アンチ・ドーピング規則
目 次
序論第1条 ドーピングの定義
第2条 アンチ・ドーピング規則違反
第3条 ドーピングの証拠
第4条 禁止リスト
第5条 治療目的使用(TUE)
第6条 ドーピング・コントロール
第7条 検体の分析
第8条 アンチ・ドーピング規則違反の結果管理
第9条 個人結果の自動的失効
第10条 個人に対する制裁措置
第11条 チームに対する処置
第12条 国のスポーツ団体に対する制裁措置
第13条 上訴
第14条 資格回復
第15条 守秘義務及び報告
第16条 相互認定
第17条 時効
第18条 アンチ・ドーピング規則の修正及び解釈
付録1 定義
付録2 検査に関する国際基準
序論
国際ろう者スポーツ員会(ICSD)は、世界のろう者のすべてのスポーツの国際連盟である。
ICSDは、世界アンチ・ドーピング機構(WADA)が推進する世界アンチ・ドーピング・プログラムを支援し、世界アンチ・ドーピング規程の受け入れを承諾する予定である。
ICSDは、ろう社会におけるドーピング撲滅の戦いに寄与することを期待し、WADAの規程をもとに、ICSDアンチ・ドーピング規則を作成した。本規則に記されるICSD規則及び規程の国際基準は、本規則を補完するものである。
各国の全国ろう者スポーツ協会(NDSF=National Deaf Sports Federations)は、ろう者スポーツ・ムーブメントにおいてICSD認定を受けるならば、ICSDはその条件として、アンチ・ドーピング機関とアンチ・ドーピング規程に従うこと、及びその規程に則って独自のアンチ・ドーピング規則を作成することを要求する。
本規則は、デフリンピック大会(以後競技大会=Gamesと呼ぶ)、世界及び地域選手権大会(ドーピング・コントロールが行われるICSD世界及び地域選手権大会も競技大会=Gamesと呼ぶ)の期間中、及び競技の準備期間にも適用される。
アンチ・ドーピング規則は、競技規則と同様に、スポーツ競技が実施される条件を司るものである。すべての参加者(競技者及び競技者の支援者)は、参加の条件としてこれらの規則を受け入れ、それに従わなければならない。
ICSDの執行委員会は、ドーピングと闘い、アンチ・ドーピング規則の違反の管理、国際的に認められている規則とアンチ・ドーピング規程に従うための政策、方針、プロセスなどを策定する責任を負う。
ICSDはWADA及びその他の薬物検査専門機関の薬物検査プログラム及び教育的取り組みを支持する。
ICSC執行委員会は、アンチ・ドーピング委員会を任命する。この委員会は、ICSD執行委員会の指示に従い、本規則の実施に関する責任を負う。
WADAのアンチ・ドーピング規程に具体的な指示がある場合を除き、本規則の実施責任は、ICSD理事長が負うものとする。ICSD理事長は、自らの判断において、特定の任務を他の者に委任することができる。
下線によって記される用語は、付録1において解説されている。
本規則の英語版は、すべて男性形で書かれているが、特にそれ以外の記述がない限り、すべての条項は女性にも適用される。
| 第1条 ドーピングの定義 ドーピングとは、本規程の第2.1 項から第2.8 項に定められた一つあるいは複数のアンチ・ドーピング規則違反が発生することをいう。 |
| 第9条 個人結果の自動的失効(Automatic Disqualification of Individual Results) 競技会検査に関連してアンチ・ドーピング規則違反があった場合、当該競技において得られた個人の結果は、メダル、得点及び賞の没収を含むすべての競技結果とともに自動的に失効する。 |
| 第11条 チームに対する処置 団体競技種目のチーム構成員が競技大会に関連して第7条のアンチ・ドーピング規則違反の通知を受けた場合、当該チームは、その競技大会に関して焦点を絞った検査の対象となる。団体競技種目のチーム構成員の中に、当該競技大会開催期間中にアンチ・ドーピング規則違反を犯した者の存在が明らかになった場合、当該チームに対しては、失効処分等の懲戒措置を発動することができる。 |
| 第12条 各国ろう者スポーツ団体(NDSF)に対する制裁措置 |
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| 12.1 | ICSDは、本規則に従わない各国ろう者スポーツ団体(NDSF)に対して、資金提供の一部もしくは全額を差し控えたり、その他非金銭的措置を発動する権限を有する。 | |
| 12.2 | ICSDは、このような団体に対して、役員、選手などの参加資格の取り消しなど、さらなる懲戒措置を発動することもできる。 | |
| 第17条 時効 違反の発生から8年以内である場合を除き、本条にいうアンチ・ドーピング規則違反を理由として、競技者等に対する措置に着手することはできない。 |
付録1(Appendix 1) ―「定義」(Definitions)
