ICSD倫理規程

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ICSD倫理規程

(全日本ろうあ連盟スポーツ委員会仮訳)

2021年11月

目次

1. 前文
2. 用語および略語
3. 適用範囲
4. ICSD競技大会およびデフリンピック大会の資産に関する権利
5. 世界ろう者スポーツの一般原則
  A. 尊厳
  B. 行動の高潔性
  C. 競技の高潔性
  D. 良好なガバナンス
    (i) 明確な規則
    (ii) 民主的な手順
    (iii) 立候補
  E. 署名の権利
6. 財政事項
7. 利益の相反
8. 守秘義務
9. 報告の義務
10. ICSD倫理委員会およびICSD倫理責任者
  A. 義務および権限
  B. ICSD規律審査団
  C. 守秘義務
  D. 協働の義務
  E. 聴聞を受ける権利
  F. 証拠
  G. 証人
  H. 独立した第三者機関または専門家
  I. 制裁
  J. 審理の終結
  K. 不服申立て
  L. 公表
11. 最終条項
  A. 発効
  B. 改正および修正

1. 前文

1. ICSDの主な目標のひとつは、国際ろう者スポーツ連盟、地域ろう者スポーツ連合、全国ろう者スポーツ連盟、選手、ICSD競技大会の組織委員会、役員、後援者、ICSD会員およびICSD自体などICSDのすべての利害関係者の利益を認識し、それらの調和的な協働を育み、世界ろう者スポーツおよびオリンピックの理想に対する包括的な関与を形成することである。

2. この目標の達成およびICSDのイメージの確立は、倫理原則の尊重に大きくかかっている。その倫理原則とは、ICSDの価値、精神、理想およびオリンピック・ムーブメントにおけるその役割を守ることと両立しうるものである。

3. ICSDの代表者およびICSD会員は、それぞれの権限の範囲内で、倫理と高潔性の文化を広め、模範として活動することを誓約するものとする。

4. ICSD会員は、ICSD倫理規程の原則および規則に基づいた内部倫理規程の詳述、または書面にてICSD倫理規程の採用を実行するものとする。

2. 用語および略語

ICSD:国際ろう者スポーツ委員会(International Committee of Sports for the Deaf)

IOC:国際オリンピック委員会(International Olympic Committee)

WADA:世界アンチ・ドーピング機構(World Anti-Doping Agency)

CAS:スポーツ仲裁裁判所(Court of Arbitration for Sport)

オリンピック・ムーブメント(Olympic Movement):IOCの最高権威のもとに、オリンピズムの価値に触発されるすべての個人および団体により実行される、協調的、組織的、普遍的、永続的な行動

ICSD評議員会(ICSD Congress):ICSD会員の代表者による公式会議

ICSD代表者(ICSD Representative):コンサルタントおよびアドバイザーからなる、ICSD内において職位に関わらず選出または任命された人

ICSD会員(ICSD Member):正会員、準会員、地域ろう者スポーツ連合、暫定会員、名誉会員、ならびに選手、役員、またICSD競技大会の組織委員会、職員、第三者

個人(Individual):ICSDの管轄下にありICSD倫理規程に拘束される人

ICSD競技大会(ICSD event):デフリンピック夏季大会・冬季大会、世界ろう者青年大会、世界ろう者選手権大会、世界ろう者青年選手権大会、ICSD公認の競技大会、ICSDが認める競技大会

3. 適用範囲

1. ICSD代表者、ICSD会員、ICSDの活動に関与する個人は、ICSD倫理規程を遵守する。これは、特定または形式上の権限を問わず、ICSDを代表するまたはICSDに奉仕する第三者および契約関係にある個人/団体にも適用される。

2. ICSD倫理規程は、デフリンピック夏季大会・冬季大会、世界ろう者選手権大会、世界ろう者青年大会、世界ろう者青年選手権大会、ICSD主催または公認の競技大会、その他ICSDの競技大会または活動に適用される。本規程は、地域または国の恒例、伝統、慣習を超越するものとする。

