世界ろう者選手権大会規則

〔2007年8月〕

目 次

WC1. 基本原則
WC2. 招致の手順
WC3. 組織委員会
WC4. 報告
WC5. 正式招待
WC6. 参加
WC7. 競技(一般)
WC8. 競技(団体)
WC9. 競技(個人)
WC10. 技術会議〔テクニカル・ミーティング〕
WC11. 権限と管轄権
WC12. 式典
WC13. 賞品、表彰状、ポスター
WC14. 最終規定
WC15. キャンセル
WC16. 違反
WC17. その他

WC1. 基本原則
  1. 世界ろう者選手権大会は4年にー度実施される。
  2. 世界ろう者選手権大会の夏季競技は、いかなる場合も夏季デフリンピック大会と同じ年に行なってはならない。これは世界選手権退会の冬季競技についても同様であり、冬季デフリンピックと同じ年に行ってはならない。
  3. 世界ろう者選手権大会は別の年に延期されることはない。
  4. 世界ろう者選手権大会の開催時期はあらかじめ定められてはないが、開催地指名の前に、候補国の協会がICSD執行委員会に提議し、執行委員会が評議員会に通知する。
  5. 世界ろう者選手権大会は最低2つの地域から 5ヶ国以上のICSD加盟国の参加が無ければ開催できない。最低二つの地域から5ヶ国以上のICSD加盟国の参加がない場合は、主催国の責任において、国際競技大会と称して行うか、あるいは中止するかのいずれかを選択する。
  6. 世界ろう者競技大会はICSDが独占する財産である。ICSDは世界ろう者選手権大会に関して特許と免許を与えることができる。
  7. 世界ろう者選手権大会の参加条件は以下の通りである。
    1. 良い方の耳で少なくとも55デジベル(500、1000、2000各ヘルツの3周波の平均、1969年アメリカ国家規格(ANSI)基準による)の聴力損失と判定されたろう者。
    2. また、ICSDが認可したICSD団体の会員であること。
  8. 世界ろう者選手権大会に出場する選手は、競技中いかなる補聴器も人工内耳の外部装の使用は認められない。
  9. 選手が国籍を変更した場合、他の国の代表者となるには、二年間待たなければならない。
  10. 国際スポーツ連盟の規定に定められる他は、選手の年齢の制限はない。
  11. ICSDの正規の加盟団体である国際ろう者スポーツ連盟のみが世界ろう者選手権大会を開催することができる。
WC2. 招致の手順
  1. ICSDの正会員および準会員のみが世界ろう者選手権大会に向けて招致できる。
  2. デフリンピックおよび世界ろう者選手権は、市(商工会議所、観光局など)も招致することができる。
  3. ICSD会員が世界ろう者選手権大会に立候補する場合は、選手権大会が決定される2年前までに開催される会議で本申請書(付録1)を提出する。
  4. この招致は審議される評議員会の少なくとも6か月前にICSD事務局に提出しなければならない。
  5. 世界ろう者選手権大会開催の立候補申請書には以下のものを添付すること。
    1. 開催市からの推薦状
    2. その国のスポーツ連盟からの推薦状
  6. 世界ろう者選手権大会開催の立候補申請書にも以下の詳細が必要である。
    1. 選手権大会開催地
    2. 選手権大会開催日程
    3. 開催都市のホテルなどの宿泊費、食費、交通費などの現在の価格一覧
  7. 世界ろう者選手権大会開催を申請するICSD会員は、現行のICSD「世界ろう者選手権大会の規定」に必ず従うことを書面で同意しなければならない。
  8. 選手権大会を招致するICSD会員は、立候補を提議する評議員会が開催される前に、各競技のスポーツディレクターまたは技術委員〔テクニカル・ディレクター〕が開催地調査のためにその市を訪問できるよう用意せねばならない。この開催地訪問は、世界ろう者選手権大会の開催を提議する月と同じ月に行うべきである。評議員会では、執行委員会から世界ろう者選手権大会の開催権の委譲について提議され、評議員会の承認を受ける。
