強化委員会規程

強化委員会規程

(総則)
第1条 一般社団法人日本ろう者柔道協会(以下「当法人」という)の強化委員会について定める

(目的)
第2条 強化委員会は、デフリンピック競技大会・世界ろう者柔道選手権大会、アジア太平洋ろう者競技大会等の国際大会でのメダル獲得およびスキルアップと育成強化を目標として、選手の強化活動を行う。

(基本活動)
第3条 強化委員会は前条の目的達成のため、次の活動を行う。
(1)日本パラリンピック委員会(JPC)および一般財団法人全日本ろうあ連盟スポーツ委員会との連動
(2)公益財団法人全日本柔道連盟との連携
(3)強化策の決定
(4)強化策と活動の点検と評価
(5)選手選考基準の策定(デフリンピック競技大会、世界ろう者柔道選手権大会、アジア太平洋ろう者競技大会等の提示-当法人ホームページ)
(6)各チーム男女強化スタッフとのコミュニケーション
(7)新人発掘と育成事業の推進
(8)指導者育成事業の推進
(9)マスコミ及びスポンサーへの対応

(強化委員会の組織)
第4条 強化委員会の構成は次の通りとする。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 1名
(3)監督 1名
(4)コーチ 6名以内
(5)スタッフ 8名以内

(委員長)
第5条 委員長の役割は次の通りとする。
監督との密接なコミュニケーションの基に、以下の事項の実施を図る。
(1)強化活動に関する全般的政策・戦略を常務理事に説明する。
(2)監督に適切な指導・助言を行い、本部を統括する。
(3)監督からの意見具申を受け、自ら解決を図る。
ただし、必要に応じて常務理事との調整のうえ、解決を図る。
(4)必要に応じて、監督、専門スタッフおよびスタッフ間の調整を行う。
(5)監督を兼務する場合は監督の役割を兼務する。

(副委員長)
第6条 副委員長の役割は次の通りとする。
委員長を補佐するとともに、委員長の委任する担当業務を行う。
2 委員長が不在または事故のあるときはあらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。

(監督)
第7条 監督の役割、権限を次の通りとする。
コーチ、スタッフとの密接なコミュニケーションの基に、以下の事項の実施を図る。
(1)コーチ、スタッフ、強化指定選手を統括する。
(2)コーチ、強化指定選手を推薦、選出する。
(3)国際大会へコーチを推薦、選出する。
(4)強化合宿国内・海外遠征等のスケジュールを作成し、合宿、国内・海外遠征に参加する選手・強化スタッフを選出する。
なお、合宿の効果を最大限に引出す目的で、監督の裁量で強化指定選手以外の選手・スタッフを参加させることができる。
(5)強化活動予算を作成し、強化委員会で協議する。
(6)強化活動を当法人理事会に定期的に報告する。
(7)JPCおよび公益財団法人全日本柔道連盟との連絡を密にし、同スタッフの有益情報が強化指定選手、スタッフに適切なタイミングで伝達されるよう指導・助言する。

(コーチ)
第8条 コーチの役割を次の通りとする
(1)監督を補佐する。
(2)監督の要請を受け、強化方針等に則り積極的に活動する。
(3)監督の要請があれば、強化指定選手以外の選手もコーチングする。

(スタッフ)
第9条 専門スタッフの役割を次の通りとする。
(1)監督、コーチを補佐する。
(2)監督、コーチの要請を受け、強化方針等に則り積極的に活動する。
(3)監督、コーチの要請があれば、強化指定所属選手以外選手もコーチングする。

(監督の選出)
第10条 監督の選出および任期は、強化委員会での検討を経て、理事会で決定する。

(スタッフの選出)
第11条 スタッフはトレーナーまたは手話通訳士の有資格者であり、監督の推薦または強化委員会での検討を経て、理事会で決定する。

(派遣選手の選考)
第12条 デフリンピック競技大会、世界ろう者柔道選手権大会、アジア太平洋ろう者競技大会等の派遣選手の選出については、事前に各大会に適した選考基準を発表し、代表選考会を実施する。
2 代表選考会の結果により、選考委員会において該当者を選出し、理事会で承認を得る。

(活動費用)
第13条 監督、コーチ、スタッフが本規程に定められた活動を行う場合には日当・旅費が支給される。
2 強化指定選手は合宿参加や国際大会出場にかかる費用は、原則個人負担とする。但し、寄付や助成があるときは軽減されることがある。

(任期)
第14条 強化指定選手の任期は毎年4月1日から翌年3月 31 日までの1年間とする。
 ただし、必要に応じて入れ替えを行う場合がある。
2 スタッフの任期は、毎年4月1日から翌々年3月 31 日までの2年間とする。但し、再任は妨げない。

附 則
本規程は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第22条に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

この規程は、令和3年5月25日に一部改正する。

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