3. 本規程とその他のICSD規則および規定とが相違する場合、ICSD憲章およびICSD付則を除き、ICSD倫理規程が優越するものとする。

4. ICSD競技大会およびデフリンピック大会の資産に関する権利

1. ICSDは、ICSDのシンボル、旗、モットー、歌、アイデンティティ、デザイン、エンブレム、炎、トーチなどすべてのICSD競技大会および資産の版権所有者であり唯一の利害関係者である。これらのすべての権利およびICSD資産は、すべての関係者により保護され、その使用はICSDの承諾を得なければならない。

5. 世界ろう者スポーツの一般原則

A. 尊厳

1. ろう者選手の尊厳を守ることはICSDの根本的な要求事項である。

2. 人種、性別、民族出自、宗教、哲学的または政治的意見、性的指向、出生状況、あるいはその他の理由に基づくいかなる差別もないものとする。

3. 身体的、職業的、性的などあらゆる形態のハラスメント、およびいかなる肉体的・精神的な虐待および/または傷害も、許容または容認されないものとする。

B. 行動の高潔性

1. 本規程の対象となる個人または団体は、一点の曇りもなく、尊厳のある、敬意を払った行動を常に取らなければならない。

2. ICSD代表者およびICSD会員は、極めて高い高潔性をもって行動しなければならず、特に意思決定においては常に公平性、客観性、独立性、職業意識をもって行動しなければならない。

3. ICSD代表者およびICSD会員は、利害の相反となる状況に身を置くことを控えなくてはならない。

4. ICSD代表者、ICSD会員、個人は、詐欺、贈収賄、腐敗に関わるいかなる行為も控えなければならない。ICSDの評判を汚すことが予想される行動をしてはならない。ICSD代表者、ICSD会員、個人が贈り物を贈るまたは受け取ることができるのは、その品が受け取るものの行動に影響するとは合理的に見なされず、いかなる形態の義務も生じさせず、いかなる種の利点も生み出さず、利害の相反をもたらすことがない場合のみである。一般規則として、現地で主流の慣習に従って純粋に象徴的または軽微な価値しか持たない贈り物のみを提供または受領すべきである。

5. ICSD代表者、ICSD会員、個人は、ICSDの内外で世界ろう者スポーツおよびオリンピック運動の一般原則を破る、いかなる犯罪行為またはその他の違法な活動にも関与しないものとする。

6. ICSD代表者およびICSD会員は、その活動または評判が本規程に定める原則と相違する団体、会社、人に関与してはならない。

C. 競技の高潔性

1. ICSD代表者、ICSD会員、個人は、あらゆる形態の不正と闘うことを誓約し、すべてのICSD競技大会で高潔性を確保するために必要なすべての方策を継続的に実行するものとする。

2. ICSD代表者、ICSD会員、個人、その他のICSD競技大会参加者は、いかなる方法においても、競技の経過または結果あるいはその一部をスポーツ倫理に反する方法で操作してはならず、フェアプレーの原則を侵害したりスポーツに反する行動を示したりしてはならない。

3. ICSDは、オリンピック・ムーブメントの一環として、世界アンチ・ドーピング規程および「試合の不正操作防止に関するオリンピック・ムーブメント規程」の条項を遵守しなければならない。あらゆるレベルにおいてすべてのドーピング実施は厳に禁止する。ICSDアンチ・ドーピング規則における反ドーピングの条項に従うものとする。

4. 世界ろう者スポーツの一般原則から、ICSD競技大会のすべての参加者はICSD聴覚規定の条項に従うことが求められる。

5. ICSD会員は、選手の安全、健康、医療ケアの状況がその肉体的および精神的均衡に好ましいように保障するものとする。

D. 良好なガバナンス

1. 「オリンピック・ムーブメントの良好なガバナンスの普遍的基本原則」、特に透明性、責任、説明責任は、すべてのICSD代表者およびICSD会員が尊重しなければならない。