「違反が疑われる分析結果」(Adverse Analytical Finding)とは、分析機関等の認定検査機関から寄せられた報告のうち、禁止物質、その代謝物もしくはマーカーの存在(内因性物質の量的増大も含む。) の存在が検体において確認されたもの、又は禁止方法の使用が検体において確認されたものをいう。
「アンチ・ドーピング機関」(Anti-Doping Organization)とは、ドーピング・コントロール・プロセスに関する規則の採択、及びドーピング・コントロール・プロセスの実施、執行を所轄する署名当事者をいう。具体例として、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会、その他の主要競技大会機関であって自己の競技大会において検査を実施する団体、世界アンチ・ドーピング機構、国際競技連盟、国内アンチ・ドーピング機関等が挙げられる。
「競技者」(Athlete)とは、ドーピング・コントロールとの関係においては、競技およびその他のICSD国際イベントに参加する、若しくは参加する可能性のある、全ての者が含まれる。
また、アンチ・ドーピング情報・教育との関連においては、ICSDの管轄下においてスポーツに参加する者をいう。
「競技支援要員」(Athlete support Personnel)とは、コーチ、トレーナー、監督、代理人、チーム・スタッフ、職員、医師又は医療関係者のうち、競技会に参加する競技者、又は競技会に向けて準備を行っている競技者と一緒に行動する者、又はこの種の競技者に処置を施す者をいう。
「企て」(Attempt)とは、アンチ・ドーピング規則違反の遂行につながる行為の過程において、実質的な行為に故意に携わることをいう。ただし、企てに関与していない第三者によって察知される前に企てが放棄された場合、その企てのみを根拠としてアンチ・ドーピング規則違反が発生したとは見なされない。
「本規程」(Code)とは、世界アンチ・ドーピング規程をいう。
「ICSDテクニカル・ディレクター」(ICSD Technical Directors)とは、ICSD執行委員会が任命し、デフリンピック大会期間中、特定の競技の管理責任を負うろう者をいう。
「競技」(Competition)とは、単独のレース、対戦、試合又は単一の競技会(singular athletic contest)をいう。具体例としては、オリンピックの100 メートル走の決勝戦が挙げられる。
「アンチ・ドーピング規則違反の処置」(Consequences of Anti-Doping Rules Violations)。競技者等がアンチ・ドーピング規則違反を犯した場合は、以下の効果が生じることになる。(a)「失効」(Disqualification)とは、特定競技又は競技大会における競技者の結果とそのメダル、得点及び賞の失効を含む全ての競技結果が無効になることをいう。(b)「資格剥奪」(Ineligibility)とは、一定期間にわたって、競技者に対して、競技その他の活動への参加が禁止されること、又は第10.9 項に従って資金拠出が禁止されることをいう。(c)「暫定的資格停止」(ProvisionalSuspension)とは、第8 条(公正な聴聞会を受ける権利)にいう聴聞会において最終的な判断が下されるまで、競技への参加が暫定的に禁止されている状態をいう。
「失効」(Disqualification)については、上記の「アンチ・ドーピング規則違反の処置」を参照。
「ドーピング・コントロール」(Doping Control)とは、検査対象の選定・立案、検体の採取・取扱、分析機関の分析、結果管理、聴聞会及び上訴を包括的に含んだプロセスをいう。
「競技大会」(Event)とは、単一の管轄団体の下で同時に実施される一連の個別競技を包括した概念を指す(例、オリンピック競技大会、FINA世界選手権大会、汎アメリカ大会)。
「大会」(Games)とはデフリンピック大会をいう。
「競技会」(In-competition)とは、競技会検査と競技外検査とを区別するための概念であり、国
際競技連盟などの関連アンチ・ドーピング機関の規則に特別の定めがある場合を除き、競技会検査とは、特定の競技会に関連して競技者が検査対象として抽出される検査をいう。
「独立オブザーバー・プログラム」(Independent Observer Program)とは、世界アンチ・ドーピング機構の監督下で、特定の競技大会においてドーピング・コントロール及び結果管理プロセスを観察するとともに、観察事項に関して報告を行うオブザーバーの一団をいう。世界アンチ・ドーピング機構自体が競技大会の競技会検査を実施する場合、独立オブザーバーは第三者機関の監督下に置かれることになる。
「資格剥奪」(Ineligibility)については、上記の「アンチ・ドーピング規則違反の処置」を参照。
「国際競技大会」(International Event)とは、ICSDが主管している競技大会もしくは、当該競技大会に関して技術要員を任命しているものをいう。
「国際競技連盟もしくはIF」(International Federation or IF)とは、ICSDが認める国際NGOで、世界レベルにおいて一つ、または複数のスポーツ競技を管理・運営し、各国内レベルにおける当該競技の団体を包括する団体をいう。
