Q13:避難が続いている以上、途中で請求してお金をもらってしまうと、示談になってそのあとは請求出来なくなることはないですか。

A13: 請求書類の中に、期間、損害費目を区切り、これ以外に請求する可能性があることも明示し、「合意書」に「一切の異議・追加の請求を申し立てることはありません」というような文章がないことを確認すれば、後に請求できなくなるということを避けることができます。
 原子力損害賠償手続については、通常事件より弁護士費用が安くなる可能性が高いので、不安であれば弁護士への依頼をお勧めします。