デフリンピック規約

この資料を PDFでダウンロード  | 原文へのリンク

第42回ICSD会議で承認 - 2009年9月、中華台北・台北

目 次

DG1. 基本原則
DG2. 総則
DG3. 招致手続
DG4. 組織委員会
DG5. 報告
DG6. 正式招待
DG7. プログラム
DG8. 競技の追加と削除
DG9. 参加規約
DG10. IDカード
DG11. 管理と罰則
DG12. 団体競技
DG13. 個人競技
DG14. 予備登録と最終登録
DG15. 広告
DG16. 報道規制及び諸項目
DG17. 財政規約
DG18. メダル・賞状
DG19. ポスター
DG20. 出版物
DG21. 競技式典
DG22. 技術会議
DG23. 権限と判定権(審判員)
DG24. 異議(第一審)と控訴(第二審)(紛争)
DG25. 技術規約
DG26. 場所
DG27. 交通機関
DG28. 医療と救急措置
DG29. 宿泊施設及び詳細
DG30. 大会の人員及び支援
DG31. 違反
DG32. その他
DG1. 基本原則

デフリンピックの目的には以下を含む:

  • ろうのスポーツ選手の肉体的・精神的幸福。
  • ろう者が高レベルのスポーツ競技に参加する機会の提供。
  • 4年に一度のスポーツ競技会への世界中の選手の集結。
  • 国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)の原則の世界への推進と、それによるろうコミュニティ中の国際親善の構築。
DG2. 総則
  1. デフリンピックは4年に一度開催され、夏季デフリンピックと冬季デフリンピックが交互に2年ごとに開催される。これらのデフリンピックはIOCの公式支援を受けている。
  2. デフリンピックは他の年に延期してはならず、また、オリンピックと同じ年に開催してはならない。
  3. デフリンピックの開催地はあらかじめ決定されるのではなく、候補国の連盟がICSD評議員会に提議する。
  4. 夏季デフリンピック及び冬季デフリンピックの期間は、大会前イベント及び予選を除き、通常、夏季大会は12日間以内とし、冬季大会は8日間以内とする。
  5. デフリンピックはICSDの独占財産である。ICSDは、とりわけ、デフリンピックに関する使用権(ライセンス)を付与することができる
  6. ICSD執行委員会は、開催国立候補募集にあたり、ICSD執行委員会(EC)の承認を得て、冬季デフリンピック20,000米ドル、夏季デフリンピック35,000米ドルの保証金など、使用権料の詳細を概説するものとする。開催権を得た国は、公式発表から3か月以内に使用権料を支払わなければならない。
  7. デフリンピックは国家間の競争ではない。競技結果によって国家レベルを格付けることはしない。
  8. デフリンピックへの参加は、以下の者に制限される。
    1. ろう者。良耳の聴力が55dB以上(500、1000、2000各ヘルツの3周波の平均、1969年アメリカ国家規格(ANSI)基準による)の聴力損失と定義される。
    2. ICSD加盟国の国籍を有する者。
    3. デフリンピック競技中は、補聴器又は体外人工内耳を使用しない。
DG3. 招致手続
  1. 夏季デフリンピック又は冬季デフリンピックを招致しようとする国内連盟又は団体は、実際にデフリンピックが開催される9年前に、開催予定の都市及び日程を含む申請書類を事務局に提出しなければならない。
  2. 加盟国の都市(商工会議所、観光局など)による夏季デフリンピック又は冬季デフリンピックの招致も受け入れることができる。
  3. デフリンピックの開催申請書には以下の組織の支持証明書を添付するものとする。
    1. 政府(又は省)
    2. 市長室
    3. 国内オリンピック委員会
    4. 該当する国内ろう者競技連盟
  4. 提出期限は執行委員会により決定され、提出期限の12か月以上前に公表される。
  5. 大会開催地は、該当デフリンピックの6年前に開かれる評議員会で正式に決定される。
  6. 大会開催申請書には以下の内容を含めなければならない。
    1. デフリンピック開催に立候補する都市及び期間
    2. ホテル、食事、現地交通手段の現行価格一覧
