Q9:東京電力から送られて来た書類を使って損害賠償請求する場合の注意は何ですか?

A9:(1)書類に「同一保障対象期間における各保証項目の請求は1回限りとすること」と書いてありますので、1回請求した後、漏れがあって改めて請求しようと思っても断られる恐れがあります。
 したがって、記入する時は慎重に、十分損害を全部調べてから記入してください。
 また、記入した後も、間違いや漏れがないかどうか確認してください。
(2)東京電力から送られて来た書類の中に「合意書」がありますが、この「合意書」の中に「一切の異議・追加の請求を申し立てることはありません」という文章がないことを確認してください。
 この文があると、出した後で、損害の内容が違うとか、もっと損害があるとか言うことはできなくなりますので、注意してください。
(3)東京電力から送られて来た書類には、住めなくなったために土地や住宅などの財産価値が減ってしまった場合でもその損害の賠償の請求を記入する部分がありませんので、請求できません。