ICSD憲章 付則

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2021年9月24日 改正案

ICSD憲章 付則

(全日本ろうあ連盟スポーツ委員会仮訳)

2021年11月

目次

第3条:正会員、準会員、暫定会員に対する付則
 1. 正会員の入会申請
 2. 準会員の入会申請
第5条:地域ろう者スポーツ連合に対する付則
 3. 地域連合の資格停止
第7条:ICSD評議員会に対する付則
 4. 評議員会の議長
 5. 通常評議員会および臨時評議員会の議案
 6. 評議員会で発言する権利
 7. 評議員会での議事違反
 8. 評議員会での提案の修正
 9. 評議員会での提案の投票
 10. 評議員会での投票検査人
 11. 評議員会の議事録
第8条:ICSD執行理事会に対する付則
 12. 執行理事会の立候補
 13. 執行理事会の選出の実施
 14. ICSD理事長の選出
 15. 副理事長-スポーツの選出
 16. 副理事長-青年の選出
 17. 一般の理事の選出
 18. 執行理事会の経費
 19. 執行理事会会議の議事録
第9条:ICSDスポーツディレクターに対する付則
 20. スポーツディレクターの役割および責務
 21. スポーツディレクターの任命
 22. スポーツディレクターの経費
第10.5項:倫理委員会に対する付則
 23. 倫理委員会の立候補および選出の実施
 24. 倫理委員会委員の選出
第10.4項:選手委員会に対する付則
 25. 選手委員会の立候補
 26. 選手委員会の選出の実施
 27. 選手委員会委員の選出
 28. 選手委員会委員長の選出
第13条:会計に対する付則
 29. 会費
第17条:改正に対する付則
 30. 付則の改正

第3条:正会員、準会員、暫定会員に対する付則

1. 正会員の入会申請

1.1 NDSFからの正会員の入会申請は、付録1に定める書式を使用して書面で送付し、最高経営責任者に提出するものとする。その申請は法務委員会に諮問した後に最高経営責任者が執行理事会に提出して暫定的な承認を受けるものとし、その後暫定会員権が付与される。

1.2 正会員の入会申請は、評議員会で会員権が確定されるよう提出されるものとする。

1.3 正会員権は、評議員会に出席し投票権を有する会員の過半数の賛成票によって付与される。または、評議員会によって暫定会員権が次回の評議員会まで2年間の期間を2回まで延長されることができる。

1.4 正会員権が付与されず暫定会員権が延長されない場合、暫定会員権は自動的に失効する。

2. 準会員の入会申請

2.1 1競技につき1団体のIDSFのみが準会員として入会できる。

2.2 IDSFからの準会員の入会申請は、付録2に定める書式を使用して書面で送付し、最高経営責任者に提出するものとする。その申請は法務委員会に諮問した後に最高経営責任者が執行理事会に提出して暫定的な承認を受けるものとし、その後暫定会員権が付与される。

2.3 暫定会員権が付与されたIDSFは3年間を上限として執行理事会と覚書(MOU)を合意し、会員権の確定と当該の競技のISFからの認定を受けるものとする。

2.4 付則第2.3項に定める条件が満たされた後、準会員の入会申請は、次回の評議員会で会員権が確定されるよう提出されるものとする。

2.5 準会員権は、評議員会に出席し投票権を有する会員の過半数の賛成票によって付与される。または、評議員会によって暫定会員権が次回の評議員会まで2年間の期間を2回まで延長されることができる。

2.6 準会員権が付与されず暫定会員権が延長されない場合、暫定会員権は自動的に失効する。

第5条:地域ろう者スポーツ連合に対する付則

3. 地域連合の資格停止

3.1 地域連合の資格停止は、例えば以下の場合に、執行理事会の要請によってのみ発生しうる。

3.1.1 地域ろう者スポーツ連合がICSDに対する未払いの費用、徴収金、負債を複数回にわたって支払わなかった場合。

3.1.2 地域ろう者スポーツ連合がICSD憲章またはその他のICSD規則に定める会員の義務を遵守しなかった場合。

3.2 地域ろう者スポーツ連合を資格停止にする決定に先立ち、地域ろう者スポーツ連合は対面または書面により聴聞を受ける権利を有するものとする。資格停止中の地域ろう者スポーツ連合は、ICSD憲章および/またはその他のICSD規則に定めるその他すべての権利および特典を失う。

