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オージオグラムに関する規則
第2.1版
改訂版 - 2009年11月13日
第1.0版公開 - 2001年7月31日
改訂版 - 2009年11月13日
第1.0版公開 - 2001年7月31日
目 次
- 前文
- 参加資格に関する規則
- 定義とろうであることの証明
- オージオグラムの承認手続
- デフリンピック(あるいはICSD認定の競技会で)
- 責任
- 発覚
- 違反と罰則
- オージオグラム・データベースで使われている記号の意味
1. 前文
スポーツ精神とは、人間の精神・肉体・心を祝し、以下の価値観によって特徴づけられるものである:
- 倫理感、フェアプレイ、正直さ
- 健康
- すぐれたパフォーマンス
- 人格と教育
- 楽しみと喜び
- チームワーク
- 専心と献身
- 規則や規約の遵守
- 自身および他の参加者の尊重
- 勇気
- コミュニティと連帯
ICSDは、「スポーツによる平等」というオリジナルのモットーを掲げ、オリンピック精神の本質をろう者とわかちあう。
夏季・冬季デフリンピックおよび世界選手権などのICSD認定の競技会には、ろうおよび難聴の選手だけが参加することができる。
正会員、準会員、地域連盟は、国際および国内のスポーツイベントにおいて、以下のオージオグラム規則を遵守する。
夏季・冬季デフリンピックは、加盟団体である全国的なろう者組織のろうのスポーツ選手が集結する場である。デフリンピックおよびその他のICSD認定競技会の参加者は、以下のとおりでなければならない:
- 聞こえが良い方の耳の聴力が55dB以上の聴覚障害を有する(500, 1000, 2000ヘルツの三つの純音平均、気導、ISO1969基準)ろう者であること。
- 加盟団体である全国的な組織の会員であり、その国の国民であること。
選手は、ウォームアップ中ならびに競技中、あらゆる補聴機器、増幅器および人工内耳の体外パーツを制限ゾーンエリア内で使用してはならない。スポーツ競技において、音の増幅器の使用が有利に作用することは明白である、そのため、ウォームアップ中ならびに競技中は使用が禁止されている。「制限ゾーン」の範囲は、すべての競技において定義されている。詳細は、各競技の技術規則を参照のこと。
| 3. 定義とろうであることの証明 | |
| 3.1. | 「ろうであること」の定義は、良耳の聴力が55dB以上の聴力障害を有することである。(500, 1000, 2000ヘルツの三つの純音平均、ISO1969基準)55-65dBの境界域の聴力については、慎重に審査すること。 |
| 3.2. | 各選手の聴力審査については、各国のスポーツ協会が全責任を負う。 |
| 3.3. | 各選手は、添付資料1のICSDのオージオグラムの書式を用いなければならない。書式は、http://www.deaflympics.com/forms/audiogram.pdfからダウンロードすることができる。 |
| 3.4. | すべてのオージオグラム検査は、以下の4項目すべてに関し、それぞれの耳について記入されなくてはならない。
1. 気導 2. 骨導 3. ティンパノグラム (鼓膜聴力検査) 4. アコースティック反射(リフレクソメトリー) 要件に従わない場合には、承認が遅れることになる。 |
| 3.5. | 全てのオージオグラムは、公式なものであり、虚偽偽りのない選手自身のものでなければならない。オージオグラムの信憑性については、各国のろうスポーツ協会が保障しなければならない。 |
| 4. オージオグラムの承認手続 | ||||||||||||||||||
| 4.1. | 競技前: | |||||||||||||||||
| 4.1.1 | 新しいオージオグラムを提出する前にICSDに連絡し、当該選手がすでにICSDのオージオグラムデータベース中の自国の最新リストに掲載されているかどうか確認する。選手名がリスト中にない場合、ICSD事務局は、その選手のオージオグラムのデータを保有していないということを意味する。 | |||||||||||||||||
| 4.1.2 | いかなるICSD認可の競技(夏季/冬季デフリンピック、世界選手権大会、地域の選手権大会を含む)においても、競技の3ヶ月前には新しいオージオグラムが提出され、かつ1年以内のデータでなければならない。オージオグラムの提出の遅れや、新規参加選手のオージオグラム不在の罰金は、1書式につき20米ドルである。 | |||||||||||||||||
| 4.1.3 | すべての 新しいオージオグラムは、各国のろうスポーツ協会によって、直接ICSDの本部事務所に送付されなくてはならない。 | |||||||||||||||||