「国際基準」(International Standard)とは、本規程を側面から支援する目的で世界アンチ・ドーピング機構によって導入された基準をいう。国際基準を遵守している場合(他の選択的基準、慣行、実施要領を遵守していない場合でも)、国際基準に盛り込まれた実施要領を適切に実施しているものと見なされる。現在の国際基準は、WADAのホームページで見ることができる:www.wada-ama.org.
「国際検査機関基準」(International Standard for Laboratories)とは、検体の分析方法について、本規定を支援する目的で世界アンチ・ドーピング機構によって導入された基準をいう。
「国際検査基準」(International Standard for Testing)とは、検査方法について、本規定を支援する目的で世界アンチ・ドーピング機構によって導入された基準をいう。
「治療目的使用に関する国際基準」(International Standard for Therapeutic Use Exemptions)とは、治療目的使用の原則及び適用方法について、本規定を支援する目的で世界アンチ・ドーピング機構によって導入された基準をいう。
「主要競技大会機関」(Major Event Organizations)とは、複数競技を管轄する国際的団体のうち、地域内競技大会等の国際競技大会に関して意思決定機関として機能するものをいう。ICSDは主要競技大会機関である。
「マーカー」(Marker)とは、化合物、化合物の集合体又は生物学的パラメーターであって、禁止物質又は禁止方法の使用を示すものをいう。
「代謝物」(Metabolite)とは、生体内変化の過程により生成された物質をいう。
「未成年」(Minor)とは、在住国の関連国内法に定められた成年年齢に達していないヒトをいう。
「国内アンチ・ドーピング機関」(National Anti-Doping Organization)とは、国内レベルにおいて、アンチ・ドーピング規則の採択・実施、検体採取の監督、検査結果の管理、聴聞会の実施に関して、主管の権限・責務を有するものとして国の指定を受けた団体をいう。関連当局によって上記指定が行われていない場合、その国の国内オリンピック委員会又はその指定を受けた者が国内アンチ・ドーピング機関となる。
「全国ろうスポーツ協会もしくはNDSF」(National Deaf Sport Federation
or NDSF)とはICSDが認めるろう者スポーツの全国組織。
「抜き打ち(予告なし)」(No Advance Notice)とは、ドーピング・コントロール活動のうち、競技者に対して予告を行わずに実施されるものであって、通知の瞬間から検体提供までの間、競技者に対して継続的に付添人が付くものをいう。
「無過失あるいは不注意」(No Fault or Negligence)とは、競技者が禁止物質もしくは禁止方法を使用したこと、又は禁止物質もしくは禁止方法の処方を受けたことについて、自分自身が知悉せず疑いも抱いておらず、かつ細心の注意をもってしても合理的な観点から知り得なかった旨を競技者本人が立証している状態をいう。
「重い過失あるいは不注意がない状態」(No Significant Fault or Negligence)とは、事情を総合的に勘案し「無過失」基準を考慮したときに、アンチ・ドーピング規則違反との関連において、競技者本人の過失の度合が重大なものではない旨を競技者が立証している状態をいう。
「OC」とは競技大会(もしくはその他の国際イベント)の組織委員会をいう。
「競技外」(Out-of-Competition)とは、「競技会」以外のドーピング・コントロール活動をいう。
「参加者」(Participant)とは、競技者又は競技支援要員をいう。
「人」(Person)とは、ヒト、又は組織その他の団体をいう。
「所持」(Possession)とは、実際に物理的に所持している状態、又は所持していると推定される状態をいう。(この概念が認定されるのは、禁止物質・禁止方法を専ら自分の判断で自由に使用できる状態、又は禁止物質・禁止方法が存在するという前提がある場合に限られる。) ただし、禁止物質・禁止方法を専ら自己の判断で自由に使用できない場合や、禁止物質・禁止方法が存在するという前提がない場合、禁止物質・禁止方法の存在を承知しており実際に使用する意図があった時に限り、所持が推定される。ただし、アンチ・ドーピング規則違反を犯した旨の通知(種類は問わない)を受ける前に、所持の意思がなくなり以前の所持状態の放棄を立証できるような具体的行為をとった場合、所持のみを根拠としてアンチ・ドーピング規則違反は成立しないものとする。
「禁止リスト」(Prohibited List)とは、禁止物質及び禁止方法で構成されるリストをいう。現在のリストはWADAのホームページで見ることができる: www.wada-ama.org.