3.3 地域ろう者スポーツ連合の資格停止は、評議員会に出席し投票権を有する会員の4分の3を超える賛成票を必要とする。

3.4 地域ろう者スポーツ連合の資格停止が最初に連続して2年間を超えた場合、執行理事会は、その資格停止を継続するまたは継続しないために次回の評議員会に提案を出すものとする。地域ろう者スポーツ連合の資格停止継続は、評議員会に出席し投票権を有する会員の過半数の賛成票によって確定する。

3.5 地域ろう者スポーツ連合がICSD憲章およびその他のICSD規則においてすべての条件および義務を遵守すると執行理事会が判断した場合、資格停止は速やかに取り消されるものとする。

3.6 事務局は、地域ろう者スポーツ連合の資格停止および資格停止取消をすべて会員に告知するものとする。

第7条:ICSD評議員会に対する付則

4. 評議員会の議長

4.1 評議員会の議長は、ICSD理事長または 理事長が任命する者とする。

4.2 評議員会の議長は評議員会の各会議の開会および閉会を宣言する、および、発言権を与える、議事違反を裁定する、議案を採決にかける、議決を告知するなど評議員会の議事を統括するものとする。

5. 通常評議員会および臨時評議員会の議案

5.1 議案は、会議の冒頭でその項目の採択について合意を得るものとする。

5.2 同意を得た議案に載っていない提案については、出席し投票権を有する会員の3分の2を超す賛成票により、会議の冒頭で採択されるに先立って議案に追加する同意が得られない限りは、討議しないものとする。

5.3 提案は議案に掲載されている順に討議する。

6. 評議員会で発言する権利

6.1 提案に関する討議の冒頭に、元の提案の動議者が最初に発言するものとする。

6.2 ほかのすべての会員は、議事違反の提議または提案の修正の動議を望む場合を除き、各提案につき1回の発言をする権利を有するものとする。

6.3 元の提案の動議者のみが、討議の終結にあたって投票の直前に応酬する権利を有するものとする。

7. 評議員会での議事違反

7.1 議事違反は、評議員会の議事の間にICSD憲章の条項またはその他の側面で違反の可能性を出席者が提議したい場合に発生しうる。

7.2 出席者は議事違反を提議することができ、その議事違反はICSD憲章、付則、規程、規則、規定に従って評議員会議長が決定するものとする。

7.3 評議員会議長は議事違反を裁定する前に法務委員会に諮問することができる。評議員会議長による議事違反の裁定を終局とする。

8. 評議員会での提案の修正

8.1 評議員会に出席する会員は誰でも討議中の提案に対して修正を勧めることができる。修正された提案は、評議員会に出席する別の正会員または準会員から後援を得るものとする。

8.2 後援を得た、修正された提案は、評議員会議長により即時に投票にかけられる。

8.3 修正された提案は、過半数の賛成票により承認されれば、提案の元の版に即時に取って代わるものとする。

9. 評議員会での提案の投票

9.1 評議員会議長は各提案について、定足数を満たさない場合を除き、討議の終結後即時に投票にかけるものとする。

9.2 投票は、出席する正会員の過半数が秘密投票を要請しない限り、あるいはICSD憲章またはその他のICSD規則の中で別に定めのない限り、投票権を有する会員に配られるカードを提示することによって行われる。

9.3 以下の色が、議場からカードを示す場合に使われるものとする。
   赤色のカード:「反対票」を表す。
   緑色のカード:「賛成票」を表す。
   黄色のカード:「不投票」(棄権)を表す。

9.4 票が同数の場合、ICSD理事長が決定票を投じるものとする。

10. 評議員会での投票検査人

10.1 評議員会は、投票を要するすべての議事について、評議員会の参加者の中から(出席し投票権を有する会員の過半数の賛成票により)投票検査人を任命するものとする。

