アジア太平洋ろう者スポーツ大会規定(ドラフト版)
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目 次
| 1. | 基本原則 | 
|  | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の目的は以下の通りである。 | 
|  | ・ | 世界中に国際ろうスポーツ委員会(ICSD)の原則を普及し、ろうコミュニティの国際親善を促進 | 
|  | ・ | ろうスポーツ選手の身体的・精神的幸福のため | 
|  | ・ | ろう者がエリート・スポーツに参加する機会を提供 | 
|  | ・ | 4年に一度のスポーツ競技において、世界中のろうスポーツ選手が集結 | 
| 2. | 一般規則 | 
|  | 1. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会は、ICSDの公式後援を得て、4年に一度開催される。 | 
|  | 2. | いかなる場合にも、アジア太平洋ろう者スポーツ大会が別の年に延期されたり、デフリンピックと同じ年に開催されたりすることはない。 | 
|  | 3. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の開催はあらかじめ定められていないが、立候補国の協会が評議員会に提案する。 | 
|  | 4. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の期間は、本大会および開会式、評議員会を含めて12日を超えない。 | 
|  | 5. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会は、APDSCの独占的な資産である。APDSCは、特に、アジア太平洋ろう者スポーツ大会に関するライセンスを与えることができる。 | 
|  | 6. | ADSC執行委員会(EC)の承認をもって、事務局長はアジア太平洋ろう者スポーツ大会を開催する権利の当選国を正式通知しなければならない。当選国は、正式通知より3ヶ月以内に25,000米ドルを支払うこと。 | 
|  | 7. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の参加条件は、以下の通りである。 | 
|  |  | 1. | 良い方の耳で少なくとも55デシベル(500、1000、2000各ヘルツの3周波の平均、アメリカ国家規格(ANSI)1969年基準による)の聴力損失と判定されたろう者 | 
|  |  | 2. | ICSD加盟国の市民であること | 
|  |  | 3. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会のいかなるイベントでも補聴器や人工内耳装置を使用しないこと。 | 
| 3. | 招致の手順 | 
|  | 1. | 加盟団体であるろうスポーツ協会が「アジア太平洋ろう者スポーツ大会」の開催国として立候補する場合、実際の開催日から遅くとも4年前までに、提案する大会開催都市名および大会開催日程を記した立候補申請書を提出しなければならない。 | 
|  | 2. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の開催立候補申請書には、次の団体・組織からの支援証明文書を添付すること: 1. 政府(もしくは管轄省庁)
 2. 開催都市の市長室
 3. 国内オリンピック委員会
 4. 申請する国の全国ろうスポーツ協会
 | 
|  | 3. | 申請書提出の期限はAPDSC の執行委員会(EC)が決定し、提出期限より遅くとも12か月前までに発表する。 | 
|  | 4. | 招致は当該の「アジア太平洋ろう者スポーツ大会」の実際の開催時期より4年前の評議員会で正式に決定する。 | 
|  | 5. | 「アジア太平洋ろう者スポーツ大会」の開催立候補申請書には、以下の情報が添付されなければならない: | 
|  |  | 1. | 「アジア太平洋ろう者スポーツ大会」の開催地として提案する都市名及び日程、及び | 
|  |  | 2. | 現地の宿泊費、食費、国内交通機関の最新の価格リスト。 | 
|  | 6. | 「アジア太平洋ろう者スポーツ大会」の開催を申請する加盟団体であるろうスポーツ協会は、現地視察が行われる前に、現行の「アジア太平洋ろう者スポーツ大会の規定」に従うことを書面で同意しなければならない。 | 
|  | 7. | 「アジア太平洋ろう者スポーツ大会」の開催を立候補する加盟団体であるろうスポーツ協会は、APDSC会長もしくはその代理人が開催地調査のためにその都市を訪問できるよう用意しなければならない。この開催地訪問は、「アジア太平洋ろう者スポーツ大会」の開催を提案する月と同じ月に行うべきである。 | 
|  | 8. | 事務局長が、本規程3条 2、5、6項が定める書類をすべて受け取っていない場合は、開催地訪問は行われない。 | 
|  | 9. | 評議員会は、会議に出席している投票権を有する加盟団体による投票を行い、その結果、過半数の票を獲得した候補地を、「アジア太平洋ろう者スポーツ大会」の開催地として宣言する。 | 
|  | 10. | 一回目の投票で、どの候補団体も過半数の票を獲得できなかった場合、二回目の投票が行われなければならない。この場合、最多数の票を獲得した候補団体がアジア太平洋ろう者スポーツ大会の開催権を獲得するものとする。 | 
|  | 11. | 二つの候補地が同数の票を獲得した場合、これらの都市の代表者がそれぞれ20分間のプレゼンテーションを行い、会議参加者からの質問に答えたうえで、最終投票が行われる。これらの都市が再度同数の票を獲得した場合、二つの候補地の名前を書いた紙を箱に入れ、会長がいずれかを引いて開催地を決定する。 | 
| 4. | 組織委員会 | 
|  | 1. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会開催国の協会は、当選日より6ヶ月以内に組織委員会(OC)を設置し、アジア太平洋ろう者スポーツ大会組織の責任をOCに委任する。 | 
|  | 2. | OCは、(ろう者・聴者の)管理経験者で構成される。OCは、文書、電話、FAX、電子メールにより事務局長との直接連絡を開始する。 | 
|  | 3. | OCは、電話/FAXや電子通信手段による事務センターを置くことができる。これらの連絡先番号は、組織委員会のレターヘッダやウェブなどで公開されなければならない。 | 
|  | 4. | OCはアジア太平洋ろう者スポーツ大会組織の責任を負う。国内オリンピック委員会からの支援獲得に関しオリンピック委員会との連絡を開始する。 | 
|  | 5. | OCは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の種目プログラムを決定するにあたり、適切な国内スポーツ連盟の役員に連絡をとり連携する。 | 
|  | 6. | OCは、すべての競技チームの移動や宿泊ニーズのために、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の公認旅行代理店を指名できる。旅行代理店は、FAX、電子メール、電話線を有しなければならない。アジア太平洋ろう者スポーツ大会の2年前までに旅行代理店を指名しなければならない。 | 
