会費規程

会費規程

(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本ろう者柔道協会(以下「当法人」という)定款第8条の規定に基づき、会費に関し必要な事項を定める。

(入会金及び会費)
第2条 入会金は無とし、会員は次の会費(年額)を納入しなければならない。
(1)正会員   5,000円
(2)選手会員  3,000円
(3)指導者会員 3,000円
(4)賛助会員  個人…3,000円、団体…5,000円
(5)特別会員  無

(納期)
第3条 会員は毎事業年度、開始後3ヶ月以内に会費年額の全額を納入しなければならない。その会費の納入が無いときは、当法人主催行事等案内文書等の送付を停止することができる。

(中途入会の会費及び納期)
第4条 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、第2条の規定のとおり年額の全額を納入しなければならない。
2 前項の会費の納入は、この法人から入会承認の通知を受けた日から90日以内とする。

(会費の免除)
第5条 理事会は、次のいずれかに該当する会員については、第2条の規定にかかわらず、会費の一部の免除を議決することができる。
(1)免除すべき相当の事由があると認める個人会費
(2)特別会員

(会費の支払方法)
第6条 会費の支払方法は次の2種とする。
(1)現金(現金書留含む)
(2)口座振込

(会費の使途)
第7条 第2条に規定する会費は、一事業年度における合計額の100%を当該年度の公益目的事業以外に使用することができる。

(会員名簿及び会員に関する情報の取扱い)
第8条 入会者は会員の種別毎に、当法人の管理する会員名簿に登録する。
2 前項の入会申し込みに記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から理事会が別に定める変更届の提出を求める。
3 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わねばならない。

(改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則
本規程は、本規程は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第22条に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
 

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