10.2 投票検査人は、評議員会において投票しないオブザーバーであり、評議員会議長および選出候補者とは別の国の国民でなければならない。

10.3 投票検査人は、資格のある会員のみが投票し、投票数が投票の対象となる数を超えないことを確認するものとする。

10.4 投票検査人は、投票数を数え、その結果を評議員会議長に手渡す。議長は、評議員会にその決定を発表するものとする。

11. 評議員会の議事録

11.1 事務局は評議員会の議事録を作成するものとする。

11.2 議事録は、会員に公開される前に、評議員会議長の承認を受けるものとする。

11.3 承認された議事録は、評議員会の終結から4か月以内に会員に配付しなければならない。

11.4 承認された議事録は、次回の評議員会において、出席し投票権を有する会員の過半数の賛成票により批准されるものとする。

11.4 議事録は、次回の評議員会で批准された後、ICSDホームページにアップロードするものとする。

第8条:ICSD執行理事会に対する付則

12. 執行理事会の立候補

12.1 事務局はICSD執行理事会の立候補を執り行うものとする。

12.2 夏季デフリンピック大会の間に開かれる評議員会の6ヵ月前に、会員は個人を執行理事会に立候補させることができるものとする。

12.3 立候補は、少なくとも1団体の正会員からの推薦状を添えて書面によりなされるものとする。書類には、立候補する人物の学歴、職歴、職務能力の要旨、パスポートのコピー、犯罪歴の背景確認結果、履歴書・資格証明書・紹介状などの補完資料、ならびにICSDに対するそのビジョンおよび目標を記述した200ワード以内の声明文を含むものとする。

12.4 立候補する人物は、ICSD倫理規程の要件を満たすことができなければならない。

12.5 立候補は、その個人が執行理事会で占めうる職位を明示するものし、1個人は1つの職位のみに立候補することができる。

12.6 立候補は、評議員会の4ヵ月前に締め切るものとする。法務委員会が、各立候補が要件を満たし、立候補された個人が選出される資格があることが確実となるように検証する。

12.7 評議員会の2ヵ月前に、資格のある立候補者と支持資料は出版して会員に送付する。

13. 執行理事会の選出の実施

13.1 執行理事会の選出は、秘密投票により評議員会において以下の順序で実施するものとする。
   1. ICSD理事長
   2. 副理事長-スポーツ
   3. 副理事長-青年
   4. 一般の理事4名

13.2 選出の開始に先立ち、法務委員会の委員が選出の議長(「選出議長」)として任命され、ほかの法務委員会委員から助言を受けるものとする。

13.3 選出によって満たされるべき各職位について、選出議長が評議員会に立候補者を紹介し、姓のアルファベット順に全候補者名を記載した投票用紙を配付するものとする。

13.4 各立候補者は、執行理事会選出に対する選挙活動を評議員会開始前まですることができ、執行理事会立候補に対するプレゼンテーションを評議員会の選出の過程で5分間まで行うことができるものとする。

