:8.11と文面が同じ) | |
8.16 | 委員は、執行委員会が職務を遂行することができるように支援する。 | |
8.17 | その他の職務については、執行委員会の指示に基づき遂行する。 |
9. | 会長 | |
9.1. | 会長は評議員会、執行委員会会会議、自身が議長として選出された各委員会を主宰する。 | |
9.2. | 会長はAPDSCの代表者である。裁判においては原告あるいは被告として代表者を務める。 | |
9.3. | 会長は単独で発議権、議決権を有するが、次の執行委員会に提出し批准されなければならない。 | |
9.4. | 会長は投票権を有し、投票結果が賛否同数の場合には決定票を投ずる。 | |
9.5. | 会長が職務を遂行できない場合、事務局長がその地位につき職務を遂行する。 |
10. | 事務局長 | |
10.1. | 事務局長はAPDSC事務局の長である。 | |
10.2. | 事務局長は(会計管理:トル)、評議員会および執行委員会の議事録作成、APDSCの連絡業務(correspondence)を担当する。 | |
10.3. | 事務局長はAPDSC、加盟協会、他の地域連盟、アジア太平洋ろう者競技大会実行委員会との間での連絡調整を行う。 | |
10.4. | 事務局長は執行委員会運営の監督、事務局員の指名及び職務に対し責任を持つ。 | |
10.5. | 事務局長は、評議員会記録を保管する。 |
11. | 経理 | |
11.1. | APDSCの会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。残高は翌年12月31日に確定される。 |
12. | 参加 | |
12.1 | 評議員会だけが定款および規則を改定することができる。 | |
12.2 | 定款および規則の変更の提案は、全国の協会から提案された場合のみ、投票をおこなうことができる。 | |
12.3 | 定款の改定につい決定をするためには、評議員会には、最低半数以上の加盟団体が出席して定足数を満たしていなければならないが、何名かの代表者が会議室を離れていても、議決することは可能である。 | |
12.4 | 改定案を採択するためには、投票権を有し、かつ出席している代表者による投票数の四分の三以上の賛成票が必要である。 | |
12.5 | 規則の改定を提案することができるのは、各国の協会、あるいは事務局長だけである。 | |
12.6 | 規則の改定の提案については、定足数を必要とせず、投票権を有し、かつ出席している代表者による多数決によって議決することができる。 |
13. | 費用 | |
13.1. | 会長、事務局長及び、指示があった場合には国際手話通訳者及び/あるいは言語聴覚士の旅費及び宿泊費は、大会実行委員会が負担する。 | |
13.2. | その他のAPDSC役員の旅費は各所属協会が支払い、宿泊費については大会実行委員会が負担する。 |
14. | 技術委員 | ||
14.1. | 執行委員会はアジア太平洋ろう者競技大会で行われる各競技について技術委員を指名する。 | ||
14.2. | 技術委員の指名に際し、執行委員会は各競技分野に秀でた高名なろう者を選出する。 | ||
14.3. | 技術委員は執行委員会の監督下にあり、無償でこれを務める。 | ||
14.4. | アジア太平洋ろう者競技大会に出席する各競技の技術委員の旅費は、各所属協会が負担する。また、宿泊費については大会実行委員会が負担する。 | ||
14.5. | 技術委員の職務は、 | ||
(ア) | 競技規則、スケジュールの準備についてアジア太平洋ろう者競技大会実行委員会への助言、助力。 | ||
(イ) | APDSCの公式代表として実行委員会が委任する職務を果たす。 | ||
(ウ) | 大会終了時に公式報告書を書き、執行委員会に提出する。 | ||
(エ) | 大会に参加申し込みをした後棄権した選手について、APDSC事務局に報告する。 | ||
14.6. | アジア太平洋ろう者競技大会実行委員会によりCISS及びAPDSCの代表に任命された技術委員は、大会期間中は所属協会の任務には一切つかないものとする。 | ||
14.7. | 技術委員は審査員(Jury)の構成メンバーに入る資格を有し、提訴審査員会の諮問委員を務めることもできる。 | ||
14.8. | 公式なやり取りの文書は全てその控えをAPDSCの事務局長に送付する。 | ||
14.9. | 地域連盟が希望し、且つその連盟に技術委員が居ない場合には、CISSの技術委員を地域競技大会及び選手権大会に招くことが出来る。地域連盟は連盟の技術委員を任命するか、選挙で選出することが出来る。 |
15. | 名誉会員 | |
15.1 | 評議員会はAPDSCに功績のあった人物に対し名誉会員の資格を認めることが出来る。 | |
15.2 | 名誉会員候補は執行委員会により推薦される。 | |
15.3 | 名誉会員は発言権を有し投票権を持たない条件で評議員会に出席できる。 | |
15.4 | 名誉会員はアジア太平洋ろう者競技大会にAPDSCの来賓として招待される。実行委員会はその宿泊費を負担し、所属協会が旅費を負担する。 |
16. | 罰則 | |
16.1. | APDSCはCISSが各協会に対し課す規律上の処置を執行する。 | |
16.2. | 活動停止処分中の協会は評議員会での投票権を持たず、他の加盟協会とのスポーツ活動を禁ず。 |
17. | 個人の活動停止及び除名 | |
17.1. | CISSに加盟する協会は互いの活動停止及び除名処分を、理由のいかんに関わらず認めなければならない。 | |
17.2. | 罰則による活動停止及び除名処分は国際スポーツ連盟の規約に従う。 |
18. | 退会 | |
18.1. | APDSCから退会を希望する協会は書留によりAPDSCにその旨報告しなければならない。3ヶ月以内にもう一通の書留郵便によって退会希望が確認された場合に限り、退会と認められる。2通目の手紙が受理されない限り、その協会はAPDSCを退会したとは見なされない。 | |
18.2. | 退会が認められた協会はAPDSCにより与えられる資格及び特典の全てを失う。 | |
18.3. | APDSCへの財政的責務を果たしている時に限り、退会希望が認められる。 |
19. | APDSCの解散 | |
19.1. | APDSCは通常評議員会又は臨時評議員会で、提案が投票数の4分の3以上で承認された場合に限り解散が成立する。 | |
19.2. | APDSCが解散する際にはその基金はCISSに譲渡され、APDSCの再設立までの間CISSにより投資運用される。 |
20. | 最終条項 | |
20.1. | これらの定款に記載の無いもの、また緊急を要する事柄については、APDSCが判断し最終決定する。 | |
20.2. | ただし法律(legislation)に関する決定は、評議員会の承認を得た上で有効とする。 | |
20.3. | 各機関、委員会の全活動は厳密にAPDSCの定款及び規則に従うものとする。 | |
20.4. | APDSCは特別な申請なしに、ろう者スポーツ活動及び地域大会規則及び指導に関して調停役を務めるものとする。ただし、競技の技術的な問題、及び競技方法の変更について、アジア太平洋ろう者競技大会実行委員会がAPDSCと合意に達しなければならない場合は、国際スポーツ連盟にその任を譲る。 |