  7. デフリンピック開催を申請する国内連盟は、現地視察の実施の前に、現行のICSD「デフリンピック規約」に従うことに同意する契約書に署名しなければならない。
  8. デフリンピックを招致しようとする国内連盟は、ICSD会長又はその代理人による都市への現地視察を手配しなければならない。現地視察は、その国でのデフリンピックの開催が提案される月と同じ月に行われなければならない。
  9. 視察の前に事務局がDG3. の3、6及び7に挙げる文書を受けとっていない場合、現地視察は行われないものとする。
  10. 評議員会に出席した適任の国内連盟により記録された投票の単純過半数をもって、評議員会がデフリンピック開催地を宣言するものとする。
  11. 第1回の投票でどの候補地も投票数の過半数を得られなかった場合、1つの候補地が過半数を得るまで、追加投票を行わなければならない。
  12. 2つの都市が投票で同じ票数であった場合、最終投票が行われる前に、都市の代表者それぞれが5分間のプレゼンテーションを行い、質問に答えるよう促される。しかし、その後も票数が同じとなった場合、2つの候補都市の名を箱に入れ、ICSD会長がそのうちの1つを引いて、その市をデフリンピック開催都市として発表することとする。
DG4. 組織委員会
  1. デフリンピック開催権を得た都市は、開催権を得た後6か月以内に組織委員会(OC)を任命し、デフリンピック運営の責任をこれに委任するものとする。
  2. 組織委員会は運営経験のある者(ろう者及び聞こえる人)によって構成されるものとする。組織委員会は電子通信機器を使用してICSD事務局と直接連絡をとる。
  3. 組織委員会は電話、ファックス、電子通信機器を備える集中的な事務局を置くことができる。これらの通信機器の番号は、組織委員会のレターヘッド及びウェブサイト(存在する場合)に掲載するものとする。
  4. 組織委員会はデフリンピックの運営に責任を持ち、組織委員会の業務に対する支援を得るために、国内オリンピック委員会と対話を開始しなければならない。
  5. 組織委員会は、デフリンピックの競技プログラムを決定するにあたり、適切な国内競技連盟と連絡をとり、その競技連盟の役員と協働するものとする。
  6. 組織委員会は、すべての選手団の交通及び宿泊のニーズのために、デフリンピック公式旅行代理店を指定することができる。旅行代理店は電子通信機器を有するものとする。旅行代理店の指定は、デフリンピックの2年前に行うものとする。
  7. 選手団の団長、監督、リーダー(シェフ・デ・ミッション)は、大会開始1年前にデフリンピック開催会場を訪問することができる。組織委員会は会場訪問のスケジュールを決定するものとする。スケジュールで決められた時期以外に訪問しても、組織委員会による支援はない。
DG5. 報告
  1. 執行委員会の要求に応じ、デフリンピックの1年前まで、四半期ごとの進捗報告書を事務局に提出するものとする。その後は毎月の報告書が必要とされる。
  2. 組織委員会の委員は、進捗報告書を報告するために、ICSDの執行委員会(EC)への出席を求めることができる。
  3. デフリンピックの技術及び組織を詳細に説明する完全な報告書を、大会が開催前の遅くとも2年前及び4年前に、ICSD評議員会に提出する。
  4. デフリンピックの完了に向けて、デフリンピック実施後1年以内に、以下を記載する最終報告書を事務局に提出するものとする。
    1. 全競技種目の結果
    2. 全競技の評価
    3. 財政
    4. 国別の競技者、役員及び観客の数、選手と観客の比率、性別比などの統計情報
DG6. 正式招待
  1. デフリンピックへの招待状は、遅くとも1年前までに、ICSDと組織委員会双方から別々に送付するものとし、招待状にはデフリンピックプログラムの一部となる公認競技リストを同封するものとする。
  2. バッジ及びメダルだけでなく、開催者が配布する印刷物である招待状、競技リスト、登録カード、プログラム、ポスターなどのすべての文書にも、ICSDのロゴと名前を入れなければならない。
DG7. プログラム
  1. 各競技の技術委員(TD)は、デフリンピック開催の6か月以上前に最終競技スケジュールを承認する。夏季デフリンピック及び冬季デフリンピックのプログラムに含まれる競技は、開催決定の際に評議員会が承認した競技とする。
