福島県で「障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会」が開催されました!!
Q&Aを動画で見られます。



 1月29日(日)、福島県郡山市で、日本障害フォーラム(JDF)、日本弁護士連合会、福島県弁護士会主催による、「障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会」が開催されました。

 今回の被害は類例のない事態であり、損害賠償についてどう考え、どう進めていくのかは大変難しい問題です。また、障害者にとって情報の正確な収集、交渉力等を補うことなく自力で全て進めていくことには多大な困難があります。そこでJDF、日弁連、福島弁護士会では、障害者が被害者として適切に権利を行使できるよう、原発損害賠償についてわかりやすく理解できる学習会を実施し、今後も支援活動を続けることとなります。

 学習会の参加者は100名を超え、郡山市内のろう者、5名が参加されました。内容は、2名の弁護士による質疑応答形式の資料を基にしたポイントの解説と、参加者との質疑応答が行なわれました。

 この学習会の主なポイントを以下にQ&A形式で紹介します。
(この情報は、1月29日現在のものであり、その後変更になることもありますので、詳しくは、行政または一番下にある、「※ 損害賠償に関する和解の仲介機関または相談窓口」にお問い合わせください。)

※質問をクリックすると答えが現れます。
 動画で見たい方は「手話で見る」をクリックしてください。

Q&Aについて:はじめに

Q1:今回の原発事故による損害の賠償をしてくれるのはどこですか?
1.東京電力  2.国  3.県、市町村

Q2:損害の賠償いつまでに請求しなければいけませんか?

Q3:東京電力から送られて来た書類について、どうすればいいのですか?

Q4:損害賠償請求の方法にはどんな方法がありますか。

Q5:「原子力損害賠償紛争解決センター」ってどのようなものですか。

Q6:「原子力損害賠償紛争解決センター」の申立てにあたって費用はかかりますか?

Q7:「原子力損害賠償紛争解決センター」の申立書はどこで手に入れるのですか?

Q8:「原子力損害賠償紛争審査会」の「指針」とは何ですか?

Q9:東京電力から送られて来た書類を使って損害賠償請求する場合の注意は何ですか?

Q10:どのようなことが損害賠償の対象となるのですか?

Q11:避難対象区域ではない地域で、放射線量が高い地域から自主的に避難した人の損害について賠償されますか。また、避難をせずそのまま滞在し続けた場合も賠償されますか。

Q12:対象区域外(避難対象区域及び自主的避難等対象区域以外)の住民の自主避難費用、検査費用は賠償されますか。

Q13:避難が続いている以上、途中で請求してお金をもらってしまうと、示談になってそのあとは請求出来なくなることはないですか。

Q14:弁護士に賠償の件を一任すれば面倒でなくなると思うのですが、弁護士に支払う費用はどうなるのですか。

Q15:損害賠償を請求したいのですが、被害の状況はどのように書けばいいのかわかりません。具体例で教えてください。

Q16:結局のところ、今後どうしたらいいでしょうか?

 
 
※ 損害賠償に関する和解の仲介機関または相談窓口
  
◆原子力損害賠償紛争解決センター
   <原子力損害賠償紛争解決センター 福島事務所>
   〒963-8811 福島県郡山市方八町1-2-10 郡中東口ビル2階
   <原子力損害賠償紛争解決センター 東京事務所>
   〒105-0004 東京都港区新橋1-9-6 COI新橋ビル3階
   <お問合せ先>
   電話番号:0120-377-155(平日10時~17時)
   Eメール:chukai@mext.go.jp
   ※2012年2月現在、FAXによる受付対応はできません。
 
  ◆福島県弁護士会 原子力発電所事故被害者救援支援センター
   電話番号:0.24-533-7770(平日10時~15時)
   URL:http://business3.plala.or.jp/fba/sinsai_soudan/pdf/kyusaisien.pdf
 
  ◆東京原発被災者弁護団
   電話番号:0120-730-750 FAX番号:03-3502-8555
   URL:http://www.ghb-law.net/
 
 
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