| 5. | 報告 | 
|  | 1. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会に向けて、毎年3月と9月にAPDSC ECが要求する進捗報告書を事務局長へ提出する。 | 
|  | 2. | 進捗状況を報告するため、OCのメンバー1名以上は執行委員会(EC)会合への出席を要求できる。 | 
|  | 3. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会開催の2年前から4年前の間に、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の技術面・組織面についての詳細報告を、APCSD評議員会に提出する。 | 
|  | 4. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会終了時は、以下の内容を含む最終報告書を、アジア太平洋ろう者スポーツ大会開催後1年以内に事務局長に提出する。 | 
|  |  | 1. | すべてのイベントの結果 | 
|  |  | 2. | すべての競技の報告 | 
|  |  | 3. | 会計報告 | 
|  |  | 4. | 競技者、役員、観客などの人数を国別、性別にまとめたものを含む統計データ。 | 
| 6. | 正式招待 | 
|  | 1. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会に参加するための招待状は大会の遅くとも1年前までに、APDSCおよびOCで別々に送付される。これらの招待状にはアジア太平洋ろう者スポーツ大会プログラムの一部として承認された競技のリストが含まれる。 | 
|  | 2. | 招待状、競技リスト、入場券、プログラム、ポスター等、委員会で使用するすべての印刷文書は、バッジやメダルと同様、ICSDとAPDSC両方のロゴと名称を入れなければならない。 | 
| 7. | プログラム | 
|  | 1. | 競技担当の技術委員は、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の遅くとも6ヶ月前までに最終競技のスケジュールを承認する。アジア太平洋ろう者スポーツ大会プログラムに含まれる競技は、開催立候補時点の評議員会で承認を得る。 | 
|  | 2. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会プログラムに含まれる競技は、国際競技連盟の規定で承認されたものに限られる。 | 
|  | 3. | APDSC ECはアジア太平洋ろう者スポーツ大会の遅くとも2年前までに各競技の種目を決定する。APDSC ECは、それより以前に行われた評議員会の決定内容や技術委員(TD)の提案、国際競技連盟の規則を考慮する。
 | 
|  | 4. | 事務局長は、予備登録および最終登録の期限日より2ヶ月以内に、関係協会やOCに通知しなければならない。 | 
| 8. | 競技の追加および削除 | 
|  | 1. | 新しい競技は、最初はアジア太平洋ろう者スポーツ大会のデモンストレーション競技として導入される。APDSC ECは、この新しい競技を次回のアジア太平洋ろう者スポーツ大会の正式競技として評議員会に提案する。提案されるためには、この競技が以下の基準を満たしていることが必要である。 | 
|  |  | 1. | 新競技が世界選手権大会で最低1回開催されていること。 | 
|  |  | 2. | 世界選手権大会で新競技が開催されていない場合は、過去3年以内に国際競技大会が開催されており、少なくとも8カ国、男女のどちらかで行われていること。 | 
|  |  | 3. | 新競技の導入申請は、評議員会の6ヶ月前に事務局長に提出されること。技術理事会が新競技の申請内容を審査し勧告を行う。 | 
|  | 2. | 3回連続してアジア太平洋ろう者スポーツ大会のプログラムに含まれなかった競技は、アジア太平洋ろう者スポーツ大会のプログラムより削除される。 | 
|  | 3. | プログラムは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の少なくとも4カ国の協会によって実施される競技を含む。 | 
| 9. | 参加 | 
|  | 1. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会では、すべてのろうスポーツ選手が互いに誠実で公平な試合に集結しなければならない。 | 
|  | 2. | 協会や個人に対し、人種、宗教、性別、政治のいかなる差別も行ってはならない。 | 
|  | 3. | 参加者が国籍を変更した場合、新しい国籍のパスポートの入手によってのみ競技できる。 | 
|  | 4. | 関係する国際競技連盟の規定に記載されている場合を除き、競技者の年齢制限はない。 | 
|  | 5. | 出場申込書には、参加資格規程の全文および以下に示す宣言文が書かれていなければならず、また所属する国の協会の会長および事務局長の署名が必要である。 「私たちはこのアジア太平洋ろう者スポーツ大会の参加者資格条件を読み、私たちと我が国の競技者はそれに従うことを宣言し、ここに署名します。この条件の下、APDSCの担う目的のために、アジア太平洋ろう者スポーツ大会開催中に撮影され写真撮影されることに同意します。」
 | 
|  | 6. | 上記の規則が遵守されていない場合は、いかなる出場申込書も無効である。 | 
|  | 7. | ICSDの正会員のみがアジア太平洋ろう者スポーツ大会に競技者を登録できる。 | 
|  | 8. | 加盟国の協会は、選手3名ごとにチーム役員1名、加えて、各国チームの競技部門別にリーダー1名を置くことができる。評議員会の出席代表者2名はこれらの役員に含まれない。チームは以下の役員を置くことができる。 ・ チームの団長/監督/リーダー
 ・ チームの副団長/副監督/副リーダー
 ・ 団長代理/監督代理/リーダー代理
 ・ コーチ
 ・ 副コーチ
 ・ マッサージ士/トレーナー
 ・ 医療スタッフ/医師/救急スタッフ
 ・ 理学療法士/看護師
 ・ 管理スタッフ/管理者
 ・ 通訳者
 チームの役員が許可人数を超える場合、超過したチーム役員には執行委員会が決定する超過料金が賦課される。
 | 
|  | 9. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の登録書類は、事務局長が用意する。 | 
| 10. | 身分証明カード | 
|  | 1. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会のOCは、参加者と役員の各人に身分証明カードを支給しなければならない。 | 
|  | 2. | 身分証明書には、個人に関する以下の項目が含まれる。・ | 
|  |  | ・ | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の正式名称、開催期間、開催地 | 
|  |  | ・ | 姓 | 
|  |  | ・ | 名 | 
