定款

一般社団法人日本ろう者柔道協会 定款

※こちらに掲載している定款は個人情報保護のため、社員・理事・幹事等の住所を省略しています。

第1章  総 則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本ろう者柔道協会と称する。
2 英文における当法人の名称は、JAPAN DEAF JUDO ASSOCIATION (略称「JDJA」)と表示する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に設置することができる。

(目 的)
第3条 当法人は、ろう者の柔道競技活動を通して、ろう者の社会参加活動を促進するとともに、ろう者自らも社会貢献活動を行い、ろう者の心身の健全な発達と活力のある日本社会の構築に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ろう者の柔道競技の普及・発展・競技力の向上に関する事業
(2) ろう者柔道競技大会の開催事業
(3) ろう者の柔道に関する調査・研究事業
(4) ろう者の国際柔道競技大会への代表選手選定・派遣事業
(5) ろう者の柔道に関する広告・出版等の商品販売事業
(6) ろう者の柔道に関する手話通訳者及び情報保障者の養成事業
(7) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報による。

(機関の設置)
第6条 当法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 会員

(法人の構成員)
第7条 当法人の会員は次の5種とする(以下総称して「会員」という。)。
(1) 正会員
ろう者の柔道競技を支援する者であって、当法人の目的に賛同し、その事業の運営に協力するために入会したろう者
(2) 選手会員
ろう者で、当法人が開催・後援及び派遣をする国内・国際的な柔道競技大会に参加するために入会したろう者
(3) 指導者会員
ろう者の柔道競技を支援する者選手会員を育成し、ろう者の柔道競技に対して指導の知識を持つものであって、当法人の事業に協力するために入会した個人
(4) 賛助会員
当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(5) 特別会員
当法人が依頼した学識経験者又は公益財団法人全日本柔道連盟の会員
2 前項(1)号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(会員資格の取得)
第8条 当法人の会員になろうとする者は、理事会において定める入会申込書により申込みをし、代表理事の承認を得なければならない。
2 次の項目のいずれかに該当する場合には、入会資格を認めないものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」と いう)の構成員・準構成員に該当し、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2) 事件事故等、社会問題となった事案又は事象にかかわり、入会を認めることで本会の社会 的評価が低下するおそれがあると理事会が認める者
(3) その他、入会を認めることが不適当と理事会が認める者
3 当法人の特別会員については、理事会の推薦により、総会の承認を受けて、その資格を取得する。

(会費の支払義務)
第9条 会員(特別会員を除く。)は、当法人に対して、総会で定める会費規程に定める会費を支払わなければならない。

(退会)
第10条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して書面にて予告するものとする。

(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3) 第9条の支払い義務を6ヶ月以上履行しなかったとき
(4) 除名されたとき
(5) 総正会員の同意があったとき
(6) 当法人が管理を受託している知的財産又は技術(文書図画等及び電磁的方法によって指示されるもの、機械器具類を含む。)を、寄託者又は原権利者若しくは当法人の承諾なく他の者に再実施させたとき

(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに除名の理由を付して通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れ、さらに、正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。

(会費、その他拠出金品の不返還)
第14条 当法人は会員がその資格を喪失しても、会員が既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

(会員名簿)
第15条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(構成)
第16条 社員総会(以下「総会」という。)は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第17条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第18条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)
第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 前項の場合には、請求の日から6週間以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するには、理事長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対して、総会の目的たる事項、日時及び場所を示した書面又は電磁的方法をもって、その通知を発しなければならない。

(議長)
第20条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第21条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第22条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 事業の全部又は一部の譲渡
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権行使)
第23条 総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議することができる。

(決議の省略)
第24条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第25条 理事が正会員全員に対し、総会に報告すべき事項について通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第26条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人1名が記名押印しなければならない。
3 議事録は、総会の日から10年間、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 役 員

(役員の設置等)
第27条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事3名以上9名以内
(2) 監事1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、1名を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって一般法人法上の業務を執行する理事とする。