  9. 招致が承認された場合、主催国の協会はICSDの技術委員による現地視察を用意しなければならない。この視察は、世界選手権大会の開催時期より1年以上前に行わなければならず、また大会が開催される月と同じ月に行わなければならない。
  10. 招致委員会は主催国公表時にその紹介を会議で行うようにせねばならない。
WC3. 組織委員会
  1. 世界ろう者選手権大会の招致に成功したICSD会員はただちに組織委員会(OC)を結成し、選手権大会組織準備の責任を委託することができる。
WC4. 報告
  1. 選手権大会に向けて毎年3月と9月にICSD事務局宛てに準備の進捗状況の報告書を提出せねばならない。
  2. 選手権大会の技術面の準備についての詳細の報告書は、選手権大会開催前に行われるICSD評議員会に提出する。
  3. 選手権大会のまとめとして、以下の内容を含む最終報告書は選手権大会終了後6ヶ月以内にICSD事務局宛てに提出しなければならない:
    • 完全な結果報告
    • 競技の報告
    • 運営の報告
    • 会計報告(収支に関する詳細を含む)
    また、大会終了1ヶ月以内には以下をICSD事務局宛てに提出しなければならない:
    • 統計的な情報の報告。これには選手、役員、観客などの数を国別、性別にまとめたものが含まれなければならない。
  4. 開催国(もしくはその国の組織委員会)は、大会終了後30日以内に、暫定的な大会結果をICSDに提出する。ICSDはこれを出版する。
WC5. 正式招待
  1. 世界ろう者選手権大会への招待状は選手権大会の少なくとも2年前にその国の協会(あるいは組織委員会)によって送付されねばならない。
  2. 選手権大会用に印刷されるすべての書類(招待状、競技リスト、入場券、プログラム、など)には、バッジ、ポスター、賞品などのプロモーション用品と同様に、ISCDのイニシアルまたは/及びロゴマークを前面の適当な箇所に入れなければならない。
WC6. 参加
  1. 世界ろう者選手権大会に参加、あるいは競技選手として予選に参加する前に、ICSD聴力測定士の検査を受けたことのない選手は、1年以内のオージオグラムをICSDに提出しなければならない。ICSDが正式な用紙を提供する。
  2. 出場の登録申込書には適正コードの全文(WC1 #7〔1〕と〔2〕参照)及び以下に示す宣言文が書かれていなければならず、また選手が所属する国のスポーツ協会の2人の役員(会長と事務局長)の署名が必要である:
    「私たちはこの世界ろう者選手権大会の参加資格者の条件を読み、私たちと我が国の競技者 はそれに従うことを宣言し、ここに署名する。この条件の下、ICSDの担う目的のために、世界ろう者選手権大会中の撮影もしくは写真撮影を認めます。」
  3. 上記で定められたことが遵守されなければ、いかなる申込書も無効となる。
  4. 競技者は選手権大会中に付加的聴力検査を受けることが要求される場合がある。
  5. 競技者はドーピング検査を受けることが要求される場合がある。
  6. これらの検査でひとつでも失格となった競技者はいずれも執行委員会〔EC〕の決定により、世界ろう者選手権大会及びICSD競技全部に一定期間あるいは生涯参加できなくなる。その者の名は全書類から抹消され受賞メダルは没収される。
  7. チームの一選手であった場合、チームの選手全員が資格を剥奪され、チーム名は全書類から抹消され授与した賞品は没収される。
  8. チームまたは競技者が不正を行った場合は、当事者である加盟団体は執行委員会より賦課された全ての費用と罰金を支払う義務を負う。
  9. 世界ろう者選手権大会に出場していた競技者が失格となった場合、授与された賞品や表彰状などはすべて返却しなければならない。返却されない場合は、その競技者が所属する団体が出場停止となる場合がある。
  10. 世界ろう者選手権大会中の検査費用は主催国の協会(あるいは組織委員会)が負担する。
  11. 世界ろう者選手権大会に競技者を登録できるのは、ICSDの正会員または暫定会員(provisional members)である加盟国団体のみである。