|  |  | ・ | 国籍(APDSC ECもしくはAPDSC TDは不要) | 
|  |  | ・ | 生年月日(競技者のみ) | 
|  |  | ・ | 競技(競技者と一部の役員のみ) | 
|  |  | ・ | 職務(役員の場合。例えば、団長、トレーナー、通訳者、その他) | 
|  | 3. | 各国の協会は、OCに提出する身分証明カードの内容が正確であることを保証する。 | 
|  | 4. | OCは、英字や色を身分証明の目的で身分証明カードに使用できる。身分証明カードの記載項目は組織委員会の承諾なしに変更することはできない。 | 
|  | 5. | 身分証明カードにより、競技者は自分が出場する競技エリアにアクセスできる。身分証明カードのない競技者は、登録したいかなる競技種目にも参加することができない。 | 
| 11. | 規制と制裁 | 
|  | 1. | 選手のオージオグラムがAPDSCの未承認である場合や、APDSC聴力検定士による検査を選手が未受検の場合、1年以内に受検したオージグラムをAPDSCに提出しなければならない。いかなる予選やアジア太平洋ろう者スポーツ大会に参加するにも前もって提出しなければならない。もし提出されない場合、参加国協会の費用負担のもとにアジア太平洋ろう者スポーツ大会の場所において聴力検査を実施する。 | 
|  | 2. | 提出するオージグラムのフォーマットは、APDSCの公式ウェブサイトで公開する。 | 
|  | 3. | APDSCは、世界アンチ・ドーピング機構におけるアンチ・ドーピング規則の策定作業を支持し2006年1月にこの規則を承認済みである。 | 
|  | 4. | APDSCは、上記規則に従い、アジア太平洋ろう者スポーツ大会および関連する国際的イベントに適用されるAPDSCアンチ・ドーピング規則を制定した。 | 
|  | 5. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会に参加するいかなる選手も、アジア太平洋ろう者スポーツ大会開催中は、何時もドーピング規制に従うことが要求される。 | 
|  | 6. | アンチ・ドーピング規則違反が発生した場合、APDSCはAPDSCアンチ・ドーピング規則に記載の制裁を課す。 | 
|  | 7. | OCは、ドーピング規制実施に伴うすべての費用について責任を負う。 | 
|  | 8. | OCは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会においてドーピング規制プログラムが実施可能となるよう(例えば、訓練を受けた要員、適切なサンプル収集機関、WADA公認研究機関へのアクセスなどの)インフラを整える責任を負う。 | 
|  | 9. | OCは、サンプル収集に関する技術プロセスを説明したドーピング規制ガイドブックをすべての加盟国に配布することが要求される。 | 
|  | 10. | すべての加盟国は、自国の選手がAPDSCアンチ・ドーピング規則とその内容を通知されていることを保証する責任を負う。 | 
|  | 11. | いかなる競技者も一つでも検査の受検を拒否する場合は、アジア太平洋ろう者スポーツ大会より抹消する。 | 
|  | 12. | これらの検査に一つでも失格となった選手はいずれもAPDSC ECの決定により、APDSCの競技全部に一定期間あるいは生涯参加できなくなる。選手の氏名は全書類から抹消され、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の受賞メダルはすべて没収される。 | 
|  | 13. | 問題の選手が団体競技チームの一員である場合、チームの選手全員が資格を剥奪され、チーム名は全書類から抹消され、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の受賞メダルは没収される。 | 
|  | 14. | 競技者またはチームが不正を行った場合、加盟国の協会は執行委員会より賦課されたすべての費用と罰金を支払う義務を負う。 | 
|  | 15. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会中の検査費用はすべて、OCが負担する。 | 
| 12. | 団体競技 | 
|  | 1. | 予選ラウンドの団体競技の登録は、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の1年半前に実施される。各国の協会につき1チームのみ登録できる。 | 
|  | 2. | 本戦のチーム数は、ルールにより、各競技男女別に4チームとする。 | 
|  | 3. | 団体競技の登録チームが4チームより少ない場合、アジア太平洋ろう者スポーツ大会開始日の1年前に最高4チームに達するまで出場の追加登録を受け付ける。団体競技への出場は、申請書がAPDSC事務所に届く日をもって登録される。同日に2つ以上のチーム出場申請がAPDSC事務所に届いた場合は、登録順序を決定するための投票が行われる。 | 
|  | 4. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の参加資格は、自動的に選手権大会の結果に従わなければならない。 | 
|  | 5. | 本戦出場を辞退するチームは、予選での出場辞退と同様に罰金を賦課される。罰金の総額は、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の日より4年前に開催された評議員会で決定される。 | 
|  | 6. | 最終登録の期限日前に本戦への参加を要請されない登録チームは、APDSCからの罰金を科されることなく辞退することができる。本戦不参加チームの最終登録はアジア太平洋ろう者スポーツ大会開始の1年前に実施される。 | 
| 13. | 個人競技 | 
|  | 1. | 個人選手が出場できる種目の数に制限はない。 | 
|  | 2. | 医師の命令でアジア太平洋ろう者スポーツ大会への出場を取り止めた場合を除き、出場しなかった選手には罰金が科される。 | 
| 14. | 予備登録および最終登録 | 
|  | 1. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の遅くとも1年前までに、各競技・種目の参加選手の人数に関する情報とともに出場予備登録を事務局長に提出しなければならない。 | 
|  | 2. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会開催の遅くとも2週間前までに、各選手の氏名と出場する競技・種目のリストを事務局長もしくはOCに提出しなければならない。提出方法はFAXか電子メールのいずれかでよい。ただし、正式登録用紙の確認は速達郵便で行うこと。 | 
|  | 3. | 事務局長は、APDSC ECとの協議により予備登録と最終登録の締切日を決定し、直ちにOCへ通知する。 | 
|  | 4. | 締切日後に届いた最終登録は受理されない。 | 
| 15. | 広告 | 
|  | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の参加者は、商業広告を含む品物の携行あるいは着用について、APDSC ECのすべての指示に従わなければならない。
