ICSD憲章
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目 次
概要 定義と解釈 1. 名称 2. 目的 3. 権限 4. 会員の種類 5. 入会承認 6. 会員の権利と義務 7. 除名および会員権の停止 8. 会員の脱会 |
9. ICSDの構成と責務 10. 投票 11. 委員会 12. 会計 13. 言語 14. 論争の解決 15. 解散 16. 規定、ルール、規約 17. 正会員の責任 付録 |
概要
国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)は1924年8月24日フランスのパリでの ろう者スポーツリーダーの会議にてCISSとして創立されました。そのときのりーダーはベルギー、チェコスロバキア、フランス、イギリス、オランダ、ハンガリー、イタリア、ポーランド、ルーマニアからの人たちでした。CISS創立大会では、フランスのE・ルーベンス・アルケが初代会長に選ばれ、初代事務局長にアントワーヌ・ドレスが選ばれました。
国際オリンピック委員会(IOC)は1955年6月9日から19日までのパリでの第50回定例会議でCISSをオリンピック同様のものを行えるひとつの国際連盟として認可しました。
1966年IOCはCISSがオリンピックの理想をしっかりと継承し国際スポーツに員献していることを褒めたたえてクーベルタン賞を贈りました。
1985年以来、すべての夏季及び冬季デフリンピック大会では、ICSDの旗のとなりには国際オリンピック委員会の旗が掲げられています。
IOCは、2001年5月16日に、「ろう世界大会」の名称を「デフリンピックス」の名称に変更することを許可しました。
ろうの選手たちが文化と言語が同じ少数派としてともに競技の頂点を目指して挑戦するろう者のスポーツ精神をたたえて、ICSDはこのモットーを採用しました:PER
LUDOS AEQUALITAS(ラテン語)(スポーツを通しての平等)
定義と解釈
定義
以下の表の左側の用語は、文脈に矛盾しなければ右側に示すような意味を持つ。
用 語 | 意 味 |
準会員 | 本条規で言及される権利と義務を持つICSD会員 |
選手 | 良耳の失調が55dB以上のスポーツ競技参加者 |
CISS | 国際ろう者スポーツ委員会(ICSDのフランス語名の頭文字) |
評議員会 | 本条規で定めるすべての正会員、準会員の会議 |
ろう者 | 聴覚に障害を有する者 |
ろう者のスポーツ | ろう者が参加するスポーツ競技 |
世界ろう者選手権大会 | 一種目の競技大会 |
執行委員 | 本条規で定めるICSD執行委員会の構成員 |
創始会員 | 創立大会に出席した正会員国 |
正会員 | 本条規で示す権利と義務を持つICSD会員 |
終身名誉会員 | 本条規で定めるICSD会員 |
ISCD認可競技 | ICSDが認めた競技で、その組織についてICSDが責務を負わないもの |
各国協会 | 本条規で定めた会員権を持つ国の全国的なろう者スポーツ協会 |
目的 | 本条規で示すICSDの目的 |
地域連盟 | 地理的にまとめられる10またはそれ以上のグループで、地域連盟を形成しICSDが認可するもの |
地域選手権大会 | 地域連盟に所属するすべての選手に開かれた競技大会 |
夏季・冬季デフリンピック | ICSDによる多種目の競技大会 |
解釈
本憲章では、文脈に矛盾がなければ次の通りある:
単数形の言葉は複数にも適用され、逆に複数形で用いられる言葉は単数にも適用される。
特定の性を現す言葉が用いられた場合でも、両性に適用される。
表題は便宜を図るためのものであり、特定の解釈を意味するものではない。
いかなる団体に対する取り決めは、その団体の後継者、代理人や担当者にも該当する。
憲章
1. 名称 | |||
1.1 | この合同した団体の名称を国際ろう者スポーツ委員会、略してICSDとする。この団体はCISSの名称も使用する。 | ||