  2. デフリンピックのプログラムに含まれる競技は、IOCで認められている競技に限るものとする。
  3. 組織委員会はデフリンピックの日程案について、ICSD執行委員会と協議する。この協議では、ICSDが承認する他の競技種目と重なる可能性を排除することを基本としてデフリンピックの正式な日程が決定される。協議はデフリンピックの4年前までに最終決定されるものとする。
  4. 執行委員会は、デフリンピックの夏季大会及び冬季大会の18か月前までに各競技で実施する種目について承認する。執行委員会は、評議員会の事前の決定、技術委員(TD)の提出物及び国際競技連盟の規則を考慮に入れる。
  5. 公式プログラムには、2つ以上の地域の5つ以上の国で予備登録された競技及び種目についてのみ含めるものとする。競技又は種目の参加者が5人未満又は参加地域が2地域未満である場合、その競技又は種目は中止する。この規則により個別の種目が中止される場合、事務局は影響を受ける連盟に対し、予備登録締め切りの14日以内に通知しなければならず、該当する場合には最終登録締め切り直後に通知しなければならない。
  6. ICSDは締め切り後14日以内に影響を受ける連盟及び組織委員会に通知しなければならない。
DG8. 競技の追加と削除
  1. 新競技は、まず公開競技としてデフリンピックに導入することができる。ICSD執行委員会は、新競技を次回のデフリンピックの正式競技としてICSD評議員会に提案することができる。この提案を行うには、その競技が以下の条件を満たしていなければならない。
    1. 新競技の世界ろう者選手権が1度以上開催されていなければならない。
    2. 新競技が世界ろう者選手権で実施されたことがない場合、過去3年間に国際競技大会で実施され、男女共最低8か国が出場していなければならない。
    3. 導入される新競技の申請書は、評議員会に提出する4か月前に事務局に提出されなければならない。技術委員会は新競技申請書を評価し、推薦状を提出するものとする。
  2. 競技がデフリンピックのプログラムで3回連続して開催されない場合、その競技はデフリンピックの夏季又は冬季競技プログラムから削除される。
  3. プログラムに含める競技は、2以上の地域連合の12以上の連盟(夏季デフリンピックの場合)又は6以上の連盟(冬季デフリンピックの場合)で実施されているものとする。
DG9. 参加規約
  1. デフリンピックは、すべてのろうのスポーツ選手を公正無私な試合に結集させるものである。
  2. 人種、宗教、性別又は政治を理由として、連盟又は個人に対するいかなる差別も認められない。
  3. 以前はある国の代表であった選手は、2年間の待機期間の後で一度だけ他の国の代表となることができる。この間、元の国又は新しい国を代表して対戦することはならない。
  4. 関係する国際競技連盟の規約に記載のある場合を除き、競技者に対する年齢制限はない。
  5. 登録用紙には参加資格規定並びに競技連盟の会長及び事務局長の署名入りの下記の宣言を含まなければならない。「我々署名者はデフリンピックの参加資格条件を読み、その条件に従うことを誓います。我々はICSDによって認可された目的のために、デフリンピックの期間中、映像撮影及び写真撮影に同意します。」
  6. 上記規則が守られていない限り、いかなる登録も無効とする。
  7. ICSDの正会員のみがデフリンピックの競技者として登録できる。
  8. 国内ろう者競技連盟を設立する力が見受けられない小国の選手は、その国の国内オリンピック委員会又はスポーツ局からの認可を待つ間でも、夏季及び冬季デフリンピックに出場できる。これらの選手はデフリンピック旗の下で行進する。
  9. 国内連盟は選手3人につき選手団役員1名を、加えて国の選手団の各競技につき1名のリーダーを任命できる。これらの役員には評議員会に出席する3名の代表を含まない。選手団は以下の役員を含むことができる。
    • 団長、監督、選手団リーダー
    • 副団長、監督補助、副選手団リーダー
    • 副小団長、副競技団長、副競技団リーダー
    • コーチ
    • 副コーチ
    • マッサージ師・トレーナー
    • 医療スタッフ・医師・救急士
    • 理学療法士・看護師
    • 行政補佐官・行政官
    • 通訳者

