反社会勢力対応規程

(目的)
第1条 本規程は、反社会的勢力との関係の遮断に関して必要な事項を定め、一般社団法人日本ろう柔道協会(以下「本協会」という。)の健全な事業の遂行の確保を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 本規程において、反社会的勢力とは、次に掲げるものをいう。
(1)暴力団
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団員による不当行為防止法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2)暴力団員
 暴力団員による不当行為防止法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3)暴力団準構成員
 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。
(4)暴力団関係企業
 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
(5)社会運動等標ぼうゴロ
 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(6)特殊知能暴力集団等
 前各号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
(7)その他前各号に準ずる者

(基本方針及び公表)
第3条 本協会は、反社会的勢力への対応に関し、次に掲げる事項を基本方針(以下「基本方針」という。)とする。
(1)反社会的勢力に対しては、組織として対応する。反社会的勢力に対しては、警察、弁護士等の外部専門機関と連携して対応する。
(2)反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断する。
(3)反社会的勢力による不当要求は拒絶する。
(4)反社会的勢力による不当要求が、組織や職員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。
(5)有事においては、民事及び刑事の両面から法的な対応を行う。
(6)反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。
2.本協会は、基本方針及び本規則を組織内に周知し、公表するものとする。

(対応部署)
第4条 本協会は、事務局を反社会的勢力対応部署とする。事務局は、反社会的勢力に関する情報の管理・蓄積、組織体制の整備、研修活動の実施、外部専門機関との連携等を行い、反社会的勢力との関係を遮断する。

(管理体制の整備及び検証)
第5条 本協会は、第3条に掲げる基本方針を実現するため、本規程を本協会役職員等に遵守させるものとする。
2.本協会は、この規程に基づき、反社会的勢力との関係を遮断するための管理体制の整備に務めるものとする。
3.本協会は、反社会的勢力との関係を遮断するための管理体制の有効性及び適切性について、定期的に検証を行うものとする。

(反社会的勢力を排除するための契約の締結)
第6条 本協会は、本協会を当事者とする契約を締結する場合、原則として、契約書に次の各号の規定を設けることとする。
(1)反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを求める条項
(2)親会社等、役員その他、名義上若しくは実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないことを求める条項
(3)反社会的勢力を所属者とし又は反社会的勢力を代理人、媒介者若しくは再受託者(再受託者の代理人、媒介者を含む。)としないことを求める条項
(4)反社会的勢力が経営を支配し又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないことを求める条項
(5)反社会的勢力を不当に利用し又は交際していると認められる関係を有しないことを求める条項
(6)反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び、今後も行う予定がないことを求める条項
(7)自ら又は第三者を利用して、次に掲げる違法行為を行わないことを求める条項
  ①暴力的な要求行為
  ②法的な責任を超えた要求行為
  ③取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  ④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて本協会の信用を毀損し又は本協会の業務を妨害する行為
  ⑤これらに準ずる行為
(8)その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないことを求める条項
(9)上記、(1)~(8)の各号のいずれかに違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除できることを求める条項

(審査の実施)
第7条 本協会は、初めての取引等を行おうとする事業者について、当該事業者が反社会的勢力に該当するか否かあらかじめ審査するよう努めるものとする。
2.本協会は、取引等を継続している事業者について、事業者が反社会的勢力に該当するとの疑いが生じた場合はもとより、定期的に事業者が反社会的勢力に該当するか否か審査するよう努めるものとする。

(契約の禁止・関係の解消)
第8条 本協会は、前条第1項に定める審査の結果、事業者が反社会的勢力であることが判明した場合は、取引を行わないものとする。
2.本協会は、前条第2項に定める審査の結果、事業者が反社会的勢力であることが判明した場合は、可能な限り速やかに関係解消に努めるものとする。

(情報の収集)
第9条 本協会は、反社会的勢力に関する情報収集に努めるものとする。

(反社会的勢力からの要求への対応)
第10条 本協会は、反社会的勢力による要求に対しては、役職員等の安全を最優先し、所管部署だけで対応せず、組織的に対応するものとする。
2.反社会的勢力による要求を受けた場合、事務局は、常務理事に当該要求について速やかに報告するものとする。
3.常務理事は、反社会的勢力から要求があった報告を受けた場合、理事長に速やかに報告するとともに、対応について協議し、必要に応じて警察への通報を行うものとする。

(警察等との連携・協力)
第11条 本協会は、反社会的勢力との関係の遮断に関し、警察その他関係機関と連携及び協力するよう努めるものとする。
2.本協会は、反社会的勢力との間で紛争が生じた場合には、弁護士又は警察その他の関係機関に速やかに連絡又は相談するなどにより、反社会的勢力による行為の被害の発生を防止するよう努めるものとする。

(改廃)
第12条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則
1.この規程は、2020年7月9日から施行する。

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