  12. ろう者スポーツの全国組織の結成の可能性が見えない弱小国の競技者は、自国のオリンピック委員会もしくはスポーツ局の認可を待つ間、世界ろう者選手権大会に出場することができる。これらの競技者は、デフリンピック旗の下で行進する。
  13. ICSDに加盟していない国のろう者スポーツ協会が世界ろう者選手権大会に2度出場することはできない。
  14. 主催国の加盟団体(もしくは組織委員会)は,世界ろう者選手権大会用の登録用紙をすべてのICSD会員に提供する。
  15. 世界ろう者選手権大会を主催する国の団体(もしくは組織委員会)はすべての競技者と役員用の身分証明カードを配布する。
  16. 身分証明カードには個人に関する以下の事項がなくてはならない。
    • 世界ろう者選手権大会の正式名称、開催期間、開催地
    • 国籍 〔ただし、ICSDの執行委員とICSDのTDの場合は不要〕
    • 生年月日 〔競技者のみ〕
    • 職務 〔役員のみ:例えば団長、コーチ、通訳、等〕
    • 写真 〔6ヶ月以内に撮影したもの〕
WC7. 競技(一般)
  1. 夏季競技の場合は、最低でも世界の2地域において、12のICSD加盟国の会員が行っていなければ、また冬季競技の場合は最低でも世界の2地域において6のICSD加盟国の会員が行っていなければ、その競技は世界ろう者選手権大会の種目として取り上げることはできない。
  2. 執行委員会(EC)は、国際ろうスポーツ連盟あるいはその技術委員〔テクニカル・ディレクター〕と協議し、WC7 #1に該当することを確認の上、世界ろう者選手権大会の少なくとも2年前に大会の全体構成や機構を決定する。
  3. 最終的なプログラムは選手権大会の少なくとも6か月前にスポーツ・ディレクター及び関係する各競技のテクニカル・ディレクターにより承認される。
  4. 〔例えば、世界ろう者アスレチック選手権の3000メートル障害物レースの場合のように〕2地域から最低5か国の予備登録がある競技や種目は公式プログラムに残される。この競技や種目への最終登録が4人以下であった場合は中止となる。
  5. 上記の規定により個人種目が中止となった場合、事務局長は予備申込み締切り後少なくとも14日以内に、または必要とあらば最終登録締切り後直ちに、関係協会に知らせなくてはならない。
  6. 団体競技の場合は最終登録締切り後直ちに通知しなければならない。
WC8. 競技(団体)
  1. 団体の最終予選のための最終登録は選手権大会の2年前におこなうこと。
  2. 1つの協会につき1つの団体のみが競技に参加できる。
  3. 最終段階で団体の退場には罰金が賦課される。この罰金の費用は評議員会にて決定される。
WC9. 競技(個人)
  1. 個人選手が申し込む種目の数に制限はない。
  2. 選手権大会の少なくとも9ヵ月前にICSD事務局宛てに、各競技や種目の選手のだいたいの人数を示した予備登録書を提出しなければならない。
  3. 選手権大会開会式の少なくとも2週間前にICSD事務局あてに、競技や種目に参加申込みをした各選手の氏名を記した最終登録書を提出しなければならない。この提出はEメールやファックスでも良いが、いずれの場合も、送付後直ちに公式の登録用紙を郵送しなければならない。
  4. 医師の命令で出場を取り止めた場合を除いて出場しなかった選手には罰金が課される。
WC10. 技術会議〔テクニカル・ミーティング〕
  1. 各国の代表者による技術会議は、遅くとも選手権大会開催の前日までに開かれる。またその後、大会のプログラムなどの確認のため、毎日行うこともできる。
WC11. 権限と管轄権
  1. ICSDスポーツ・ディレクターが、主催国の協会(あるいは組織委員会)または参加国の協会からの上訴により、最終手段として、選手権大会に関する全ての論争に対し最終決定を下す権限を持つ。
  2. 各競技の試合規定は国際連盟の規定によるもので、聴覚的な合図は視覚的な合図に変えるように修正される。
  3. 主催国の協会(もしくは組織委員会)はその裁量により審判員の任命とスケジュール決定において全責任を持つ。