13.5 各会員は、投票用紙上で選出を望む候補者の氏名の横にしかるべき印を記すことで投票するものとする。

13.6 投票検査人の意見において投票者が意図する選択を明示している投票用紙はすべて集計するものとする。

13.7 投票検査人は投票数を数え、選出議長にその結果を手渡す。選出議長はその結果を評議員会に発表するものとする。

14. ICSD理事長の選出

14.1 ICSD理事長の選出において、会員は候補者1名のみに投票することができる。

14.2 2回以上の投票が必要な場合、得票数が最少の候補者は次回の投票の対象とならない。

14.3 最終の投票で得票数が同数の場合、同数の状態を崩すため、2回まで追加の投票を行うものとする。

14.4 追加の投票を行っても依然として同数の場合、選出議長がくじ引きにより同数となった候補者名のうち1名を引くことで選出を決定する。

15. 副理事長-スポーツの選出

15.1 副理事長-スポーツの選出において、会員は候補者1名のみに投票することができる。

15.2 1回の投票により得票数が最多の候補者が副理事長-スポーツと宣言される。

15.3 得票数が同数の場合、選出議長がくじ引きにより同数となった候補者名のうち1名を引くことで選出を決定する。

16. 副理事長-青年の選出

16.1 副理事長-青年の選出において、会員は候補者1名のみに投票することができる。

16.2 1回の投票により得票数が最多の候補者が副理事長-青年と宣言される。

16.3 得票数が同数の場合、選出議長がくじ引きにより同数となった候補者名のうち1名を引くことで選出を決定する。

17. 一般の理事の選出

17.1 一般の理事の選出において、会員は候補者4名のみに投票することができる。

17.2 1回の投票により得票数が最多、2番目、3番目、4番目の候補者が一般の理事と宣言される。

17.3 得票数が同数の場合、選出議長がくじ引きにより同数となった候補者名のうちしかるべき人数分を引くことで選出を決定する。

18. 執行理事会の経費

18.1 執行理事会の各理事が対面で行う年次の執行理事会会議に出席する交通費は、ICSD理事長を除き、各自の全国ろう者スポーツ連盟が負担するものとする。

18.2 執行理事会の各理事がデフリンピック大会または世界選手権大会に出席する交通費、宿泊費、食費は、その大会期間中、組織委員会が負担するものとする。

19. 執行理事会会議の議事録

19.1 事務局は、執行理事会の各会議の議事録を、会議開催から2週間以内に作成するものとする。

19.2 執行理事会は、2週間以内の間に、会議議事録を修正および承認するものとする。

19.3 承認された会議議事録の要旨は、会議開催から4週間以内に、電子メールまたはICSDホームページを通じて会員に配付するものとする。

第9条:ICSDスポーツディレクターに対する付則

20. スポーツディレクターの役割および責務

20.1 スポーツディレクターは、ICSDのビジョン、使命、目的、目標に従って対象の種目を主導し、常に職務的および倫理的な行動を取るものとする。

20.2 スポーツディレクターは、副理事長-スポーツに報告を行い、スポーツ委員会および事務局に支援および助言を行うものとする。

20.3 スポーツディレクターは、対象の種目について競技組織、運営、実行のすべての側面を監督し、現地の組織委員会との連携をICSD事務局と共有しながら行うものとする。

20.4 スポーツディレクターは、対象の種目についてICSDとISFとの間の関係を維持し、ISFの規則および規定に生じたすべての変更をICSD事務局と共有しながら掌握するものとする。

20.5 スポーツディレクターは、対象の種目についてICSD競技規定を守り、該当する場合はICSD事務局とともに世界記録を承認するものとする。

20.6 スポーツディレクターは、デフリンピック大会または世界選手権大会閉会後にもう1日残り、執行理事会に対してテクニカルレポートを作成するものとする。

20.7 スポーツディレクターは、対象の種目について全参加者、結果、該当する場合は世界記録をまとめた一覧の電子データを、デフリンピック大会または世界選手権大会閉会から1ヵ月以内に事務局に提出するものとする。

21. スポーツディレクターの任命

21.1 事務局がスポーツディレクター職の任命を執り行うものとする。

21.2 スポーツディレクター職の欠員は、デフリンピック夏季大会および冬季大会の閉会後に会員に告知・周知されるものとする。

21.3 応募は、少なくとも1団体の正会員または準会員からの推薦状を添えて書面によりなされるものとする。書類には、応募者の競技歴・競技管理経験・競技資格の要旨、パスポートのコピー、犯罪歴の背景確認結果、履歴書・資格証明書・紹介状などの補完資料を含むものとする。