1.2 | ICSDは設立もしくは登録した国の法律にも服従する。 | ||
1.3 | ICSDは | ||
1.3.1 | 自国でろうスポーツに携わり、ICSDに加盟認可された正会員、 | ||
1.3.2 | 国際ろうスポーツ連盟を構成する準会員 | ||
1.3.3 | ICSDに対し功績ある貢献を残した終身名誉会員から構成される。 |
2. 目的 | |||
CISSの目的は以下の通りである: | |||
2.1 | 世界で唯一の多種目のろうスポーツを代表する組織であること。 | ||
2.2 | ろう者の国際的スポーツコミュニティのなかでスポーツ訓練や試合の発展を目指すこと。 | ||
2.3 | 新しい訓練プログラムを考案し、世界レベルのスポーツにろう者たちが参加する機会 を拡げること。 |
||
2.4 | 夏季及び冬季デフリンピックの開催において表彰、指揮、協力を行うこと。 | ||
2.5 | 発展途上国におけるろうスポーツの組織の促進、発展を目指すこと。 | ||
2.6 | ICSDが認める競技について、次のことを承認し、必要に応じて協力を行う: | ||
2.6.1 | 世界ろう者選手権大会及びデフリンピックの調整、指揮を行う権利を持つ唯一の国際組織として、これらを行う。 | ||
2.6.2 | 地域ろう者選手権大会や試合の促進。 | ||
2.6.3 | 他の国際ろうスポーツ団体のスポーツ大会への協力。 | ||
2.7 | 国際オリンピック委員会〔IOC〕及び国際スポーツ団体連合〔GAISF〕と連携し、本目的の達成に努める。 | ||
2.8 | ろうスポーツに反映する意見を交換する機会を提供することにより各国間との調和をはかること。 | ||
2.9 | ろう者がスポーツに参加することに関して関係政府機関や組織団体と関わりを持ったり協力しあったり、またはそれらに対して陳情運動を行うこと。 | ||
2.10 | 国際および地域のスポーツイベントの日程を調整すること。 | ||
2.11 | 政治的、宗教的、経済的理由による差別、あるいは人種、ジェンダー、障害、もしくは性的指向による差別などが無いろう者のスポーツを促進する。 | ||
2.12 | 以上の目的を達成しあるいは進めるために必要なことや適切なことすべてを行うこと。 |
3. 権限 | ||
ICSDの権限は以下の通りである。 | ||
3.1 | 各国協会の運営を統制し、必要とあらば監視および管理する。 | |
3.2 | 論争の解決、違法行為に対する懲戒、本憲章あるいはその他の規約の違反に対して便宜を図る。 | |
3.3 | 時に応じて定められる範囲内でICSDの資金を管理し投資を行う。 | |
3.4 | ICSDが定める範囲内で個人にあるいは団体に対し、支払い金額の借用、調達または担保を行い、現金の貸出しあるいは信用で貸出しを行う。 | |
3.5 | 購入、書換え、売却、譲渡、抵当、賃貸、雇用、あるいは土地、設備、植物、家具、 その他所有権のあるものの売買、会員からの年会費やその他の経費の活用、賦課、徴集を法律のもとで行うこと。 |
|
3.6 | 所有権のあるものすべてにおいて財産または利益を獲得、保管すること。 | |
3.7 | 上記のことを実行するのに必要な増資、資産獲得を行い、そのために必要な許可を得ること。 | |
3.8 | 本目的達成に必要なこと全てあるいは付随することを行うこと。 |
4. 会員の種類 | ||||
本団体には4種類の会員が所属する:正会員、地域連盟、準会員、及び終身名誉会員 | ||||
4.1 | 正会員 | |||
4.1.1 | 正会員は創立大会もしくは初回評議員会に創始会員として出席したろうスポーツ協会であり、または4.1.2に従って評議員会において正会員として認められたものであること。 | |||
4.1.2 | 各国のろうスポーツ協会は以下の条件を満たしていれば正会員登録を申請 できる。 |
|||
4.1.2.1 | その国で登録あるいは認可された自主運営のろうスポーツ団体で、会長及び役職に就いている者の過半数がろう者である。 | |||
