ドーピング防止規程

1. 世界ドーピング防止規程、国際柔道連盟ドーピング防止規程および日本ドーピング防止規程

1.1 (一社)日本ろう者柔道協会(以下「本協会」という。)は世界ドーピング防止規程(以下「WADA規程」という。)およびこれに則って策定された国際柔道連盟ドーピング防止規程(以下「IJF規程」という。)ならびに日本ドーピング防止規程(以下「JADA規程」という。) に基づき、日本国内におけるろう柔道競技に関するドーピング・コントロールの実施に対する責任を担う。

1.2 WADA規程、IJF規程およびJADA規程に基づき、本協会は以下の役割および責任等を担うものとする。
(1)ドーピング防止方針および規則をWADA規程、IJF規程およびJADA規程に準拠せしめること。
(2)(公財)日本アンチ・ドーピング機構(以下「JADA」という。)と協力すること。
(3) WADA規程、IJF規程またはJADA規程に違反した競技者または競技者支援要員に対し、資格停止期間中、本協会登録の資格を停止する
(4) ドーピング防止教育を奨励すること。

2. ドーピング防止規程の適用

2.1 本規程は以下の者に対して適用される。

(1) 本協会
(2) 競技者
(3) 競技者支援要員

2.2 ドーピング防止規則違反に対し、制裁措置が適用される。

3. 義務

3.1 本協会は、以下の義務を負うものとする。

(1) 本規程を遵守すること。
(2) 本規程違反を防止するために適切な措置を講じること。

3.2 競技者は、以下の義務を負うものとする。

(1) 適用されるドーピング防止方針および規則を理解し、遵守すること。
(2) 検体採取に応ずること。
(3) ドーピング防止と関連して、自己が摂取し、使用するものに責任をもつこと。
(4) 医師に、禁止物質および禁止方法を使用してはならないという自己の義務を伝え、自己に施される治療が、WADA規程に従って採択されたドーピング防止の方針および規則に違反しないことを確認する責任をもつこと。

3.3 競技者支援要員は、以下の義務を負うものとする。

(1) 自らに、または支援する競技者に適用されるドーピング防止方針および規則を理解し、遵守すること。
(2) 競技者の検査プログラムに協力すること。
(3) 競技者の価値観および行動に対する自己の影響力を行使しドーピング防止の姿勢を育成すること。

4. 検査

(1) 本協会は、WADA規程、IJF規程および JADA規程に従い、ドーピング防止機関(JADAを含む。)が行う検査の分析結果を承認する。
(2) 競技会検査を行なう国内大会およびその検体数は、別に定める。
(3) 競技会検査における検査対象選手は原則としてIJF規程に基づいて抽出される。ただし、階級区分のない大会は上位4名、敗者復活戦のない大会は1階級2名とし、IJF規程に特段の定めのない場合は別に大会要項等で定める。

5. 本規程違反

5.1ドーピング防止規則違反を犯すことは、本規程に違反する。

5.2 ドーピング防止規則違反を犯したか否かを判断するために、WADA規程の第1~6条および17条および、これらに対応するIJF規程ならびにJADA規程が適用される。

6. ドーピング防止規則違反の承認

本協会は、全てのドーピング防止機関および日本ドーピング防止規律パネルによる、人がドーピング防止規則違反を犯したとの決定および制裁措置の内容を受諾する。ただし、その認定がWADA規程、IJF規程およびJADA規程に準拠し、その団体の権限に基づく場合に限る。

7. 本協会が課す制裁措置

7.1 ドーピング防止規則違反を犯したと認定された人は、権限を有するドーピング防止機関および日本ドーピング防止規律パネルがWADA規程、IJF規程およびJADA規程の各第10条および第11条に従って決定された制裁措置の期間、本協会連理事会の決定により、本協会会員登録の資格を失う。

7.2 本協会は、違反が1回目か2回目かを判断するにあたり、いかなるドーピング防止機関および日本ドーピング防止規律パネルによって課された以前の制裁措置をも承認する。

8. 懲戒措置手続

ドーピング防止規則違反が問われる全ての事件は、WADA規程、IJF規程およびJADA規程に準拠して判断され、WADA規程、IJF規程およびJADA規程の条項に従って、認定がなされ、不服申立がなされるものとする。

9. 通知

本規程に基づいて制裁措置が課せられた場合には、本協会は課せられた制裁措置の詳細を下記宛に送付する。

(1) 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
(2) WADA規程第14.3項および、これに対応するIJF規程ならびにJADA規程に基づき、通知を受ける権利を有する者
(3) JADA
(4) 本協会が通知を必要と考えるその他の人

10. 不服申立て

不服申立てについては、JADA規程第13条の規定に従うものとする。

11. ドーピング防止規則違反の審査

ドーピング防止規則違反を犯したとして記録された人が後日、当該ドーピング防止規則違反を犯していないことが判明した場合、またはその他の誤りがスポーツ仲裁裁判所、日本スポーツ仲裁機構またはドーピング防止機関により明らかになった場合、本協会はドーピング防止規則違反およびそのドーピング防止規則違反の結果として課せられた制裁措置を取り消すものとし、本規程第9条により制裁措置が課された旨通知された全ての人に対し、そのことを報告するものとする。

12. 解釈

12.1 本規程中、以下の語は以下の意味を持つものとする。

■「ドーピング防止規則違反」とは、WADA規程第2条および、これに対応するIJF規程ならびにJADA規程に記載されているドーピング防止規則に対する違反をいう。
■「競技者」とは、WADA規程、IFJ規程およびJADA規程において定義されているとおりの意味を有し、かつ、本協会に会員登録をしている人を指す。
■「競技者支援要員」とは、WADA規程、IJF規程およびJADA規程において定義されているとおりの意味を有する。

12.2 本規程で定義されていない語は、文脈より異なる意味を持つものを除き、WADA規程、IJF規程およびJADA規程で付与された意味を表すものとする。

附 則
1.本規程は、2020年7月9日から施行する。

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