「禁止方法」(Prohibited Method)とは、禁止リストに禁止方法として記載された方法をいう。
「禁止物質」(Prohibited Substance)とは、禁止リストに禁止物質として記載された物質をいう。
「暫定的資格停止」(Provisional Suspension)については、上記の「アンチ・ドーピング規則違
反の処置」を参照。
「一般情報開示」(Publicly Disclose)、「一般報告」(Publicly Report)とは、第15条に基づいて事前通知を受けられる者の範囲を超えて一般人に対して情報を提供することをいう。
「登録検査対象リスト」(Registered Testing Pool)とは、各国NDSF(全国ろう者スポーツ協会)が競技大会出場者として認めた競技者。
「検体」又は「標本」(Sample/Specimen)とは、ドーピング・コントロール用に採取された生体物質をいう。
「署名当事者」(Signatories)とは、世界アンチドーピング規程に署名し、規程を履行することに同意した団体をいう。具体的には、国際オリンピック委員会、国際競技連盟、国際パラリンピック委員会、国内オリンピック委員会、国内パラリンピック委員会、主要競技大会機関、国内アンチ・ドーピング機関、世界アンチ・ドーピング機構などを指す。
「改ざん」(Tampering)とは、不適切な目的又は不適切な方法で変更すること、不適切な影響を発生させること、結果の変更又は通常実施要領の抑止を目的として不適切な形で介入することをいう。
「焦点を絞った検査」(Target Testing)とは、競技者検査対象リストの中から特定競技者又は競技者層を一定期間にわたって検査対象として抽出する形で、検査を受ける競技者を選ぶことをいう。
「団体競技種目」(Team Sport)とは、試合を行う際、選手交代が認められる種目をいう。
「検査」(Testing)とは、ドーピング・コントロール活動のうち、検査対象の選定・立案、検体採取、検体の取扱、分析機関への検体運搬が関係する部分をいう。
「不法取引」(Trafficking)とは、直接的、あるいは第三者を通じて競技者等に対して禁止物質を販売、供与、投与、輸送、送付、配送もしくは配達することをいう。ただし、正当かつ合法的な治療目的で禁止物質を(医療関係者、又は競技支援要員以外の者により)販売又は配達した場合は、不法取引に該当しない。
「使用」(Use)とは、禁止物質又は禁止方法を塗布、摂取、注入又は摂取することであり、その手段は問わない。
「WADA」とは、世界アンチ・ドーピング機構をいう。
付録2 (Appendix 2)
「検査に関する国際基準」に関連する規範
CRITERIA RELATING TO THE INTERNATIONAL STANDARD FOR TESTING
「検査に関する国際基準」には検査の計画、競技者への通知、検体採取の準備と実施、守秘義務、検査実施後の運用、検体の移送などに関する規範が含まれる。
ICSDは、その管轄下においてOCもしくはその他のアンチ・ドーピング機関が行うすべてのドーピング・コントロールが「検査に関する国際基準」を厳守することを義務付けている。
アンチ・ドーピング期間としてICSDが策定しなければならない規範がある。以下の表は、ICSDの義務を示す。すべては「国際検査基準」に則って策定されている。
| Ref. | 項目 | 規範 |
| 5.3.4 | アンチ・ドーピング機関(ADO)は、検体採取に選択された競技者の身分を証明する基準を確立すること。これにより、選択された競技者が通知を受けた競技者であることを確認する。 | ICSDは、競技者に認定証(Accreditation Pass)の提示を義務付ける。 競技者が認定証を持っていない場合、本人の写真がある身分証明書の提示を求める。 |
| 5.3.6 | 検体採取において、ADOは検体採取に選択した競技者への通知が適正に試みられることを確実にする基準を確立すること。 | 最初の検査プログラムは競技会検査となる。そのため、事前通知はなく行われる。 |