4.1.2.2 | その国の唯一もしくは代表的な全国ろう者スポーツ団体として、国のオリンピック委員会(国のオリンピック委員会がない場合は、国内のスポーツ競技を統括する全国組織)が承認あるいは受諾する団体。 | |||
4.1.2.3 | 本憲章の意義と精神とー致した適切な目的、意図を組み込んでいること、あるいはそれら目的、意図のある規約があること。 | |||
4.1.3 | 各国ろうスポーツ協会のICSDへの入会決定は以下によってなされる。 | |||
4.1.3.1 | 付録1の申込書に記入する。 | |||
4.1.3.2 | ICSDの事務局長に提出する。 | |||
4.1.3.3 | 4.1.3.1で示した入会申込書受領後直ちに実行に入り、事務局長がICSD法務委員会に申込書の受領を伝える。法務委員会は執行委員会と協議の上、入会の審査を評議員会の決定に委ねる。評議員会は第5条に従って申し込んできた協会の入会を承認することができる。 | |||
4.2 | 準会員 | |||
4.2.1 | 準会員は国際ろうスポーツ連盟のメンバーであり、GAISFの持つ目的と原理に従事してひとつのスポーツを責任を持って管理し、本憲章とー致する目的、意図を持つ国際的団体として認められていること。選手は、国際的なろうスポーツ団体の競技に出場する前に、まず自国の全国ろう者スポーツ協会の会員となる必要がある。 | |||
4.2.2 | 某国際ろうスポーツ連盟のICSD準会員としての入会決定は以下によってなされる。 | |||
4.2.2.1 | 付録2の申し込み書に記入し、書面で提出する。 | |||
4.2.2.2 | ICSDの事務局長に提出する。 | |||
4.2.2.3 | 4.2.2.1で示した入会申込書受領後直ちに実行に入り、事務局長がICSD法務委員会に申込書の受領を伝える。法務委員会は執行委員会と協議の上、入会の審査を評議員会の決定に委ねる。評議員会は第5条に従って申し込んできた協会の入会を承認することができる。 | |||
4.3 | 地域連盟 | |||
4.3.1 | ICSDは次の地域連盟を承認している: ・ アジア/太平洋(APDSC) ・ アフリカ(CADS) ・ ヨーロッパ(EDSO) ・ 北・中南米(PANAMDES) ただし、これらの規約が4.3.2に従う必要がある。 |
|||
4.3.2 | 地域連盟の規約は、ICSDと矛盾することがないよう、執行委員会の承認を受けなければならない。いかなる変更もICSDの承認を受けるためにICSDNに提出されなくてはならない。 | |||
4.3.3 | ICSDによる選手権大会の認定 地域連盟は、選手権大会の日時および開催場所を公表する前に、ICSDの認定を受けなければならない。ICSDの認定には、以下の事項に関する承認が含まれる: ・選手権大会の日時 ・競技プログラム ・ドーピング検査組織 ・ICSD規則および必要事項(requirements)のあらゆる変更 承認には、条件および必要事項(requirements)がICSDの規約および規則に合致していることが含まれる。全ての選手は、ICSDの参加資格規則を遵守しなければならない。 |
|||
4.3 | 名誉会員 | |||
4.3.1 | 次回評議員会で承認されることを条件として、ICSDに特に功績ある貢献を行ったと認められる会員に対し、執行委員会より終身名誉会員権が与えられる。 |
5. 入会承認 | ||
5.1 | その国の協会の規約あるいは法人書類、会計報告、その性質に対するICSDの法務委員会の満足度に関する報告書を検討した後、評議員会においてその協会に正会員権を授与する。 | |
5.2 | 準会員の入会承認はICSD法務委員会にすべて委任される。いかなる決定も次回評議員会において承認されなければならない。 | |
5.3 | 1国につき1団体のみがICSDより正会員として認められる。 | |
5.4 | ICSD入会承認のためには年会費の支払いが条件となる。 |