 | 
|  | 1. | APDSCは、商業広告の内容を含む品物のアジア太平洋ろう者スポーツ大会中の携行もしくは着用を承認できる。衣服や用具の品物一つにつき、メーカーの識別表示は一つまでとする。 | 
|  | 2. | 参加者は、メーカーの特色を表現する通常のデザインの衣服や靴を着用できる。メーカーの名前とロゴ、もしくはいずれかが見えてもよい。ただし、特色を表現する通常のデザインパターンの一部あるいは通常のデザインパターンより独立した部分のどちらであっても、前部と後部の合計面積が400cm2を超えてはならない。 | 
| 16. | メディア対策と詳細 | 
|  | 1. | OCが締結するすべての契約は、APDSC ECのいかなる指示も遵守し、アジア太平洋ろう者スポーツ大会規定に従うものでなければならない。これには、時間測定機器、スコアボード、放送に関する契約が含まれるが、これらの契約だけに限定されない。 | 
|  | 2. | ニュースによる報道を最大限利用し、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の視聴者数の最高値を達成するため、国内メディアや国際的メディアの全部門が、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の競技や開会式・閉会式の報道の資格認定に招かれる。 | 
|  | 3. | 資格認定を希望するメディア・チームは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の遅くとも3ヶ月前に正式な申請書をAPDSCに提出しなければならない。この申請書において、メディア・チームはAPDSCやOC、あるいは代理者のすべての指示に従うことに同意する。チームは、(車や機器の賃料など)関連するすべての費用を支払い、すべての報道のマスターコピーをAPDSCおよびOCに提供する責任をもつことに同意する。これには、印刷媒体の記事やビデオテープ/フィルムの記録が含まれる。 | 
|  | 4. | 国内のメディア・ネットワークがアジア太平洋ろう者スポーツ大会の報道を認定されているときは、そのメディア・ネットワークがアジア太平洋ろう者スポーツ大会へアクセスできるようAPDSC、OCおよび代理者は努力しなければならない。資格認定されたネットワークは、報道に関連するすべての費用を自己負担することも含め、APDSC、OC、代理者のすべての指示に従う。 | 
|  | 5. | APDSC ECは(OCと協議後)、任意のメディア・チームに対する認定を承認・拒否、またはメディア・ネットワークに与えた認定を取り消す権利を有する。APDSCはOCと協議し個々のメディア・チームの人数の上限を決定する。 | 
|  | 6. | 報道カードを保持するメディア・チームのメンバーは、写真撮影や撮影の目的による会場内の競技エリアへの立ち入りを許可される。観客が写真撮影のために競技エリアに立ち入ってはならない。観客は、メダル授与式も含めて常時、観客エリアに留まらなければならない。 | 
|  | 7. | 各種目の結果は、都合がつき次第、OC事務局長に伝達され、競技結果の日報に追記されるとともに、あらゆる主要位置へ通知される。 | 
|  | 8. | OCのコミュニケーション担当理事はすべての結果の収集と競技結果の日報の印刷について責任を負う。担当理事は、競技結果の日報の一式がAPDSC ECや各TD、OCの幹部、参加競技チームのリーダーに配布されることを保証する。日報の配布は、主要位置のセキュア・ボックスを経由してもよい。
 | 
|  | 9. | コミュニケーション担当理事は、競技結果や競技関係の情報が、印刷媒体や電子メディアを通して幅広く伝えられることを保証しなければならない。 | 
|  | 10. | マーケティングおよび後援 | 
|  |  | APDSCはアジア太平洋ろう者スポーツ大会の後援に関する契約の当事者である。OCはAPDSCが締結した契約に従う。 | 
|  | 11. | APDSC旗、ロゴ、標語 | 
|  |  | APDSCの公式旗、ロゴ、標語、音楽、「アジア太平洋ろう者スポーツ大会」という名称および関連するAPDSCの商標は、APDSCの独占的資産である。APDSCは、APDSC資産の使用に関するライセンスを承認することができる。 | 
|  | 12. | 宣伝および広告 | 
|  |  | 1. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会開催中は、政治・宗教・人種の宣伝を行ってはならない。 | 
|  |  | 2. | 競技場や運動場における商用設備や看板の設置はAPDSC承認のもとに許可される。 | 
|  |  | 3. | APDSC ECは広告が許可される形式や条件を決定する。 | 
|  | 13. | マスコット | 
|  |  | 1. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会用に作成されたマスコットは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会を象徴するものでなければならない。マスコットのデザインはOCによってAPDSC ECに提案され承認を得なければならない。書面による後者の事前承認なしに、マスコットを商業目的で使用してはならない。
 | 
|  |  | 2. | OCは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会のマスコットおよび関連するアジア太平洋ろう者スポーツ大会の商標がAPDSCを支持することを保証する。アジア太平洋ろう者スポーツ大会の開催期限後は、アジア太平洋ろう者スポーツ大会のマスコットおよび関連商標の使用が停止される。場合により必要な範囲でOCおよび国内ろうスポーツ組織もしくはいずれか一方が、(APDSCの単独利益の受託者という資格において)アジア太平洋ろう者スポーツ大会のマスコットおよび関連するアジア太平洋ろう者スポーツ大会の商標の使用に関する受託者となる。 | 
|  |  | 3. | 国内ろうスポーツ組織は、APDSC ECの事前承認なしに、アジア太平洋ろう者スポーツ大会開催国以外の場所でマスコットを商業目的で使用してはならない。APDSCは承認する前にOCと協議を行う。 | 
| 17. | 財務規定 | 
|  | 1. | OC(または任意の代理店)は、合理的な価格で利用できる宿泊施設、食事、国内移動(公共交通機関、会場間の移動、その他の輸送サポート)をアジア太平洋ろう者スポーツ大会に参加する各国の協会に提供しなければならない。 | 
|  | 2. | 各選手団は、移動、宿泊施設、サポートの費用を自己負担する。 | 
|  | 3. | OCは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会参加者のために移動、宿泊施設、その他サポートを手配する代理店を指名できる。 | 
|  | 4. | OCは以下の費用を支払わなければならない。 | 
|  |  | 1. | 本規定3条7項による | 
