一般社団法人電気通信事業者協会に電話リレーサービス支援業務諮問委員会への委員選出に関する要望を提出(6月9日追記:回答を得ました)

2021/06/09追記:一般社団法人電気通信事業者協会より回答を得ました

2021年5月19日、一般社団法人電気通信事業者協会に電話リレーサービス支援業務諮問委員会への委員選出に関する要望を提出しました。

連本第210078号
2021年5月19日

一般社団法人電気通信事業者協会
会長 宮内 謙 様

東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
電話03-3268-8847 Fax03-3267-3445
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石野 富志三郎

電話リレーサービス支援業務諮問委員会への委員選出に関する要望について

 日頃より、私どもきこえない・きこえにくい人の福祉向上に、ご理解ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
 電話リレーサービス支援機関における諮問委員会について、下記の通り要望いたします。

 電話リレーサービス支援業務諮問委員会において、当連盟から、学識経験を有し、かつ、ろう、難聴等の福祉に関して高い識見を有する当事者を推薦したく、要望します。

【説明】
 電話リレーサービス支援業務規程第26条において、「電話提供事業者及び聴覚障害者等の福祉に関して高い識見を有する者その他学識経験のある者」から任命するとされています。
 さらに、支援業務諮問委員会運営規程では、第3条にて、「電話リレーサービス委員会の委員は、電話提供事業者及び聴覚障害者等の福祉に関して高い識見を有する者その他学識経験のある者のうちから、総務大臣の認可を受けて、会長が任命する。」とされています。なお、現時点では「聴覚障害等の福祉に関して高い識見を有する者」が不在の状況と理解しています。
 また、障害者権利条約の第四条に「締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施において、並びに障害者に関する問題についての他の意思決定過程において、障害者を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させる。」と規定されており、障害者が政策に係る意思決定過程に積極的に関与する機会を有するべきとされています。
 以上をふまえて、当連盟から学識経験を有し、かつ、ろう、難聴等の福祉に関して高い識見を有する当事者団体の代表を電話リレーサービス支援業務諮問委員会へ推薦したく思います。

電話リレーサービス支援業務規程
 第4章 電話リレーサービス支援業務諮問委員会
 (電話リレーサービス支援業務諮問委員会の設置等)
 第25条 協会に、電話リレーサービス委員会を設置する。

2 電話リレーサービス委員会は、会長の諮問に応じ、交付金の額及び交付方法、負担金の額及び徴収方法その他電話リレーサービス支援業務の実施に関する重要事項を調査審議し、 及びこれらに関し必要と認める意見を会長に述べるものとする。

 (委員の任命及び解任)

第26条 電話リレーサービス委員会の委員は、電話提供事業者及び聴覚障害者等の福祉に関して高い識見を有する者その他学識経験のある者のうちから、総務大臣の認可を受けて、会長が任命する。

 誠に恐縮ですが、6月9日(水)までにご回答・ご返信いただきますようお願いします。

以 上

一般社団法人電気通信事業者協会からの回答(PDFでダウンロード)
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