6. 会員の権利と義務 | ||||
6.1 | 正会員 | |||
6.1.1 | ICSD正会員は本憲章や規定、CISSの決定に従って、以下の権利を持つ: | |||
6.1.1.1 | すべての世界選手権大会、ICSD公認の大会、その他ICSDの認可する公式試合への出場権。 | |||
6.1.1.2 | 出席している評議員会における投票権。 | |||
6.1.1.3 | ICSD各委員会に自分の協会に所属する人を指名する権利。 | |||
6.1.1.4 | すべてのICSDの試合、行事、活動などへの参加権。 | |||
6.1.2 | 正会員は毎年4月1日までにICSDに年会費を支払う。支払い期限後は、毎月2%の利子が課される。利子は、最初の残高を元に計算する。その他の費用はすべて発生した時点から60日以内に支払うこと。 | |||
6.1.3 | 正会員は、以下の全ての条件が整った場合のみ、条文6.1.1に基づき、権利を行使することができる。 | |||
6.1.3.1 | 年会費、課徴金、ICSDに対する負債を全て支払い、ICSDが受領していること | |||
6.1.3.2 | 地域連盟に対する全ての未収料金、課徴金、負債を支払い、地域連盟が受領していること | |||
6.2 | 準会員 | |||
6.2.1 | 準会員は投票権、指名権を持たないが、評議員会に出席し、討議に参加することはできる。 | |||
6.2.2 | 準会員は会計年度の4月1日までにICSDに年会費を支払う。支払い期限後は、毎月2%の利子が課される。利子は、最初の残高を元に計算する。その他の費用はすべて賦課される時点から60日以内に支払うこと。 | |||
6.3 | 会員の義務 | |||
6.3.1 | すべての会員はICSDと同じ目的を持って活動する。 | |||
6.3.2 | すべての会員は、いかなる競技に参加する場合でも、ICSDが定める出場資格規定、アンチ・ドーピング規定及び聴覚に関する規定に従う。 |
7. 除名および会員権の停止 | ||||
7.1 | 正会員、準会員、終身名誉会員の会員権は、ICSD執行委員会の勧告のもとに評議員会において剥奪あるいは停止される。 | |||
7.1.1 | どの会員も以下の場合に会員権を剥奪される。 | |||
7.1.1.1 | 本憲章もしくはデフリンピック規則に違反した場合 | |||
7.1.1.2 | 年会費を会計年度の10月1日までに支払わなかった場合、または更新手続きを行わなかった場合、他の費用を払わなかった場合。 | |||
7.1.1.3 | ろう者スポーツを不評に至らしめるような不名誉な行為を行った場合。 | |||
7.2 | 除名された会員は会員としてのすべての権利と特権を失う。特に除名された会員は評議員会への出席権も投票権も失い、ICSD主催及び地域連盟主催あるいは公認の行事や活動への選手の参加は一切認められない。 | |||
7.3 | 事務局長は、執行委員会が検討した上で評議員会の勧告により、登録会員名簿からその会員を除名することで会員権を抹消する。 | |||
7.4 | 除名された会員は、除名の理由・原因が十分に解決した場合のみ、事務局長に再入会を申請することが出来る。 |
8. 会員の脱会 | |||
8.1 | 正会員または準会員は(ICSDに必要な費用を全額払った上で)以下の理由でI CSDから脱会できる: |
||
8.1.1 | 正会員は自国のスポーツに責任を持つ団体として自国の政府あるいは自国のオリンピック委員会から承認されなくなった。 | ||
8.1.2 | 準会員はその団体が代表するスポーツを管理する国際的団体として会員の支持を得られなくなった。 | ||
8.1.3 | その他会員が適切な理由を持っている場合。 | ||
8.2 | 脱会申請は事務局長宛てに書面にて、脱会希望日よりも少なくとも3ヶ月前までに提出するが、事務局長が認めた場合のみ、更に遅く提出することもできる。 | ||