|  |  | 2. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の約1年前に行われる、理事長もしくは代理人および技術理事によるアジア太平洋ろう者スポーツ大会の場所訪問1回 | 
|  |  | 3. | APDSC理事長、APDSC事務局長、APDSC ECメンバー、専属通訳者1名、専属聴覚検査士、APDSC名誉会員の旅費およびアジア太平洋ろう者スポーツ大会開催期間にアジア太平洋ろう者スポーツ大会前後の4日を加えた宿泊費用全額、すべてのTD(アジア太平洋ろう者スポーツ大会担当)、1名または2名の聴覚検査士、その他APDSCが招待したゲストの宿泊費用。 | 
|  | 5. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会開催で発生した剰余金は、ろうスポーツ発展のため、以下のように分配されなければならない。 ・ APDSCに50%
 ・ 国内の協会に50%
 | 
|  | 6. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の出費が収入を超えた場合、開催国の協会(もしくはOC)が不足金を補填する全責任を負う。 | 
| 18. | メダルおよび賞状 | 
|  | 1. | メダルおよび賞状のデザインは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の1年前までにAPDSC ECに提案し承認を得なければならない。 | 
|  | 2. | すべての種目およびイベントにおいて、1位賞は金メダルと賞状、2位賞は銀メダルと賞状、3位賞は銅メダルと賞状とする。すべてのメダルには、メダルや賞状が授与される競技や種目の種類を示す彫刻がされていなければならない。 | 
|  | 3. | 個人競技の4位から8位の競技者には賞状が授与される。 | 
|  | 4. | 団体競技もしくは団体種目で優勝したチームのメンバー各人で、非正統な状態(例えば、個人競技における競技者の位置で順位が決まる場合)の場合を除き、アジア太平洋ろう者スポーツ大会開催中に行われた試合もしくは競技に少なくとも1回参加した者には、1位賞を授与されなければならない。2位チームのメンバー各人は2位賞、3位チームのメンバー各人は3位賞を授与される。これらチームの他メンバーは賞状が授与されるがメダルは授与されない。4位から8位のチーム・メンバーは賞状のみ授与される。 | 
|  | 5. | 非正統な団体種目は、メダル1個のみがチームに授与され、チーム・メンバーは賞状のみを授与される。 | 
|  | 6. | メダルの裏にはAPDSCのロゴがなければならない。 | 
|  | 7. | 賞状には、APDSCとOC両方のロゴがなければならない。また、APDSCとOC両方の理事長によって署名されなければならない。競技者の氏名は手書きと印刷のいずれかとする。 | 
|  | 8. | OCは各国の選手団リーダーに銀メダルを提供する。 | 
|  | 9. | 上記以外の褒美や賞品がアジア太平洋ろう者スポーツ大会で授与されてはならない。OCは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の終了とともに余ったメダルや賞状をICSDに引渡す。 | 
|  | 10. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の競技者が受賞失格の場合、そのメダルと賞状はAPDSCに返還されなければならない。返還されない場合、所属する協会は出場停止を免れない。 | 
|  | 11. | OCは各メダルの見本2個を提出する。 | 
|  | 12. | OCは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会後、すべてのメダルの鋳型をAPDSCに引き渡さなければならない。 | 
| 19. | ポスター | 
|  | 1. | ポスターのデザインは、OC結成後1年以内に、APDSC ECへ提出されなければならない。 | 
|  | 2. | ポスターの目立つ箇所にAPDSCのロゴがなければならない。 | 
|  | 3. | ポスターは、前回のアジア太平洋ろう者スポーツ大会の終了後、初めて配布される。 | 
| 20. | 印刷物 | 
|  | 1. | 開催国の協会(もしくはOC)は、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の全競技全種目の結果のすべての記録を2ヶ月以内にAPDSCに送信する。これらの記録は後で出版される。 | 
|  | 2. | ロゴ | 
|  |  | 1. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の印刷物、ビデオ、映画、公式文書、報告書、およびアジア太平洋ろう者スポーツ大会に関連するレターヘッダ、芸術的作品、メダルその他の資産や、アジア太平洋ろう者スポーツ大会を促進する印刷物、販売品などは、すべてAPDSCのロゴを目立つ場所に配置しなければならない。 | 
|  |  | 2. | すべての印刷物、公式文書、選手村ガイドなどのパンフレット、最終報告書や公式「映画」その他の通信手段に、APDSC理事長のメッセージを掲載する。 | 
|  | 3. | パンフレット | 
|  |  | アジア太平洋ろう者スポーツ大会開催中の一般プログラムや利用可能な施設、備品、サービスを説明するパンフレットは、英語およびアジア太平洋ろう者スポーツ大会開催国の言語で印刷される。OCは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会開始の2年前に、パンフレットをAPDSCおよびAPDSCメンバーに配布する。 | 
|  | 4. | 回覧 | 
|  |  | アジア太平洋ろう者スポーツ大会開催中、OCは選手村住民、ゲスト、OC要員、および公共のために日刊の新聞を発行する。この新聞には以下が含まれる: | 
|  |  | ・ | 選手や競技・演技に関するOC公用語の記事および英訳 | 
|  |  | ・ | APDSCスポンサーの利益となる広告、識別表示、広告記事 | 
|  |  | ・ | 前日の競技結果のハイライト | 
|  | 5. | 競技結果 | 
|  |  | 0. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の完全な競技結果報告書は、アジア太平洋ろう者スポーツ大会終了後1ヶ月以内に提出されなければならない。結果報告書は、すべての試合や本戦の結果を記載し、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の記録一覧に追加できるよう競技および等級レベル別に整理されている。 | 
|  |  | 1. | この印刷物の発刊後ただちに、コピー15部が無償でAPDSC本部に提出される。 | 
|  |  | 2. | この印刷物は、各国のろうスポーツ組織、APDSC ECおよびTDに無償配布される。 | 
|  | 6. | 報告書 | 