| 4.1.4 | 受領されたオージオグラムは、ICSDのデータベースに入力され、彼らが「自国審査済み」であることを示すために、「N」(国内)も入力される。 | |||||||||||||||||
| 4.1.5 | 3.4に規定されたとおりに記入されていない場合、充分な情報を記載して再申請されるまで、オージオグラムは「INC」(不完全)と入力される。 | |||||||||||||||||
| 4.1.6 | オージオグラムは確認のためにICSDのオージオロジストに送られる。 | |||||||||||||||||
| 4.1.7 | ICSDのオージオロジストは承認するものと危険/境界線上にあるものとを表示する。 | |||||||||||||||||
| 4.1.8 | オージオグラムが承認されると「N」の欄が「C」(CISS)に変えられる。 | |||||||||||||||||
| 4.1.9 | 「X」記号がつけられた「危険」な選手は、大会期間中、ICSDのオージオロジストによって再検査される。 | |||||||||||||||||
| 4.1.10 | 平均聴力55dB以上の聴覚障害という資格要件に当てはまらない選手は参加資格なしと判定され、「DQ」と書かれ、その後最低2年間はオージオグラムを再申請できない。 | |||||||||||||||||
| 4.2. | 競技登録時: | |||||||||||||||||
| 4.2.1 | 最終登録用紙には「選手のID番号」の欄がある。 | |||||||||||||||||
| 4.2.2 | ICSDのデータベースに登録されている選手は、当該箇所に選手のID番号を入力する。該当する選手は、オージオグラムを提出しなくてもよい。以下の例参照。
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| 4.2.3 | データが不十分であることを示す「INC」あるいは資格がないことを示す「DQ」が記載されている場合には、参加は許可されない。 | |||||||||||||||||
| 4.2.4 | オージオグラムを提出していない者には参加資格が与えられない。 | |||||||||||||||||
| 5. デフリンピック(あるいはICSD認定の競技会で) | ||
| 5.1. | 選手のオージオグラムが提出されていない場合、当該国の費用負担によって、聴力検査を大会会場において、アクレディテーション・バッジを受け取る前に実施する。 | |
| 5.2. | 選手のオージオグラム・データベースが、各国のオージオロストによって検査されたことを示す「N」である場合、当該選手は大会期間中、ICSDのオージオロストによって再検査される場合がある。 | |
| 5.3. | ICSDのオージオロストによって検査・認証を受けた選手を示す記号は「V」となる。 | |
| 5.4. | ICSDのオージオロストは、すでに承認を受けている選手であっても、いつでも審査をおこなう権利を有する。 | |
| 5.5. | ICSDの役員および技術委員は、大会中、オージオグラム審査を求めることができる。選手は、最終の試合の終了後、同日あるいは次の日に審査を受けることができる。 | |
| 5.6. | 選手の聴力の状態に疑義が持たれる場合、ICSDはまず、選手のオージオグラム・データベースを、下記の要領に従って調べる。 | |
| 5.6.1 | 当該選手が「V」で示されている場合、既にICSDによって検査されているため、ICSDのオージオロストがこれ以上の検査を行う必要はない。 | |
| 5.6.2 | 当該選手が「C」「N」もしくは「X」で示されている場合、過去にICSDによる検査がなされていないため、ICSDは検査を行う必要がある。 | |
| 5.7. | オージオグラム審査は、試合のスケジュールを邪魔したり、変更させたりしてはならない。 | |
| 5.8. | 自らのチームの選手の審査時間を確保するのは、チームリーダーの責任である。 | |
| 5.9. | チームリーダーは、審査を受ける選手とともに決められた時間にICSDのオージオロジストと会う。選手に審査を受けさせるリーダーと選手は、パスポートまたはIDを持ってくること。 | |
| 5.10. | 予約を守らなかった場合、料金が課せられる。 | |
| 5.11. | オージオグラム規則にしたがってテストを受けずに大会会場を後にした選手は、参加資格を失う。 | |
| 6. 責任 | |
| 6.1. | ウォームアップ中ならびに試合中にいかなる補聴器/増幅器ないしは人工内耳の対外パーツも制限ゾーンエリア内で用いないようにすることは、各選手の自己責任である。 |
| 6.2. | 試合会場にはいる際、いかなる選手も補聴器/増幅器ないしは人工内耳の体外パーツの装着を認められない。すべての選手は、試合前の最後の練習では、補聴器/増幅器ないしは人工内耳の体外パーツをはずさなければならない。 |