8.3 | 事務局長は、この脱会通知を受けて評議員会の勧告により、登録会員名簿からその会員を除名することで会員権を抹消する。 | ||
8.4 | 年会費滞納のために、継続的に4年間活動停止になった会員は、自動的にICSDの会員資格を排除されうる。 |
9. ICSDの構成と責務 | |||||
9.1 | ICSDは評議員会、臨時評議員会、執行委員会、事務局から構成される。 | ||||
9.2 | 評議員会 | ||||
9.2.1 | 評議員会は正会員全員の会議で少なくとも2年ごとに招集される。 | ||||
9.2.2 | 評議員会は夏季および冬季デフリンピックのプログラム開催前の1週間以内 に行われる。 |
||||
9.2.3 | 定足数 | ||||
9.2.3.1 | 評議員会は正会員の50%が出席した時点で定足数となる。 | ||||
9.2.3.2 | 評議員会が開催されるには、少なくとも2つ以上の地域連盟から50%以上の正会員が出席していなければならない。 | ||||
9.2.3.3 | もし定足数に満たない場合は、議決・投票をせずに会議を開催する。 | ||||
9.2.4 | 正会員は1票の権利を持ち、最大2人の代表者によって代表されうる。 | ||||
9.2.5 | 準会員は投票権または指名権を持たない者2人によって代表され、評議員会の討議に参加できる。 | ||||
9.2.6 | 会員は、代表者の中に国際手話が流暢なろう者を含めるよう、最大限の努力をする。 | ||||
9.2.7 | 評議員会の責務と権限は以下の通りである: | ||||
9.2.7.1 | ICSDの最高議決機関として機能する。 | ||||
9.2.7.2 | ろう者のスポーツが国際レベルにおいて、更に発展するための方針を決定する。 | ||||
9.2.7.3 | 地域代表以外の執行部委員を選出する。 | ||||
9.2.7.4 | ICSDの年次会計報告を検討し承認する。 | ||||
9.2.7.5 | 役員選出のための手順の規定を検討し承認する。 | ||||
9.2.7.6 | 正会員、執行委員会、その他CISS委員会からの動議を検討する。動議は以下のようにして行われる。 | ||||
9.2.7.6.1 | 評議員会が行われる月よりも少なくとも4か月以前に(執行委員会の絶対的な裁量によって撤回されなかった場合)ICSDの執行委員会に書面で提出する。 | ||||
9.2.7.6.2 | 憲章の改正を除き、出席し、投票に参加する正会員の単純多数の投票により決定される。 | ||||
9.2.7.7 | 執行委員会が提案した国際ろうスポーツの日程を承認する。 | ||||
9.2.7.8 | 免許を持ち経験のある会計士を任命する。 | ||||
9.2.7.9 | 年会費及び各種参加費を検討し承認する。 | ||||
9.2.7.10 | ICSD本部の所在国の異動を承認する。 | ||||
9.2.7.11 | 本憲章に従い責務を果たすために議会にとって必要な権力を履行する。 | ||||
9.3 | ICSD臨時評議員会 | ||||
9.3.1 | 正会員全員からなるICSD臨時評議員会はICSD会長の要請によりあ るいは最低2つの地域連盟からの3分の1以上の正会員の要請により開かれる。 |
||||
9.3.2 | 臨時評議員会の開催要請は以下のようにして行われる: | ||||
9.3.2.1 | 開催要請の理由を表明する。 | ||||
9.3.2.2 | 提案する臨時評議員会の開催希望日を表明する。(要請が出された日から3か月以内でなければならない。) | ||||
9.3.2.3 | 必要に応じて、臨時評議員会の要請を出したICSD会長あるいは要請する正会員全員が署名する。 | ||||
9.3.2.4 | 事務局長が臨時評議員会開催予定日の2か月前までにすべての正会員の住所に送付する。 | ||||
9.4 | ICSD執行委員会 | ||||
9.4.1 | ICSD執行委員会は以下の役員からなる。 | ||||