|  |  | 0. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会後1年以内に、APDSCに向けて、アジア太平洋ろう者スポーツ大会開催国の公用語で記述した完全な全報告書の印刷物を用意しなければならない。この印刷物は、公認の英語訳を記載しなければならない。コピー15部をAPDSCに贈与しなければならない。 | 
|  |  | 1. | この報告書は、各国のろうスポーツ組織に無償配布される。 | 
|  |  | 2. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の組織中にOCが刊行した印刷物はすべて、コピー3部が報告書の一部として無償でAPDSCに提出される。 | 
|  |  | 3. | 立候補手続きやアジア太平洋ろう者スポーツ大会の組織に至るまでの間に作成された、アジア太平洋ろう者スポーツ大会に直接関係のあるすべての品物(メダル、ポスター、記念品など)は模写品2部を報告書の一部としてICSDに提出される。 | 
|  | 7. | 公式映画 | 
|  |  | 0. | OCは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会後6ヶ月以内に、上映時間が最低40分の「映画」またはビデオテープもしくはDVD等の一般メディアを製造し、製品を納入することが強く推奨される。この製品は以下をみたしていること。 | 
|  |  |  | ・ | 製品は英語字幕の解説つきの専門的なドキュメンタリーであること | 
|  |  |  | ・ | 製品の始めと終わりに、APDSCのクレジットをロゴと言葉の形式で表示すること | 
|  |  |  | ・ | 全会場における全種目全種別を幅広く収録していること | 
|  |  |  | ・ | 各国が獲得した金メダルの数に応じて選手を取材し国際色豊かな彩りを添えること | 
|  |  |  | ・ | 各競技の主要種目を目玉にしなければならない | 
|  |  |  | ・ | OCは製品のコピー2部(PAL1部とNTSC1部)をAPDSCに提出する。この時、後から任意言語の字幕による解説を追加できるように「international sound effect audio track」をイネーブルにしておくこと。
 | 
|  |  |  | ・ | 製品納入の一部に、英語で記録した解説の台本が入ったコンピュータ用メディアのコピー2部を含める。 | 
|  |  |  | ・ | 選手、APDSC担当者や職員とのインタビュー場面は、英語によるか、もしくはビデオまたは音声による同時通訳を含めること | 
|  |  | APDSCは、上記条件の厳密な遵守を契約する製作者とのみ、交渉する。 | 
|  |  | 1. | 公式映画の最終マスターに先立ち、そのマスターコピー2部(PAL1部とNTSC1部)をAPDSCに提出し裁可を得なければならない。APDSCの書面による承認がなければ、いかなる事情があっても、製品のマスターを作成してはならない。 | 
|  |  | 2. | 主要放送業者を兼ねる制作会社は、製品を製造できる。製品は、開催都市/組織委員会/APDSCの間の契約によりAPDSCが所有する。製品の使用、配布、放送の計画は、(後日契約されることを前提に)アジア太平洋ろう者スポーツ大会の遅くとも1年前までにAPDSCと交渉しなければならない。 | 
|  |  | 3. | 製作者は、書面によるAPDSCの特別な許可がない限り、世界中のいかなる場所でも製品のTV放映の交渉をしてはならない。 | 
|  |  | 4. | 製作者は、APDSCと開催OC間の契約により製品がICSDの所有となることを理解しなければならない。 | 
| 21. | 式典 | 
|  | 1. | OCは開会式および閉会式の規則に従うこと。 | 
|  | 2. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会においてAPDSC旗の記号的図案が常に見えるようにしておく。 | 
|  | 3. | 公式なメダル授与式は、APDSC EC単独の責任である。TDはメダル授与式の長となることができる。 | 
| 22. | 技術ミーティング | 
|  | 1. | APDSC執行委員の主要関係者、TDおよびOCの幹部の役割と責任を明確にするため、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の前夜に全員が会合しなければならない。 | 
|  | 2. | 各競技の最初の試合の前日に最低1回、競技別の技術ミーティングが開催される | 
|  | 3. | 競技委員会、陪審員、TD、各競技チームの代表2名が技術ミーティングに出席する。代表者の少なくとも1名はろう者でなければならない。 | 
|  | 4. | ミーティングでは、(例えば卓球の)勝ち抜き戦の対戦組み合わせの抽選を実施できる。 | 
| 23. | 権限と裁判権(審判員、判定員、審査員) | 
|  | 1. | APDSC ECは担当競技の監督の責任を負うTDと補佐を任命する。TDは担当競技の競技委員会と該当競技の上訴委員会の両方のメンバーとなる。 | 
|  | 2. | 国際競技連盟のルールをもって、各競技の競技ルールとする。ただし、聴覚による合図に代えて視覚的合図を用いるものとする。 | 
|  | 3. | 審判員、審査員 、スターターその他の役員はOCにより自国の最適任な有資格者の中から選出される。 | 
|  | 4. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会開催中は、審判員の任務が他の専門的責務と矛盾することがあってはならない。 | 
|  | 5. | 各国の協会は、アジア太平洋ろう者スポーツ大会のために国際審判員を提案できる。ただし、OCが同意しない限り、これら役員の費用はすべて自己負担しなければならない。 | 
|  | 6. | OCは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の遅くとも6ヶ月前までに、審判員の氏名と担当する競技を通知されなければならない。 | 
|  | 7. | OCは、これら審判員の任命に関し完全な決定権を有する。 | 
| 24. | 権限と裁判権(紛争) | 
|  | 1. | 開催国の協会(もしくはOC)や参加国の協会が提訴したアジア太平洋ろう者スポーツ大会に関するあらゆる紛争を終結させる権限は、APDSC理事長もしくは理事長が任命した者が有する。 | 
|  | 2. | 競技に関するスポーツ異議申し立ては、審査員 により決定される。審査員の決定事項は、競技の勝敗宣言後2時間以内に、英語の書面によりなされた異議申し立てに限定される。詳細は国際競技連盟の該当ルールを参照のこと。 | 
|  | 3. | 役員の決定に対する提訴は、上訴委員会へ 行うことができる。上訴には預託金が伴わなければならない。預託金の金額は執行委員会が決定する。 | 
|  | 4. | 上訴委員会の決定に対する提訴は、上訴委員会による最初の決定が宣言されてから4時間以内に、上訴選手団の役員がアジア太平洋ろう者スポーツ大会の上訴陪審員団へ 行うことができる。 | 
|  | 5. | 上訴委員会は5名の委員からなる。内1名はTDであり、残り4名はOCが任命しなければならない。 | 
