(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本ろう者柔道協会(以下「本協会」という。)が担う柔道の普及・振興と国民の心身の健全な発達への寄与という重要な役割に鑑み、柔道における暴力行為その他の不適切な行為の根絶を図り、もって本協会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
(違反行為)
第2条 本協会の登録会員及び本協会の役職員は次の行為(以下「違反行為」という。) を行ってはならない。
(1)競技者、指導を受ける者その他の者に対して、身体的暴力、暴言、いじめ、パワーハラスメント行為等を行うこと(暴力・暴言)
(2)競技者、指導を受ける者その他の者に対して、指導に必要な範囲を明らかに超えた身体的接触、わいせつ行為や性的な言動、つきまとい行為、交際の強要等を行うこと(わいせつ・セクハラ)。
(3)競技者、指導を受ける者その他の者に対して競技力の向上とは明らかに無関係なしごきや罰としての特訓等の不合理な指導を行うこと(不適切な指導)。
(4)本協会のドーピング防止規程に違反し、又は法令で禁止されている薬物を使用・所持等すること(ドーピング・薬物)。
(5)競技会等の円滑な運営を妨げる行為や施設の不適切な利用等を行うこと(大会運営施設利用不適切行為)。
(6)補助金等の不正受給、不正使用、脱税、本協会の財産の横領、不適切な支出等の不正経理、職務に関して不正な利益を供与し、申込み、要求し又は約束すること(不適切経理)。
(7)反社会的勢力と関係を有すること(反社会的勢力との関係)。
(8)法令や本協会の規程、処分等に違反すること(法令・規程違反行為)。
(9)その他柔道の品位を害し、又は本協会の名誉を害する行為(品位を汚す行為)。
(違反行為に対する処分の種類)
第3条 違反行為を行った者は、その内容及び情状に応じて次の区分により懲戒処分を受ける。役員が登録会員である場合には、役員としての処分と登録会員としての処分を併せて実施することができる。
(1)役員
①注意
②戒告
③期間を定めての役員の業務停止
(2)会員
①注意
②戒告
③期間を定めての登録停止
併せて、
・指導者会員に対しては期間を定めての指導活動の禁止
・選手会員に対しては期間を定めての公式試合への参加禁止
④除名
2 違反行為を行った者の違反行為を教唆、幇助した者、監督すべき立場にある者で監督を怠ったと認められる者も処分の対象とする。
3 処分の基準は別表のとおりとする。
(内部通報窓口)
第4条 本協会は、違反行為の通報相談を受け付けるため、内部通報窓口を設置する。内部通報窓口に関しては別に定める。
(事案への対応)
第5条 理事長は、内部通報窓口に寄せられた情報、報道その他により違反行為が疑われる事案(以下「疑われる事案」という)を把握した場合には、別途定める基準に従って本協会で調査・処分することが妥当と認められるものについて、当該事案の事実調査を行うものとする。
(懲戒委員会)
第6条 理事長は、疑われる事案について本協会で処分が必要と認める場合には懲戒委員会を設置する。
2 懲戒委員会の委員は本協会の役員又は学識経験者で構成し、5名以上とする。
3 懲戒委員会は、理事長から当該事案の調査結果の報告を受け、別表に定める処分の基準を踏まえて審議の上、処分案を理事長に答申するものとする。
4 処分の対象となった者に対しては、弁明の機会を与えなければならない。
(処分)
第7条 理事長は、懲戒委員会の答申を受け、必要と認める場合には懲戒処分を行うものとする。ただし、次の処分を行おうとするときは、懲戒処分に先立ち理事会の議決を経なければならない。
(1)役員に対する処分
(2)1年を超える登録停止処分又は除名処分
(不服申立て)
第8条 本協会の処分に対する不服申立ては、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に対して行うことができる。
別表
処分の基準
除名 | 指導・競技 等の停止 | 戒告 | 注意 | |
暴力・暴言 | ○ | ○ | ○ | ○ |
わいせつ・セクハラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
不適切な指導 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドーピング・薬物 | ○ | ○ | ||
大会運営施設利用不適切行為 | ○ | ○ | ○ | ○ |
不適切経理 | ○ | ○ | ○ | |
反社会的勢力との関係 | ○ | ○ | ○ | |
法令・規程違反行為 | ○ | ○ | ○ | ○ |
品位を汚す行為 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※除名については定款第12条に記載の手続きに基づき行う。
具体的な違反行為の悪質性、重大性に応じ、処分を決定する。過去において処分を受けている場合には、再度の処分であることを踏まえて処分すること。
附則
この規程は2020年7月9日から施行する。