9.4.1.1 | 会長1人 | ||||
9.4.1.2 | 副会長1人 | ||||
9.4.1.3 | スポーツ・ディレクター1人 | ||||
9.4.1.4 | 役員3名 | ||||
9.4.1.5 | 会員2人各地城連盟から会長または会長に指名された議決権を持たない代理人 | ||||
9.4.2 | 執行委員会のメンバーはすべて国際手話の流暢なろう者でなければならない。 | ||||
9.4.3 | 執行委員会は、本憲章によって承認された正会員の協会に所属・在住する者から構成される。 | ||||
9.4.4 | ひとつの協会につき1人のみ執行委員会に選出される。 | ||||
9.4.5 | ICSD執行委員会のメンバーと各地域連盟の役員は兼任できない。 | ||||
9.4.6 | 執行委員会のメンバーは世界ろう者夏季競技大会前に開催される評議員会からの4年間が任期となる。 | ||||
9.4.7 | 執行委員会の会議は最低年に1回開かれなければならない。 | ||||
9.4.8 | 執行委員会は以下の責務と権限を持つ: | ||||
9.4.8.1 | 評議員会で合意された政策を実行する。 | ||||
9.4.8.2 | 評議員会で出された動議、提案、修正案全てを検討し勧告する。 | ||||
9.4.8.3 | 本憲章に則って、手続きの規定や内規約・規定などの形式化を行い是認する。 | ||||
9.4.8.4 | 評議員会開催予定日まえの少なくとも6か月以内に次回評議員会についての詳細(日にち、場所などを含む)を全会員に知らせる。 | ||||
9.4.8.5 | 評議員会の議事案及びその他の会議資料をを評議員会開催予定日の遅くとも2ヶ月前までに決定し全会員に送付する。 | ||||
9.4.8.6 | 評議員会に提議する国際および地域スポーツ行事の日程を承認する。 | ||||
9.4.8.7 | ICSDの目的の達成あるいは発展のために、他の国際スポーツ団体やその他の機関との連携が必要となった時にICSD会長にその旨伝える。 | ||||
9.4.8.8 | 執行委員会の指示に従って職務を遂行するために雇用されている人々への報酬を支払う。 | ||||
9.4.8.9 | 職務遂行に必要と思われた場合に特別委員会を設立する。 | ||||
9.4.8.10 | 執行委員会が本憲章に基づいた責務を果たすのに必要なことをその付随的な権限によって実行する。 | ||||
9.4.8.11 | 次回評議員会までの間に生じる欠員の補充を行う。 | ||||
9.5 | ICSD運営委員会 | ||||
9.5.1 | ICSD運営委員会は次の役員で構成される: | ||||
9.5.1.1 | 会長 | ||||
9.5.1.2 | 副会長 | ||||
9.5.1.3 | スポーツ・ディレクター | ||||
9.5.2 | 運営委員会は最低でも寝んかいは会議を開く。 | ||||
9.5.3 | 運営委員会は次の責務と権限を持つ: | ||||
9.5.3.1 | 事務局職員の雇用人数及び条件を承認する。 | ||||
9.5.3.2 | 本憲章に従い、運営委員会の責務を果たすのに必要な付随的な権限の行使。 |
10. 投票 | |||
10.1 | 決定 | ||
10.1.1 | 第7条の会員の除名または本憲章の改正案を含む決定は、評議員会または 臨時評議員会に出席し、投票できる会員の75%による多数決とする。 |
||
10.1.2 | 各国協会の入会承認や規約、規定、規則の修正案を含むその他 の決定については、評議員会または臨時評議員会に出席し、投票する会員の単純多数決とする。 |
||
10.1.3 | 代理人による投票は認められない。 | ||
10.1.4 | 投票と選挙の手順は規定に従う。 |
11. 委員会 | |||
11.1 | 執行委員会は評議員会に対して責任のある以下の委員会を設置できる。 | ||
11.1.1 | 競技選手委員会 | ||
11.1.2 | 不服控訴委員会 | ||