(i) 明確な規則

2. すべてのICSD規則は明確で透明性があり、常に適用可能でなければならない。ICSD規則を修正または改正する手続きもまた明確で透明性がなければならない。

3. ICSD代表者の任務および責任はICSD憲章で明確に定め、必要に応じて適用および検証しなければならない。

(ii) 民主的な手順

4. 民主的な手順が、明確で透明性があり公平な規則によって支配されなければならない。

5. ICSD代表者、ICSD会員、個人は、ICSD憲章および付則、ICSD規則、ならびにICSD評議員会および/またはICSD執行理事会および/またはその他の機関が承認するその他のICSD規則または決定を尊重し遵守するものとする。

(iii) 立候補

6. ICSD代表者およびは、各立候補者と今後立候補者となり得る者に公平な条件と機会を与え、利益相反に陥ることがないようにする立候補手順の高潔性を尊重するものとする。

7. この立候補手順に関わる個人および法人の言動は、ICSD憲章および付則、またICSD倫理規程の原則および条項に完全に則ったものでなければならない。

8. 立候補手順に関わるすべての個人および法人は、財政的、政治的、またはその他の支援を受ける目的で、ICSDの利害関係者または第三者機関に働きかけることを自制しなければならない。

E. 署名の権利

1. ICSDを統治する職位に就いている個人は、その署名を通じてICSDを拘束する権限を有するものとする。

2. 署名の権利は、統治する職位に就いている個人2人が常に共同で署名しなければならない形で与えられる。いかなる者も個人単独で署名する権利を有しない。署名の権利は、スイス商業登記簿に反映される。

3. ICSD執行班またはICSD執行理事会が、必要な場合にその個人の氏名を確認するものとする。

6. 財政事項

1. 良好なガバナンスの一般原則、適正な財政的監視と信頼性のある内部財政管理システムを規定する。

2. ICSDの収入および支出は、ICSDの登記国(スイス)で一般的に認められる会計上の原則および要求事項に則って、会計簿および会計システムに記録しなければならない。

3. ICSDの年次財政報告は、任命された、独立かつ有資格の監査人が監査する。

4. ICSDの財政報告書は、ICSD内部財政管理システムに従って、公平かつ効率的な様式で頒布しなければならない。

5. ICSDの財政資源、つまりスポーツによる収益は、スポーツの発展のために配分しなければならない。

6. 財政分野におけるICSDの決定はすべて、ICSD憲章およびICSD付則、ICSD内部財政管理システム、ICSD弁済方針の要求事項に則ったものでなければならない。

7. ICSD代表者の報償および弁済に関するICSDの決定はすべて、透明性があり予見可能でなければならない。

8. 財政情報は、逐次また適切な方式でICSD会員および一般に対して開示しなければならない。ICSD財政情報の開示は年度ごとに行わなければならない。

9. ICSD内部財政管理システムおよびその他のICSD財政規則は、ICSD最高経営責任者およびICSD会計士が必要とする頻度で、2年に1回以上は検証を行い条項により補足するものとする。

7. 利益の相反

1. ICSD代表者、ICSD会員、個人は、ICSDに対する忠誠に干渉する可能性があるいかなる影響も受けず、高潔性と透明性をもって、独立した形でその任務を遂行しなければならない。

2. 利益の相反に至りうるいかなる状況をも避けることは、すべてのICSD代表者、ICSD会員、個人による個々の責任である。

3. 利益の相反は、本規程に拘束される個人の目的が、意見を表明、行動を実行、または決定に参加する上で、私的または個人的な利益のために影響を受ける、または影響を受けると見なされる可能性があるさいに生じる。

4. 利益の相反は、ICSDのためにまたはその代わりに事業またはその他の取引を代表するまたは行うさいに、影響を受ける、または影響を受けると見なされる可能性がある家族関係など、あらゆる個人的または財政的関係と定められる。家族には、配偶者、親、子、子の配偶者、兄弟・姉妹、兄弟・姉妹の配偶者、同棲するパートナー、あるいは有意の血縁関係または擬似血縁関係にあるその他の個人が含まれる。

