選手国籍方針
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1. 導入 デフリンピックまたはICSD認定競技大会に出場するいかなる選手も、各自が所属している各国ろう者スポーツ連盟(NDSF)の国/領土・領域の国籍でなければならず、ICSDの選手国籍方針の規定を遵守する。 ICSD事務総長(CEO)は、デフリンピックまたはICSD認定競技大会において競技者が代表する国/領土・領域の決定についての全ての紛争を解決するものとする。 |
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1.1. 初参加選手 初参加選手は、デフリンピック、世界ろう者選手権、地域ろう者選手権、地域ろう者競技大会、その他ICSD認定競技大会において、選手の国籍変更のための申請の規定に示された条件に合致しない限り、他の国/領土・領地を代表することはできない。 |
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1.2. 2つ以上の国籍を保有する選手 同時に2つ以上の国/領土・領地の国籍を持つ選手は、どの国を代表するのか、自身で決めることができる。それは、初参加選手に適用される規定に則る。 |
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1.3. 選手の国籍変更または新しい国籍獲得 |
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1.3.1 デフリンピック デフリンピック、世界ろう者選手権、地域ろう者選手権、地域ろう者競技大会、その他ICSD認定競技大会でひとつの国/領土・領域を代表し、また、国籍変更または新たな国籍を獲得した選手は、デフリンピックにおいてその新しい変更または獲得がなされてから2年間は新しい国/領土・領域を代表することはできない。 1.3.2.その他ICSD競技大会 ICSD認定競技大会においてすでに1つの国/領土・領域を代表し、また、国籍変更または新たな国籍を獲得した選手は、世界ろう者選手権、地域ろう者選手権、地域ろう者競技大会、その他ICSD認定大会(デフリンピックを除く)において、その変更または獲得がなされてから1年間は新しい国/領土・領域を代表することはできない。 1.3.3. 最低待機期間の短縮または撤廃 国籍変更または新たな国籍を獲得した選手に対する最低待機期間は、当該国内ろう者スポーツ連盟が合意した場合には短縮することができるばかりか、場合によっては撤廃することもできる。この場合にはICSD事務総長(CEO)の確認が必要となる。 |
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1.4. 特別事情 ICSDの選手国籍方針に示されていない全ての例、とくに選手が自国でない国を代表する立場の場合、または代表する国を選択できる立場の場合、ICSD執行理事会さらに/またはICSD法務委員会が選手の資格取得までの待機期間の長さも含め、国籍、市民権、本拠、居住地に関連する特別要件を発令することができる。 |
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1.5. 権限の明確化 ICSDの選手国籍方針がデフリンピックへの全ての登録者に適用される一方で、当該国際スポーツ連盟が運営するその競技のルールが選手の認定に適用されている。さらに、国際スポーツ連盟の資格基準規則の方がICSD規則よりも厳しい場合には、より厳しい規則がデフリンピックの参加資格認定の過程において自動的に効力を持つ。 |
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2016年3月7日ICSD執行理事会により承認 |
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国籍証明書:https://www.deaflympics.com/pdf/athletenationalitypolicy.pdf |
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【訳注】提出には原文の証明書を利用する必要があります |