謝金規程
(目的)
第1条 この規程は一般社団法人日本ろう者柔道協会(以下「本協会」という。)の事業において支給する諸謝金に関する基準を定めることにより、業務の円滑な運営を行うことを目的とする。
(支給対象者及び業務内容並びに支給額)
第2条 諸謝金の支給対象者及び対象業務の内容については、本規程の別表に掲げるとおりとする。ただし、特別な事情がある場合は当該者の経験及び実績を勘案し、金額を調整することができる。本協会以外の大会主催者など第三者から謝金が支払われる場合は、この 規程に基づく謝金を支給しない。前2項に関しては、本協会の役員を支給対象者とする場合を含むものとする。
(支払方法)
第3条 諸謝金は支給対象者が指定する本人名義の銀行口座への振込を行うものとする。ただし、銀行口座への振込によることができない場合は他の方法により支給することができる。
(源泉徴収)
第4条 本協会は、法令の定めるところに従い、別表に定める諸謝金の額から所定の源泉所得税を控除した残額を支給対象者に支払う。
(領収書の提出)
第5条 第3条ただし書きに定める方法により謝金の支払いを行った場合、謝金の支払を受けた者は、本協会に対し、領収書を提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。
(規程の改廃)
この規程は、2020年7月29日から施行する。