| 7. 発覚 | |
| 7.1. | 聴力機器類の使用 もし選手が、ウォームアップ中ならびに試合中に補聴器/増幅器ないしは人工内耳の体外パーツを制限ゾーンエリア内で装用しているのを見つけた場合、ただちに、当該スポーツの技術委員と異議申し立て委員会にその旨を報告しなければならない。当該試合において承認を受けているリーダーおよびトレーナーだけが、補聴器/増幅器ないしは人工内耳の体外パーツの装用について、公式な異議申し立て文書を提出することができる。異議申し立て文書と共に、日時が刻印されたビデオによる、追加の証拠を作成しなければならない。伝聞による証拠は作成できない。 |
| 7.2. | 参加資格認定期間中の聴力検査 選手が55dB以上の聴力障害を有していないことが、ICSDのオージオロストによって判明した場合、当該選手は参加資格を与えられない。選手は、役割を「役員」等に変更しても、いかなる形の参加資格をも与えられない。 |
| 7.3. | 異議申し立てによる聴力検査、もしくはICSD役員/技術委員長による聴力検査 競技者が55dB以上の聴力障害を有していないことが、ICSDのオージオロストによって判明した場合、当該選手は参加資格を剥奪される。また、当該選手の出場したすべての競技において、失格とされる。当該選手が団体競技に出場していた場合、国際スポーツ連盟(ISF)の規則に従って、それまで出場していた試合は没収試合とされ、スコアも没収される。 |
| 8. 違反と罰則 | ||
| 8.1. | 違反: | |
| 8.1.1 | 個人競技の選手が補聴器/増幅器ないしは人工内耳の体外パーツを使用した場合、当該選手は即時に競技から除外されなければならない。当該選手が他のスポーツや他の種目にも登録している場合、選手は、違反がおこなわれた種目についてのみ失格となる。 例A:陸上競技:選手が100m、200m、400mに登録していたとする。その選手は、200mのレースで補聴器をつけているところを見つかった。このことは、この選手の100mおよび400mには、影響しない。リレーで違反がおこなわれた場合、リレーチーム全員が失格になる。 例B:バドミントン:選手がシングル、ダブルス、ミックスダブルスに登録していたとする。その選手は、ダブルスの試合で補聴器を使用していることが見つかった。このことは、その選手のシングルおよびミックスダブルの試合には関係しない。もし違反がチーム競技でおこなわれた場合、そのチーム全員が当該種目から失格になる。 |
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| 8.1.2 | チーム競技の選手が競技中に補聴器/増幅器ないしは人工内耳の体外パーツを使用していた場合、各競技の試合没収に関する規則にしたがって、試合が没収されて、チームは負けることになる。選手は、次の試合には、自由に参加することができる。試合の得点状況によっては、負けることが返って有利になる場合がある。このことを考慮にいれ、チームがゲーム没収のために得をするようなことは決してないようにしなければならない。 | |
| 8.1.3 | 選手が違反を繰り返した場合、当該選手とチームは、すぐに大会から除外され、ICSDに報告され、執行委員会が定める一定期間出場停止になる。 | |
| 8.2. | 罰則: | |
| 8.2.1 | これらの規則に違反した場合、技術委員とICSDの役員はすべての違反をICSD本部に報告する。失格した選手と(あるいは)そのチームに授与されたすべての賞品、賞、メダル、証書が取り消される。それに加え、罰金が課されることもある。 | |
| 8.2.2 | もし各国のろうスポーツ協会が一度以上、本規則3.1、3.2、もしくは3.5の規定違反を繰り返した場合、ICSD執行委員会は、当該ろうスポーツ協会を、2年から4年の間、当該スポーツへの参加停止を命じる場合がある。 | |
| 8.2.3 | ある国のろうスポーツ協会が資格を失っている間、そのろうスポーツ協会とそのチームは、ICSD認定のスポーツイベントに参加することはできない。 | |
| 9. オージオグラム・データベースで使われている記号の意味 | ||
| V - | ICSDのオージオロジストによって検査され、有効とされた選手 | |
| C - | ICSDのオージオロジストによって確認され、承認されている申請書 | |
| N - | 自国のオージオロジストによって審査、承認されている | |
| X - | 危険/境界線上 | |
| DQ - | 平均聴力 55 dBの基準を満たしておらず失格 | |
| INC - | オージオグラムが不完全。詳細は 3.4 参照 | |
独立行政法人福祉医療機構「長寿・子育て・障害者基金」平成20年度助成事業