  4. 試合で審判員が下した判定に対する異議申立てについては、審判団が判断をくだす。異議申し立ては、試合の結果が出された後2時間以内に英語で書かれた書面にて提出しなければならない。このような異議申し立ての処理については、ICSD細則に従って行う。
WC12. 式典
  1. 世界ろう者選手権大会を開催する場合は、国際スポーツ連盟規則に則って、必ず開会式及び閉会式を執り行わなければならない。
WC13. 賞品、表彰状、ポスター
  1. 賞品は主催国の協会(または組織委員会)に一任するが、ICSDの名称及び/またはロゴマークを彫り込まねばならない。全賞品には競技種目を示した彫刻も施さねばならない。(可能ならば受賞者の名も賞品に彫り込む。)
  2. ポスターや賞品の原案は世界ろう者選手権大会の少なくとも2年前までに執行委員会の正式な承認 を得るために提出されねばならない。ポスターの目立つ位置にICSDのロゴを入れること。
  3. 1位から6位までの競技者には表彰状が授与される
  4. 表彰状にはICSDと主催国の協会(または組織委員会)のロゴを入れなければならない。ICSD代表と主催国の協会〔または組織委員会〕の署名も必要である。競技者の名は手書きあるいは印刷される。
  5. 主催国の協会(または組織委員会)はICSD博物館に、表彰状の見本を2部および、賞品、トロフィー、メダルなどの見本をそれぞれ1つずつ送ること。
  6. 余った賞品や表彰状は全て破棄すること。
  7. 参加者全員(競技者とオフィシャル)に選手権大会の参加者であることを示す証明書が与えられる。
WC14. 最終規定
  1. 主催国の協会(または組織委員会)もしくは代理店が世界ろう者選手権大会に参加する各国のスポーツ協会のために合理的な値段で宿泊施設、食事、交通を提供すること。
  2. それぞれの代表団が各自旅費、宿泊費、その他の経費を負担する。
  3. 加盟国の協会が最終登録のリストを提出した後に出場を辞退した場合は、執行委員会が決める罰金を支払わなければならない。
  4. 主催国の協会(または組織委員会)は以下を準備し、経費を負担しなくてはならない:
    1. 選手権大会の約4年前に、ICSDスポーツ・ディレクターの開催地視察費用
    2. 選手権大会の約1年前に、ICSDテクニカル・ディレクターの開催地視察費用
    3. 世界ろう者選手権大会開催中の以下の者の旅費および宿泊費:
      • ICSD会長あるいはその代理人
      • ICSDテクニカル・ディレクター
  5. 主催国の協会(または組織委員会)は評議員会で定められた選手権大会主催料をICSDに支払うこと。
  6. 主催国の協会は世界ろう者選手権大会開催で得られた余剰金を保持する権利を有する。
  7. もしも、選手権大会の支出が収入を超えた場合、その赤字補填はすべて主催国の協会(または組織委員会)の責任である。
WC15. キャンセル
  1. 主催国の協会(または組織委員会)が世界ろう者選手権大会のキャンセルを決定した場合には、協会はICSDおよびすべての国のろうスポーツ委員会に大会開催の8ヵ月以上前に通報し、出場チームが支払ったすべての経費(たとえば、予約金)を返金しなくてはならない。
  2. もし、主催国の協会(または組織委員会)が世界ろう者選手権大会を公式の開会日の8ヶ月以下になってキャンセルした場合には、組織委員会はすべての出場チームが支払った経費を返金しなくてはならない。主催国の協会は、出場チームが支払った参加のためのユニフォーム代のような払い戻し不能の経費や同種の諸雑費によって引き起こされる経済的な損失を補填しなくてはならない。
WC16. 違反
  1. 以上の規定に含まれない罰則手続きに関しては、関係する個人、あるいは団体に対して、執行委員会が定める罰金を支払うこととする。ICSDの執行委員会の決定は、本件に関する最終決定である。
WC17. その他
  1. 以上の規定では処理できない事態が生じた場合は、ICSD憲章と規定に従わねばならない。また、必要に応じ、国際スポーツ連盟規定とIOC憲章に従う。

2007年3月現在の最終版世界ろう者選手権大会規定