5. 選出されたICSD理事長およびICSD副理事長(世界スポーツおよび青年)は現役の選手であってはならず、ICSD会員、またはその利益や活動がICSDの利益に干渉する団体または企業において統治する職位に就いていてはならない。その場合、該当者は評議員会で選出されてから60日以内にその職位を辞するものとする。

6. ICSD事務局の職員は、現役の選手であってはならず、ICSD会員において統治する職位に就いていてはならない。

7. ICSD代表者、ICSD会員、個人は、潜在的なまたは実際の利益の相反が生じうるいかなる利益も、ICSD倫理責任者に報告することにより開示しなければならない。

8. ICSD代表者とICSDとの間に潜在的なまたは実際の利益の相反がある場合(開示の有無にかかわらず)、当該のICSD代表者は、意見を表明したり、あらゆる熟慮や決定など、本件に関わるいかなる役割を果たすことをも自制しなければならない。

9. ICSD代表者、ICSD会員、個人は、自身の利益または自身に関わる個人または法人の利益に関与する対象について扱ったり投票したりすることを自制しなければならず、ICSD倫理規程に拘束されることに同意するものとする。

10. 利益の相反に関するICSDの倫理原則を尊重しなかった場合、除名または警告、あわせてICSD公式のプレスリリースで公表されるなど、ICSDによる制裁を受ける場合がある。

11. この利益の相反の方針に違反した、またはその違反を黙認したICSD代表者、ICSD会員、個人は、懲戒処分の対象になる。その処分は、ICSD執行理事会、ICSD委員会、またはその他の該当する機関からの解雇および/または除名が含まれる。

12. ICSD倫理委員会は、本規程の対象となる個人または法人について、潜在的なまたは実際の利益の相反に関して出された疑問に対処するものとする。

8. 守秘義務

1. 守秘義務の原則は、すべてのICSD代表者、ICSD会員、個人が厳守しなければならない。

2. すべてのICSD代表者は、公式の守秘義務契約書に署名しなければならず、機密に託された情報を開示しないものとする。

3. ICSDでの役割または活動に関連して得られた機密以外の情報は、個人的な利得または利益のために開示しない、またいかなる個人または団体の評価を毀損するために悪意をもった使い方をしないものとする。

4. 守秘義務は、該当する個人が本規程の対象になっているか否か、あるいはICSDと関係がある、またはICSDのためにまたはICSDに代わって使命を担っているかにかかわらず、永続的に効力を有するものとする。

5. 守秘義務はまた、事案が一般に開示されるまで、どの個人も厳守しなければならない。

9. 報告の義務

1. 本規程のいかなる違反行為または特許侵害を知らされた、またはそれを目撃したいかなる個人もそれをICSD倫理責任者に報告するものとし、その匿名性は保障されるものとする。

10. ICSD倫理委員会およびICSD倫理責任者

1. ICSD倫理委員会は、ICSD会員が第49回ICSD評議員会でその構成、使命、責務を承認した後に設立される。

2. ICSD倫理責任者および倫理委員は、スポーツおよび/または法務ならびに倫理に関する能力が認められ、その職位に十分な法務資格を有する者とする。ICSD倫理委員会委員は、ICSD代表者、ICSD会員、その他のいかなるICSD利害関係者からも完全に独立するものとする。

