内部通報制度に関する規程

(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本ろう者柔道協会(以下「本協会」という。)の倫理規程等の諸規程または法令等に抵触する可能性のある事案(以下「通報事案」という。)に関する通報もしくは相談の適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図ることを目的とする。

(名称)
第2条 本規程において定める仕組みの名称を「日ろ柔コンプライアンスホットライン」(以下「ホットライン」という。)とする。

(通報・相談窓口)
第3条 通報・相談の受付窓口(以下「内部通報窓口」という。)は、常務理事が指名し本協会ホームページ上に公開する。

(通報者・相談者)
第4条 ホットラインの利用者は本協会の会員、その親権者や代理人等のこれに準ずる者、および本協会の役職員とする。

(通報・相談の方法)
第5条 内部通報窓口への通報・相談は、実名とし、連絡先を記載の上、封書又は電子メールにて行うものとし、使用する電子メールは通報者において内部通報窓口からの返信を受信可能な状態としておくものとする。
2 ホットラインの具体的な利用方法は、本協会のホームページ等に掲載し、その周知を図るものとする。

(不当な通報・相談の禁止)
第6条 通報・相談は、本協会の会員、および本協会の役職員等における不正行為等が存在し、または存在すると合理的に信ずる場合のみに行うものとし、個人的利益のみを図る目的、私怨または誹謗、中傷を目的とした通報・相談は行ってはならない。

(本連盟の対応)
第7条 内部通報窓口に通報・相談された全ての通報事案は、法曹関係者である監事に報告され、監事が内容を精査の上、関係者と協議し、必要に応じて特別対策チームを設けて対応を指示するものとする。

(協力義務)
第8条 通報事案の対象とされた個人や団体等は、通報事案の対象とされた事実内容の調査に際して協力を求められた場合には、特別対策チーム等による調査に協力しなければならないものとする。

(通報者への報告)
第9条 監事は必要に応じて、内部通報窓口を通じて通報者に対して、対応方針および対応結果を報告するものとする。

(通報者の保護)
第10条 本協会は、通報者が通報等をしたことを理由として、通報者に対するいかなる不利益となる取り扱いも行わないように、適切な措置を講じるものとする。
2 本協会は、通報者に対して不利益となる取り扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、本協会所定の規程等に従って、相当な処分を課すことができるものとする。

(守秘義務)
第11条 本規程で定める通報事案に関与した全ての者は、調査対応において必要な場合を除き、通報者の氏名等個人の特定されうる情報、通報事項および調査内容を他に一切開示してはならない。

(改廃)
第12条 この規程の改廃は、理事会が行う。

附則
1 この規程は2020年7月9日より施行する。
2 この規程に定める事項は、第1条に掲げる目的の達成のために定期的に見直しを行うものとする。

タイトルとURLをコピーしました