(選任等)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
4 理事長、常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事もしくは監事の任期は、前任者又は他の在任理事もしくは監事の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第27条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期の満了により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第32条 役員は、次の一に該当する場合には、総会の決議により、解任することができる。
ただし、監事の解任の総会決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障により、職務の執行に支障があり又は職務に堪えられないと認められるとき
(3) この定款その他の規程の定めに違反したとき
(4) 当法人の名誉を傷つけ又は信用を失墜させる行為をしたとき、第3条の当法人の目的に反する行為をしたとき、当法人が第4条の事業を行うことを妨げる行為をしたとき、その他これらに類する行為をしたとき
(5) 法令又は公序良俗に反する行為をしたとき、反社会的勢力であること又は反社会的勢力の支配若しくは影響を受けていることが判明したとき、その他解任すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により、総会において理事又は監事を解任する議決を行う場合には、当該議決の前に当該理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項の規定により理事又は監事を解任した場合には、当該理事又は監事にその旨を通知しなければならない。

(報酬等)
第33条 役員には、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の基準に従って報酬を支給することができる。
2 役員には、総会の決議により定める基準により、その職務を執行するために要する費用を支給することができる。

第5章 理事会

(構成)
第34条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第35条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受けの決定
(2) 多額の借財の決定
(3) 重要な使用人の選任及び解任の決定
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
(6) その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度毎に2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、理事長に招集の請求があったとき
(3) 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき

(招集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条3項(2)号又は(3)号に基づく請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事が理事会を招集できる。
2 理事会を招集するときは、理事長が理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対して書面又は電磁的方法において、その通知をしなければならない。
3 前項の定めにかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事長は、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第38条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により他の理事がこれに当たる。

(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その出席理事の過半数をもって行う。

(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事はこれに記名押印又は電子署名しなければならない。

第6章 専門委員会

(専門委員会)
第43条 当法人の事業の円滑な実施を促進するため、理事会の決議により、専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会の委員は、理事会において選任する。
3 専門委員会の委員長は、委員の互選によって選定する。
4 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。

第7章 計 算

(事業年度)
第44条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第45条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受け、直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 事業計画書及び収支予算書は、主たる事務所に、当該事業年度が終わるまで備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第46条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の理事会承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に10年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の処分制限)
第47条 当法人は、会員その他の者に対し剰余金の分配をすることはできない。
2 会員その他の者に対する剰余金の分配をする総会の決議は無効とする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議を得なければ変更することができない。

(解散)
第49条 当法人は、一般法人法第148条(同条第3号の事由を除く。)の事由によるほか、総会におい、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)
第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

(事務局)
第51条 当法人の事務を処理するために、当法人に事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長を置くことができる。
3 事務局長は、理事会が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 補 則

(不服申し立て)
第52条 当法人の決定に対する不服申し立ては、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構の定める「スポーツ仲裁規則」に従ってなされるスポーツ仲裁により解決されるものとする。

(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、当法人成立の日から施行する。
2 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から2020年3月31日までとする。
3 この法人の設立時社員は、次のとおりとする。
設立時社員
1 住所  (略)
  氏名  小椋武夫
2 住所   (略)
  氏名  倉野直紀
3 住所   (略)
  氏名  小林 泉
4 この法人の設立時理事及び監事の氏名及び住所は、次のとおりとする。
(1) 設立時理事
1 住所   (略)
  氏名  小椋武夫
2 住所   (略)
  氏名  倉野直紀
3 住所   (略)
  氏名  小林泉
(2) 設立時監事
1 住所   (略)
  氏名  向川純平
2 住所   (略)
  氏名  鈴木啓示

5 この法人の設立初年度の事業計画書及び収支予算書は、第45条の規定にかかわらず、設立時社員の定めるところによる。
6 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人日本ろう者柔道協会設立のため、設立時社員小椋武夫、倉野直紀及び小林泉を代理して、司法書士遠藤洋一が電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

2019年10月26日

設立時社員  小 椋 武 夫
設立時社員  倉 野 直 紀
設立時社員  小 林   泉

 上記定款作成代理人  (住所略)
            司法書士  遠 藤 洋 一  電子署名

タイトルとURLをコピーしました