強化指定選手等規程
(目的)
第1条 デフリンピック競技大会、世界ろう者柔道選手権大会、アジア太平洋ろう者競技大会等で日本チームが最高の競技力を発揮することを目標に、強化合宿への参加、国際大会派遣などの機会をつくり、競技力の向上を図るとともに、限られた体制の中でより良いコーチングとケアができるチームづくりを目指すことを目的とする。
(対象)
第2条 対象者は次の項目のすべてを満たす者とする。
(1)一般社団法人日本ろう者柔道協会(以下「当法人」という)会員であること。
(2)一般財団法人全日本ろうあ連盟会員であること。(中学生以下は対象外)
(3)公益財団法人全日本柔道連盟(以下「全柔連」という。)が主催する大会および全柔連加盟団体が主催する大会に出場し、良好な成績を収めた者であること、または国際柔道連盟、アジア柔道連盟が主催する大会、デフリンピック競技大会、世界ろう者柔道選手権大会、アジア太平洋ろう者競技大会において良好な成績を収めた者であること。
(4)トップアスリートとして、礼儀と規律を遵守し、日本の代表となり得るものであること。
(強化指定選手、育成選手の決定)
第3条 次の項目により強化指定選手等の決定を行う。
(1)強化指定選手、育成選手の決定
①強化指定選手とは、日本を代表し、デフリンピック競技大会、世界ろう者柔道選手権大会、 アジア太平洋ろう者競技大会等で金メダル及びメダルを狙える可能性のある選手であること。
②育成選手とは、強化指定選手となる資質を有する選手であること。
③育成選手は、選手自らが第2条(3)の証明となるものを当法人所定の申請書(年度更新)を添えて強化委員会に提出する。強化委員会において協議のうえ、当法人理事会に報告し決定する。または強化委員長が推薦したい選手に強化合宿への参加意志を求め、合宿での行動や状況を把握し、強化委員会において協議のうえ、理事会(強化指定選手である役員は除く)に報告し決定する。
(2)強化指定選手の推薦
第2条(3)に掲げた大会などにより上位成績を収めた場合、推薦することができる。
(3)強化指定選手の追加
第2条(3)に掲げた大会などにより選手自らが申請した時、または推薦された選手が申請した時、(1)の手順により追加することができる。
(4)強化指定選手の取り消し
第4条における強化指定選手の遵守事項を守らなかった場合は、強化委員長が強化委員会において協議のうえ、理事会(強化指定選手である役員は除く)に報告し、協議の結果、指定を取り消すことがある。
(強化指定選手の期間)
第4条 強化指定選手の期間は1年間(毎年4月1日~翌年3月末)とする。
(強化指定選手、育成選手の遵守事項)
第5条 強化指定選手は、下記のことを遵守しなければならない。遵守できない場合は、書面にてその理由を申請し、理事会の了解を得なければならない。
(1)強化合宿への参加
(2)強化合宿参加報告など(練習状況の報告、参加報告など)
(3)柔道精神を理解し、社会規範を遵守していること。
(強化指定選手、育成選手の撤回)
第6条 当法人は、下記の事由がある場合には、強化指定選手および育成選手であっても、当法人は当該選手を撤回させることができる。
(1)選手が大会のための準備不十分または、合宿に十分に参加しなかった場合。(選手としての活動に対する参加と態度が不十分な場合)
(2)体重の管理に問題がある場合。
(3)負傷や疾病により、医師の判断を仰ぎ、大会出場が医学的に相応しくない場合。
(4)強化指定選手および育成選手としての適格性に欠ける行動をした場合。(選手として相応しい人格、言動、態度。柔道精神を理解し社会規範を遵守すること等)
2 撤回を行った場合、補欠選手を充てることができる。
(費用負担)
第7条 当法人が指定する合宿や国際大会にかかる参加経費については、JSC 競技力向上事業による事業費を使用するが、指定ランクにより選手自身の負担金を徴収することがある。
ただし、寄付や助成があるときは軽減されることがある。
附 則
本規程は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第22条に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
この規程は、令和6年10月31日に一部改正する。