|  | 6. | 上訴陪審員団は5名のメンバーからなる。内3名はAPDSC ECが任命する。残り2名はOCが任命する。 | 
|  | 7. | 異議申し立てが認められた場合、預託金は上訴者に返還される。 | 
|  | 8. | APDSC ECは(重要責任者、すなわち医療委員および運動委員との協議後)、選手の聴覚障害の有無、性別、ドーピングに関する事柄の裁判権を有する。 | 
| 25. | 技術規程 | 
|  | 1. | APDSC ECおよびTDはOCと提携して、アジア太平洋ろう者スポーツ大会のプログラムの各競技や、必要であれば各種目の規程を制定する。 | 
|  | 2. | これらの技術規程は、オリンピック、デフリンピック、世界選手権大会のルールに則っていなければならない。 | 
|  | 3. | これらの技術規程は印字され、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の6ヶ月前にすべての参加国協会に郵送される。 | 
|  | 4. | アジア太平洋ろう者スポーツ大会のプログラムの全スポーツ種目のためにすべての施設や備品が供給される。すべての施設はろう者によるアクセスが可能であり、かつ、メインスタジアムと選手の宿泊エリア両方に近接し便利な場所に配置しなければならない。 | 
| 26. | 会場 | 
|  | アジア太平洋ろう者スポーツ大会の施設: | 
|  | ・ | メインスタジアムは、400mトラック、最低8本のレーン、運動競技イベントに適した人工面をもつエリアを有していること。すべての競走イベントのフィニッシュでは国際標準の時間測定電子機器が利用可能であること。可能なら、開会式と閉会式、およびこれらの式典の前奏曲としてのサッカー試合に利用できる場所であること。       以下の施設が利用可能でなければならない。 | 
|  |  | ・ | 陸上競技 – 国際標準の時間測定電子機器および野外イベントに適した施設を備えた400m/8本レーンの人工面トラック | 
|  |  | ・ | バドミントン – 最低4面の国際競技向けコートを有するホール | 
|  |  | ・ | バスケット – 最低2面の国際規格サイズのバスケットコートに加えて、予備コート1面(必要ならば、男女別のトーナメントを別々に行うために最低2面のコートを有するホール2箇所) | 
|  |  | ・ | ボーリング – 国際競技に適したレーン数24以上のホール | 
|  |  | ・ | サッカー – (メインスタジアムの他に)国際競技に適した広さと表面を有する競技場 | 
|  |  | ・ | 水泳 – 2,3面の屋内もしくは屋外または両方のプール(50mプール、水球用プール、予備プール)。プールのフィニッシュ端に、国際競技向けの時間測定電子機器を備えていること。 | 
|  |  | ・ | 卓球 – 最大12台の国際競技用卓球卓が配置可能なスペースを有するホール | 
|  |  | ・ | バレーボール – 国際競技向けのコート2面を有するホール | 
|  |  | ・ | レスリング – 最低2マットを配置できるスペースを有するホール | 
|  |  | すべての場所に、電子スコアボードを配置すること。会場に固定の据え置き型または持ち運び型のいずれでもよい。 | 
| 27. | 輸送 | 
|  | 1. | 国内輸送 | 
|  |  | 1. | OCは、すべてのAPDSC理事、役員、競技者が、選手村/ホテルと会場の間で、交通機関を利用できることを保証する。役員と競技者は、自分が競技や審判をつとめる会場に出入りする輸送手段のみを提供される。競技チームの正式メンバー、APDSC役員、OC役員のみが輸送サービスを利用できる。可能なら、すべての種目のTDが緊急移動するための専用車も用意すること。 | 
|  |  | 2. | OCの裁量により、選手および役員は自分が登録していない競技種目を観戦するために、有償で輸送サービスを利用できる。 | 
|  |  | 3. | この輸送サービスは、開会式の2日前から閉会式後までの期間中利用可能であること。 OCの希望により空港と競技チームの宿泊施設間の輸送手段を提供することも可能である。 | 
|  | 2. | APDSC執行委員 | 
|  |  | 1. | 理事長および執行理事が常時利用できるように専用車を用意しなければならない。またAPDSC ECのメンバーのために人を運ぶ輸送手段(VAN)を用意しなければならない。
 | 
|  |  | 2. | OCはAPDSC公式団体がアジア太平洋ろう者スポーツ大会の開会式および閉会式に出席するための輸送手段を用意する。 | 
|  | 3. | 輸送計画 | 
|  |  | 1. | OCは、選手村、ホテル、その他関連場所の間を、選手および役員が往復できるすべての輸送手段の手配を説明した輸送計画の情報をAPDSC ECへの定期報告の中に含めなければならない。
 | 
|  |  | 2. | APDSC ECは、輸送計画に関し、いつでも進捗報告をOCに求めることができる。 | 
| 28. | 医療および救急処置 | 
|  | 1. | OCは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の開催中、適切な医療サポート(医師、看護師、歯科医、その他医療担当役員)を提供する責任を負う。 | 
|  | 2. | チームの医師、看護師、団長は全員、すべての医療支援サービスのリソースおよび連絡先に関して、到着後可能な限り早急に通知される。 | 
|  | 3. | すべての競技エリアで救護所が利用可能である。これらに適切な医療スタッフや救急処置スタッフ、および、緊急時の傷病者運搬機能を配置する。 | 
|  | 4. | 看護師サービスは、24時間体制であり、待機中の医師を呼び出せること。 | 
|  | 5. | 深刻な状況にも対処できるように、救急室、病床を備えた病院サービスは年中無休でなければならない。 | 
|  | 6. | 理学療法士が競技者を手当てできるように必要な設備を用意すること。自チームの治療のために医療専門家が訪問できるように準備すること。 | 
|  | 7. | スポーツ傷害や外来診療を自分で設置することを希望する国々のために、宿泊施設内に適切な広さの空間を用意しなければならない。 | 
| 29. | 宿泊施設と詳細 | 
|  | 1. | 選手村 | 
|  |  | 1. | 可能なら、OCはすべての競技者とチーム役員が合理的な価格で宿泊と食事ができるアクセス可能な宿泊施設を用意する。特別な扱いは、APDSCの承認を必要とする。 | 
|  |  | 2. | 選手村は、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の開会式前の最低1週間(7日間)、閉会式後の3日間、開かれる。 | 
|  |  | 3. | 選手村は、メインスタジアムや競技運動場、その他の施設の場所に可能な限り接近し、またろう者が利用できるようにアクセス可能あること。 | 
|  |  | 4. | 技術委員、役員、審査員、判定員、時計係、その他APSSCやOCが任命した役員のための宿泊施設を手配する。 | 
|  | 2. | 選手村の住民 | 
|  |  | 競技者や役職者は選手村に滞在する。TD、役員、審判員、陪審員のメンバーは、選手村に滞在できる。 | 
