旅費規程

(目的)
第1条 一般社団法人日本ろう者柔道協会(以下「本協会」という。)の役員の旅費に関し、必要な事項を定める。

(出張)
第2条 本規程で、出張とは、原則として片道100Km 以上の遠隔地に赴くことをいう。

(出張旅費)
第3条 本協会の業務により出張した場合、旅費として、本規程の別表に定める金額の上限以内で、実費を支給する。ただし、不正な支出を極力避けるために旅費の支出は「事前申請」を原則とする。

(旅費の算定)
第4条 旅行経路は、特別の理由のあるときを除き、目的地に達する最短の経路に基づき、次に定める基準で最も低額の運賃により実費を算定するものとする。
(1)原則として鉄道による運賃とする。
(2)航空機の使用は、鉄道での移動が困難な場合、「事前申請」により理事長の了承を得て認める。航空機を利用するときはエコノミー運賃によるものとする。
(3)新幹線を利用するときは、普通指定席特急運賃によるものとする。
(4)車の使用は鉄道、航空機での移動が困難な場合、「事前申請」により理事長の了承を得て認める。役員の住所所在地から目的地までの往復距離に対し、別表に定める車賃を支給する。
(5)往復問わず住所所在地以外から旅費が発生する場合には、「事前申請」により理事長の承認を得なければならない。

(宿泊料)
第5条 本協会の業務による出張が宿泊を伴う場合、別表に定める金額を上限に宿泊日数に応じた宿泊費の実費を支給する。

(仮払い)
第6条 本協会の業務による出張をする場合、「事前申請」に基づいて旅費及び宿泊その他の費用の仮払いを受けることができる。

(精算)
第7条 旅費及び宿泊費の精算は、出張から帰着後7日以内に必ず精算するものとする。

(定めのない事項)
第8条 本規程に該当しない事柄については、理事長の決議により理事会の審議・承認を経て決定する。

付則
本規程は2020年7月29日から実施する。

旅費規程(別表)
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