11.1.3 | オージオロジー〔聴覚学〕委員会 | ||
11.1.4 | ICSD指令委員会 | ||
11.1.5 | 法務委員会 | ||
11.1.6 | 財務・後援委員会 | ||
11.1.7 | アンチ・ドーピング委員会 | ||
11.1.8 | 地域連盟委員会 | ||
11.1.9 | 技術委員会 | ||
11.1.10 | 承認委員会 | ||
11.1.11 | 執行委員会が必要とみなしたその他の委員会 | ||
11.2 | 執行委員会はいかなる委員会についても会員を指名する権利を持つ。 | ||
11.3 | 各委員会のメンバーの過半数はろう者で構成される。 | ||
11.4 | 会議の議事録や記録は作成後すぐに写しを事務局長に提出する。 | ||
11.5 | 各委員会は会計年度が終了するごとに執行委員会にその年の詳細な活動報告書を提出する。 |
12. 会計 | |||
12.1 | ICSDの資金は以下の通りである。 | ||
12.1.1 | 会員の年会費およびその他賦課金 | ||
12.1.2 | 献金、寄付、後援団体よりの助成、政府助成など、ICSDもしくはICSDに関連する目的の使用のための収入。 | ||
12.2 | 評議員会での決定を前提として、これらの資金は執行委員会での決定においてICSDの目的に応じて利用される。 | ||
12.3 | ICSDのためになされた貢献あるいはかかった費用の応分の報酬を支払う以外は、いかなる人に対してもこの資金は一部たりとも直接的もしくは間接的に与えられることはない。 | ||
12.4 | 会計報告 | ||
12.4.1 | ICSDの会計年度は各年1月1日から12月31日までとする。 | ||
12.4.2 | ICSDの会計年度の終わりに会計担当は収入と支出、資産と負債についての報告書を用意する。この報告は、資格を有する会計士の監査を受けた後に、承認を受けるために評議員会で発表される。 |
13. 言語 | ||
13.1 | 最優先のコミュニケーション方法は、国際手話とする。 | |
13.2 | 書記英語をICSDの公用語とする。 | |
13.3 | 会員は英語の翻訳に各自責任を持つ。 | |
13.4 | ICSDの発行物は英語で印刷される。 | |
13.5 | 必要とみなされた場合、ICSDは評議員会で英語の同時音声通訳を置く。 | |
13.6 | 文章の翻訳に相違があった場合はいずれにしても英語版を優先とする。 |
14. 論争の解決 | |
本憲章の構成に関してあるいは憲章から生じた問題や規律上の問題から論争が起こった場合、このような論争は評議員会で単独で独占的に解決される。評議員会での決定で終了とし、関係者がそれに責任を持ち、合意内容として、関係者は評議員会にとどまらず法廷や裁判所に対する手続きを行うこともそれに固執することもしない。 |
15. 解散 | ||
15.1 | 最低3地域からの正会員が25以下に減少した場合、あるいは解散を目的に招集された臨時評議員会で正会員の75%の投票による多数決で本憲章に従い解散するという発表がなされた場合、ICSDは解散を実行する。 | |
15.2 | 解散の際に、経費や負債を全部清算した後の資産や全利益は世界ろう連盟あるいは同様の目的を持つ他の組織に帰依する。このことについての決定は臨時評議員会で会員の単純多数決によってなされる。 |
16. 規定、ルール、規約 | |
ICSDは運営上、その都度規定、ルール、規約を作成できる。規定は本憲章の付録に入れられる。 |
17. 正会員の責任 | |
所属協会の借入金や負債の返却、もしくはICSD解散による経費の支払いにかかわる正会員の負担額は、6.1.2に示す通り,ICSDの正会員として支払う義務があるにもかかわらず未払いとなっている額のみとする。 |
付録 入会申込書 -正会員、準会員として入会を希望する場合は付録の申込書を記入、提出する。 |
・付録1 正会員 |
・付録2 準会員 |
・規則 |