3. 評議員会は、ICSD倫理委員会委員の中からICSD倫理責任者を任命するものとする。

A. 義務および権限

本憲章が尊重されるようにすること。

規程の規則違反に関する申立ておよび告発を調査すること。

規程の侵害の可能性がある場合に調査すること。

規程の侵害に関してICSD規律審査団が取るべき対応を勧告すること。

倫理的な事項、特に規程の適用に関する事柄について助言および支援すること。

B. ICSD規律審査団

1. ICSD倫理委員会は、裁決の排他的権限を有しない。ICSD倫理責任者は、事案の申し送りををICSD規律審査団にする。ICSD規律審査団は、利益の相反の対象となり、ICSD倫理委員会、ICSD執行班、ICSD最高経営責任者で構成する。

2. ICSD規律審査団の構成員は、関係するいかなる個人とも完全に公平かつ独立する者とする。ICSD規律審査団の構成員は、関係するいかなる個人に関しても自身の独立性および公平性に影響を与えうる状況があればそれを開示するものとする。

C. 守秘義務

1. ICSD倫理委員会は、開示されたすべての情報、特に事案の事実、調査・検討・決定の内容、また私的な個人データの守秘義務が遵守されるものとする。加えて、ICSD倫理責任者は、進行中の手続きに関していかなる公表もしないものとする。

D. 協働の義務

1. ICSD倫理責任者の要請により、関係する個人は、侵害の可能性に対する調査に関連すると見なされうるいかなる情報も提供し、および/または侵害の可能性に関連する事実および状況を述べなければならない。

2. 協働の義務を守らなかったりICSD倫理委員会が行う調査を阻害したりした場合、例えば資料を隠蔽・破棄・改竄したり、調査に関連すると見なされる情報および/または資料の作成を不当に遅らせた場合、本規程の違反と見なされるものとする。

E. 聴聞を受ける権利

1. 当事者は聴聞を受ける権利、証拠を提示する権利、すべての審理記録を参照する権利が与えられるものとする。

F. 証拠

1. ICSD規律審査団は、適切と見なされるあらゆる種類の証拠を検討するものとする。審査団は、証拠の有用性、妥当性、実質性、重大性を、その裁量により決定するものとする。

G. 証人

1. 証人の利益と個人的権利を守り、必要な場合は匿名とされるために、あらゆる方策が取られるものとする。

H. 独立した第三者機関または専門家

1. 事案を検証した後に、ICSD規律審査団は、スポーツ法務および倫理における独立した第三者機関または専門家の意見を求めるものとする。

2. スポーツ法務および倫理における独立した第三者機関または専門家による最終報告書および諮問結果を受領した後、ICSD規律審査団は、課すべき制裁内容を検討および決定するものとする。

I. 制裁

1. 本規程の違反に関して、規律審査団は、以下の制裁を課すことができる。

譴責

上限10,000米国ドルの罰金

賞の返還

称号の剥奪

資格停止

ICSDまたはICSDが主催する特定のICSD関連の活動、競技、または会議への参加禁止

ICSDまたはICSDが主催するすべてのICSD関連の活動への参加禁止

2. スポーツ法務および倫理における独立した第三者機関または専門家による最終報告書および諮問結果を受領した後、ICSD規律審査団は、課すべき制裁内容を検討および決定するものとする。

J. 審理の終結

1. ICSD規律審査団は、審理手続きが完了した、または可能な調査方法が尽くされたと見なした時点で事案を終結し、ICSD事務局が当事者にその旨を通知するものとする。

K. 不服申立て

1. ICSD規律審査団の決定に対して、暫定的な決定を除き、決定内容を受領してから21日以内に不服申立てをすることができる。

2. ICSD規律審査団の決定はCASの前に不服申立てをすることができる。

L. 公表

1. ICSDは、決定内容の全体版または要旨をICSDホームページで公開することがある。

11. 最終条項

A. 発効

1. 本ICSD倫理規程は、2021年11月29日のICSD臨時評議員会による承認を受けた後に発効する。

B. 改正および修正

1. ICSD倫理規程は、ICSD倫理委員会が勧告する頻度で、少なくとも2年に一度は検証し、条項を補足するものとする。その条項は、執行理事会が採択し、ICSD評議員会に送られて承認された時点で有効となる。

2. 修正の提案は、次回のICSD評議員会の3ヵ月前までにICSD事務局が受領しなければならない。