| 6.2b) 6.3.3 |
ADOは検体採取セッション中に、検体採取にかかわる要員(及び競技者本人)以外に帯同する権限が与えられる人物の基準を確立する。 | 競技者、検体採取の要員以外に、次の人が検体採取セッションに帯同できる: ・ 選手の代理人 ・ 通訳 ・ ICSDアンチ・ドーピング委員会の代表 ・ WADAの独立監視員 ・ OCのマネージメント・チーム |
| 6.2c) 6.3.2 |
アンチ・ドーピング機関(ADO)は、ドーピング・コントロール・ステーションが6.3.2に規定されている最低基準を満たしていることを確実にする。 DCOは、最低でも競技者のプライパシーを確保し、検体採取セッション中はドーピング・コントロール・ステーションとして単独に使用されるドーピング・コントロール・ステーションを使用すること。 |
異なる同意がない限り、ICSDはOCに対して、競技中のドーピング・コントロール・ステーションとして次のことを最低でも確保することを要求する:ドーピング・コントロール・ステーションには待機室、一つ以上の採取室、一つ以上のトイレ。これらすべては、鍵がかかる、ひとまとまりの空間でなければならない。 待機室の入口には受付用のデスクを設け、密封された飲み物のための冷蔵庫またはその他の保冷保管の装置、ピーク時を想定した十分な数の椅子が用意されなければならない。 検体採取の部屋の数はピーク時の競技者の人数に合わせて決める。各部屋には机、5客の椅子、鍵がかかる冷蔵庫、危険物のごみ箱がなければならない。 トイレは2名が入れる広さを確保し、監視人が尿検体の採取を直接見ることができなければならない。 |
| 7.4.5 | ドーピング・コントロールの記録用紙に最低限必要な情報について | ICSDは、競技者の住所、電話番号などの情報は必要としないことに注意。これらの情報は競技者の認証の際にOCが持っている。 競技大会の認証の際に、これらの情報が得られていない場合は、ドーピング・コントロール用紙に記入されなければならない。 |
| 8.3.1 | ADOは密封された検体がドーピング・コントロール・ステーションからの移送前にその完全性、属性、安全保障性が保全されている方法にて保管されていることを確実にする基準を設ける。 | その他の同意がない限り、ICSDは大会会場で採取された検体は、ドーピング・コントロール・ステーションから移送されるまで、低温で保管されなければならない。できれば、鍵のかかる冷蔵庫が使用されることが望ましい。 |
| 付録F F3 F.4.1 |
pHまたは比重ガイドラインを満たしていない検体 ADOは、競技者の検体採取セッションにおける追加検体の回数に対する基準を策定する責任がある。採取された追加検体が関連分析機関の分析用ガイドラインを満たしていない場合、ADOは当該競技者に対して、新たな検体採取セッションを予定し、必要な場合、引き続き適切な処置を行う責任がある。 |
ICSDは、契約分析機関及びOCと協議し、pHと比重ガイドラインを検体収集の時に測る必要があるか決定する。 競技者の最初の検体が分析用ガイドラインを満たしていない場合、ICSDは、1回の追加検体の採取を要求する。 競技会のドーピング・コントロール・プログラムが、他の分析機関も使用すると決めた場合、同様のガイドラインが適用される。 |
| 付録G | 検体採取担当者の条件 ADOは、ドーピング・コントロール・オフィサー、シャペロンおよび血液採取係員の職責に必要な権限と資格条件を定めること。ADOは、すべての検体採取要員それぞれの責任要旨の職務記述を策定すること。 |
ICSDは、OCがNADOとともに作業を行っている場合、主催国の既存のアンチ・ドーピング要員を使用し、また競技会のアンチ・ドーピング・プログラムを実施するに必要な追加要員を募集し、研修する計画を認める。 |
独立行政法人福祉医療機構「長寿・子育て・障害者基金」平成20年度助成事業