21.4 候補となる個人は、ICSD倫理規程の要件を満たすことができなければならない。

21.5 副理事長-スポーツがすべての応募を検証し、応募者と面接し、執行理事会が検討および承認できるよう勧告を行うものとする。

21.6 4年間の任期で任命されるスポーツディレクターは、デフリンピック夏季大会または冬季大会の閉会から3ヵ月後に発表されるものとする。

22. スポーツディレクターの経費

22.1 各スポーツディレクターがデフリンピック大会または世界選手権大会の会場を視察するための交通費、宿泊費、食費は、組織委員会が負担するものとする。

22.2 各スポーツディレクターがデフリンピック大会または世界選手権大会に出席する交通費、宿泊費、食費は、その大会期間中、組織委員会が負担するものとする。

第10.5項:倫理委員会に対する付則

23. 倫理委員会の立候補および選出の実施

23.1 事務局は倫理委員会の立候補を執り行うものとする。

23.2 執行理事会の立候補および選出の実施に関する付則の条項が倫理委員会に対しても準じて適用される。

24. 倫理委員会委員の選出

24.1 倫理委員会委員の選出において、会員は候補者5名に投票することができる。

24.2 1回の投票により得票数が最多、2番目、3番目、4番目、5番目の5名の候補者が倫理委員会委員と宣言される。

24.3 得票数が同数の場合、選出議長がくじ引きにより同数となった候補者名のうちしかるべき人数分を引くことで選出を決定する。

第10.4項:選手委員会に対する付則

25. 選手委員会の立候補

25.1 事務局は選手委員会の立候補を執り行うものとする。

25.2 デフリンピック夏季大会の6ヵ月前に、ろう者選手が選手委員会の職位に対して立候補する公募を会員に対して告知・周知するものとする。

26. 選手委員会の選出の実施

26.1 選手委員会の選出は、デフリンピック大会期間中、デフリンピック選手村および本部に設けられる投票ブースで秘密投票により行うものとする。

26.2 各ろう者選手は、投票用紙上で選出を望む候補者の氏名の横にしかるべき印を記すことで投票するものとする。

26.3 投票検査人は、資格のあるろう者選手のみが投票し投票数が投票対象となる数を超えないことを確認するものとする。

26.4 投票検査人の意見において投票者が意図する選択を明示している投票用紙はすべて集計するものとする。

26.5 投票検査人は事務局立会いのもとで投票数を数え、ICSD理事長にその結果を手渡す。理事長はその結果をデフリンピック大会閉会式で発表するものとする。

27. 選手委員会委員の選出

27.1 選手委員会委員の選出において、ろう者選手は候補者4名、デフリンピック夏季大会で各地域1名、デフリンピック冬季大会で各1名に投票するものとする。

27.2 デフリンピック夏季大会で各地域の得票数が最多、デフリンピック冬季大会で全体の得票数が最多である候補者が選手委員会委員と宣言される。

27.3 得票数が同数の場合、ICSD理事長がくじ引きにより同数となった候補者名のうちしかるべき人数分を引くことで選出を決定する。

27.4 選出された選手委員会委員は、選出された委員の中から4年間の任期で委員長を選出するものとする。

27.5 理由を問わず選手委員会に欠員が生じた場合は、執行理事会によって次回の選出まで暫定委員を補充することができる。

28. 選手委員会委員長の選出

28.1 選手委員会委員長の選出手続きの6週間前までに、ICSD事務局は選出された選手委員会委員に対して立候補書式を配付するものとする。

28.2 委員長の職位に対する候補者は、記入した書式を選出実施の2週間前までに返送するものとする。

28.3 執行理事会は、個人の候補者に対して立候補の受理を公式に確定するものとする。

28.4 選出手続きは、最高経営責任者またはその委任者が議長を務めるものとする。

28.5 候補者は、その動機および意図をプレゼンテーションする権利を有する。

28.6 選出は秘密投票により行うものとする。

28.7 得票数が最多の候補者がICSD選手委員会委員長の職位に選出されるものとする。

28.8 得票数が同数の場合、最高経営責任者またはその委任者がくじ引きにより同数となった候補者名のうち1名分を引くことで選出を決定する。

第13条:会計に対する付則

29. 会費

29.1 正会員および準会員は、評議員会が決定する額の年会費を支払うものとする。

29.2 連盟が事業年度の途中で正会員権または準会員権を付与された場合、その年の残りの期間に応じて会費を支払うものとする。

29.3 年会費は、各暦年の3月31日までに支払うものとする。銀行口座払込みにより支払いを行う場合、その取引で発生する銀行の手数料は会員が支払うものとする。

29.4 3月31日を超えて遅延して支払いを行う場合、ICSDが定める利率により利息を支払うものとする。利息は元金に基づいて計算されるものとする。

29.5 その他すべての徴収金および費用は、請求時から60日以内に支払うものとする。

第17条:改正に対する付則

30. 付則の改正

30.1 付則の改正は、執行理事会が法務委員会に提出するものとする。

30.2 法務委員会は、付則の改正を検討し、執行理事会に勧告を行うものとする。

30.3 執行理事会は法務委員会からの勧告を検討し、評議員会の6ヵ月前までに会員に提示するものとする。