|  | 3. | 宿泊 | 
|  |  | 1. | OCはAPDSCと協議の上、ろうスポーツ選手がアクセス可能な適切な宿泊を提供する。ハウスキーパーは部屋が正常に使用できることを保証し、宿泊上のどんな問題にも対応可能なようにする。 | 
|  |  | 2. | バスルームと化粧室は毎日綺麗にしておく。寝室及びオフィスは定期的に(2日ごと)清掃すること。 | 
|  | 4. | 食事 | 
|  |  | OCは、国々の宗教その他による食事上の規定に関する情報を調査し、特定の競技者が特別な食事を摂取できるようにする。 | 
|  | 5. | 郵便センター | 
|  |  | 選手村に郵便配達センターを設置する。このセンターは、選手村住民のためにやってくる郵便物を分類し配達する。このセンターは、競技会場、その日の会議、日々の競技結果や回覧物などの情報を配布する責任を負う。 | 
|  | 6. | レクリエーション施設 | 
|  |  | OCは、選手その他参加者のためにレクリエーションのプログラムを用意する。このプログラムには開催都市に関する社会的文化的情報が含まれる。 | 
|  | 7. | 洗濯 | 
|  |  | OCは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会のすべての参加者のために、洗濯設備を用意する。 | 
|  | 8. | ECメンバーのための宿泊施設 | 
|  |  | 1. | OCの費用負担により、APDSC ECの全メンバーおよびTDのためのAPDSC本部ホテルを手配する。OCはAPDSC本部ですべての食事と洗濯サービスを提供する。APDSC本部の場所はAPDSCが承認したホテルであること。 | 
|  |  | 2. | APDSC EC、APDSCスタッフ(例えば、聴覚検査士、通訳者その他のAPDSCスタッフ)、APDSCのゲストのために、上記に基づいて3食付きの部屋が提供される。 | 
|  |  | 3. | OCは、最大20名の会議が可能な会議室とラウンジ・エリアを無償で提供する。ひと続きの部屋では日替わりのスナック、果物、限定された飲み物がサービスされる。 | 
|  |  | 4. | OCは、8名を収容可能なオフィスエリアを提供する。オフィスには | 
|  |  |  | ・ | 机6個 | 
|  |  |  | ・ | 作業テーブル2個 | 
|  |  |  | ・ | コピー用紙5000枚を備えた複写機1台 | 
|  |  |  | ・ | Microsoft Officeが入ったPCまたはノートPC4台(レーザープリンター2台に接続されていること) | 
|  |  |  | ・ | 国際アクセス可能なFAX機器1台 | 
|  |  |  | ・ | ECおよびTD全員のための、電話機2台と電子メール機能つき携帯電話1台 | 
|  | 9. | 宿泊施設(選手村がない場合) | 
|  |  | 1. | 選手村を同一の場所に用意できない場合、OCは、近接した場所で宿泊・食事ができるように、すべての競技者と役員が合理的な価格でアクセス可能な適切な宿泊施設を提供する。 | 
|  |  | 2. | いかなる競技チームも、開会式前の最低6日間から閉会式後の1日の間は宿泊施設を利用可能である。 | 
|  |  | 3. | 宿泊施設は、メインスタジアム、トレーニング、競技場所に可能な限り接近していること。 | 
|  |  | 4. | 審査員、判定員、審判員、時間係、その他OCが任命した役員の宿泊施設も手配されること。 | 
|  |  | 5. | APDSCはOCと協議しAPDSCの決定のもと、APDSC EC、TD、審査員、判定員、審判員、その他の出費に関する金銭的責任をOCが負う。これらの関係者は、主要な競技会場に接近した4つ星や5つ星の宿泊施設に宿泊させなければならない。 | 
|  |  | 6. | 選手の宿泊施設は、競技者、役員、OCのメンバーやスタッフに限定する。応援者や訪問者は、選手と別れて宿泊しなければならない。 | 
|  |  | 7. | 競技チームは、メンバーの特別な食事規定の責任を負う。 | 
| 30. | 大会関係者と支援 | 
|  | 1. | 案内グループ | 
|  |  | OCは、案内チームを訓練する。このチームは本部ホテルと主要会場の案内所で従事する。このグループは、役員、競技者、観客のために、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の競技プログラムや開催都市にある文化的歴史的場所の情報を含めた社会的なプログラムを提供する責任を負う。 | 
|  | 2. | アタッシェ | 
|  |  | 1. | APDSCのいかなる名誉ゲストや正式ゲストも、アタッシェの一団を利用できる。アタッシェは、開会式や閉会式の手伝いも行う。 | 
|  |  | 2. | OCは、アタッシェが競技チームを支援できるように訓練する。アタッシェの人数は、チームの人数に比例する。すべてのアタッシェは国際手話に堪能でなければならない。アタッシェは、チーム長のミーティングに出席し、競技チームやスタッフを支援する。 | 
|  | 3. | チーム・ミーティングの組織 | 
|  |  | 1. | OCは、必要な物品が備えられた部屋で日々の会議を手配し、そこでAPDSC ECやTD、OCが一緒になって当日の活動を議論し翌日のプログラムを計画する。この部屋はアジア太平洋ろう者スポーツ大会において最大30名を収容可能な広さであること。 | 
|  |  | 2. | 部屋には、ノートPC1台、LCDプロジェクター、オーバーヘッドプロジェクター、スクリーンが備わっていること。これらの備品は、OCへ事前予約すればいかなる競技チームも会議に利用可能である。 | 
|  | 4. | 通訳者 | 
|  |  | OCは有資格通訳者の一団を利用できるようにする。OCは各競技チームが国際手話に堪能な通訳者を利用できるようにする。 | 
|  | 5. | 安全保障 | 
|  |  | 1. | OCは、関係者とすべての備品の安全を保証する責任を負う。OCは、安全保障担当役員を置き、特別な安全保障の手配に関する連絡を大使館や警察と行う。 | 
|  |  | 2. | OCは、アジア太平洋ろう者スポーツ大会の開催期間においてのみ(2条参照)関係者とすべての備品の安全を保障する責任を負う。アジア太平洋ろう者スポーツ大会の直前や直後に発生したイベントや行事についての責任は負わない。 | 
|  | 6. | ボランティア | 
|  |  | OCは、すべての会場や競技プログラムに関する地域の有識ボランティアの一団を用意しなければならない。このボランティアたちは、主要場所の方角や位置について、すべての参加者を支援する。 | 
| 31. | その他の違反 | 
|  | 以上の規定に定められていない罰則手続きは、APDSC Eより個人または関連組織へ課徴金を科すこととする。本件に関しては APDSC ECの決定が最終決定となる。
 | 
| 32. | 雑則 | 
|  | 本規定によっては処理できない事態が発生した場合は、APDSC憲章および内規、また必要に応じ、国際競技連盟規定、デフリンピック規定、およびオリンピック憲章に従う。 |