    選手団に認められた人数以上の役員がいる場合は、その超過分の役員には執行委員会が決定する超過料金が課される。

  10. デフリンピックの登録用紙はICSDが提供する。
DG10. IDカード
  1. デフリンピックの組織委員会は各参加者及び役員に身分証明カードを提供しなければならない。
  2. 組織委員会は、適切な文書(旅券又は政府発行の身分証明カード)を調べて選手の市民権を確認し、以下のすべてが身分証明カードを発行する前の選手のプロファイルと合致することを確かめる。
    • 姓名
    • 生年月日
    • 国籍
  3. 身分証明カードは個人の以下の項目を含むものとする。
    • デフリンピックの名称、日程、開催地
    • 国籍(ICSD執行役員、ICSD技術委員を除く)
    • 生年月日(競技者のみ)
    • 競技(競技者及び特定の役員のみ)
    • 役割(役員のみ。例:団長、トレーナー、通訳その他個人)
  4. 国内連盟は、身分証明カードに記載され組織委員会に提出された情報が正確なものであることを確認するものとする。
  5. 組織委員会は、身元証明の目的で身分証明カードにアルファベット・コード又はカラー・コードを使用することができる。組織委員会の許可なしに、身分証明カードに記載の項目を変更してはならない。
  6. 身分証明カードは、選手が競技者として競技する試合会場への出入りの権限を与える。身分証明カードを持たない競技者は、登録した競技種目へ参加することは許されない。
DG11. 管理と罰則
  1. 本人のオーディオグラムがICSDに承認されていない選手又はICSDのオーディオロジストによる検査を受けたことのない選手は、夏季/冬季デフリンピックの前3か月以内に、1年以内に測定したオーディオグラムをICSDに提出しなければならない。これは、予選又はデフリンピックに参加する前に行わなければならない。もし提出されていない場合には、出身国の連盟の経費負担において、デフリンピック会場で、聴力検査が行われる。
  2. このためのオーディオグラム用紙は、ICSDの公式ホームページで提供される。
  3. ICSDは世界アンチドーピング規則を開発する世界アンチドーピング機構(WADA)の業務を支持し、規則の最新版に従う。
  4. ICSDはこの規則に基づき、デフリンピックその他関連する国際競技会に適用されるICSDアンチドーピング規則を策定した。
  5. デフリンピックに参加しているすべての選手は、デフリンピック期間中いつでもドーピング管理に従うよう求められることがある。
  6. アンチドーピング規則の違反があった場合は、ICSDはICSDアンチドーピング規則にのっとって制裁を課すことができる。
  7. 組織委員会は実施されるドーピング管理の費用をすべて負担する責任がある。
  8. 組織委員会は、デフリンピックでドーピング管理プログラムが実施できるよう、インフラを整える(訓練を受けた検査者、サンプル収集のための適切な設備、WADA認定の分析機関へのアクセスを含む)責任を有する。
  9. 組織委員会はすべての会員国にサンプル収集の技術的なプロセスを説明したドーピング管理ガイドを配らなくてはならない。
  10. すべての会員国は、その国の選手に対し、ICSDアンチドーピング規則及びその要件を確実に知らせる責任を有する。
  11. 検査を拒否した競技者はデフリンピックから除外される。
  12. これらの試験のいずれかに不合格となった選手は執行委員会の決定により、定められた期間、あるいは永久的にICSDの競技大会から追放されるものとする。追放選手の氏名はすべての文書から除かれ、デフリンピックで授与されたいかなるメダルも没収されるものとする。
  13. 該当選手が団体競技のチームの一員であった場合、チーム全体が失格となり、その名前がすべての公式文書から除かれ、デフリンピックで授与されたいかなるメダルも没収されものとする。
  14. 競技者又はチームに不正行為があった場合、会員たる連盟は執行委員会によって課せられるすべての実費と罰金を支払わなければならない。
  15. デフリンピック期間中に行われた試験のすべての費用は組織委員会が負担するものとする。
DG12. 団体競技
  1. 団体競技の予備登録は、夏季大会前の2年半前、冬季大会の1年半前に行わなければならない。
  2. 1つの国内連盟からは1チームのみの参加が認められる。
  3. 決勝ラウンドのチーム数は原則として、各競技男女それぞれにつき最大16チームまでとする。その数は技術委員の勧告とその競技の性質に基づき、執行委員会が決定する。
  4. DG12.3に従い登録するチーム数が16チームに満たなかった場合、デフリンピック開会日の6か月前まで、認められる最大チーム数になるまで追加登録が認められる。ICSD事務局で申請を受領した日付が、団体競技登録の日となる。同じ日にICSD事務局が2チーム以上の申請を受領した場合、登録順序を決めるためにくじ引きが行われる。
  5. デフリンピックへの出場資格は,地域連合が予選の実施を選択する場合を除き、地域連合の選手権の結果に自動的に従う。
  6. 該当競技の直近の世界選手権で優勝したチームは、DG12.1の要件を満たせば、自動的に参加資格を与えられ、1位にシードされる。世界選手権優勝チームが参加しない場合であっても、世界選手権2位のチームがシードされることはない。関連する国際競技連盟の規則に従い、公正なくじ引きが適用される。最後のデフリンピック以来該当競技で世界選手権が開催されなかった場合、前回のデフリンピック優勝チームが自動的に1位にシードされる。
  7. 予選同様、決勝ラウンドを出場辞退したチームには罰金が科される。罰金の額はデフリンピックの4年前に開かれる評議員会で決定される。
  8. 登録したチームが最終登録締切日より以前に予選への参加を必要としない場合、そのチームはICSDの罰金なしで出場辞退できる。
DG13. 個人競技
  1. 個人選手が参加できる種目数に制限は設けない。
  2. 選手はデフリンピックに出場不許可という医師の診断書を提出した場合を除き、出場辞退選手には罰金が科される。
DG14. 予備登録と最終登録
  1. 各競技種目の出場選手数を記入した予備登録は、デフリンピックの1年以上前に事務局宛てに提出されなければならない。
  2. 各選手名と各選手の出場競技種目を記入した最終登録リストは、デフリンピック開幕の2週間以上前に事務局又は組織委員会に提出されなければならない。ファックス又は電子メールで提出することも可能である。ただし、正式登録用紙の確認は速達便で送られなくてはならない。
  3. 予備登録及び最終登録の締め切り日は、事務局長が執行委員会と協議の上決定し、決定後は直ちに組織委員会に連絡される。
  4. 締切後に最終登録が受領されることがあっても、受理されないものとする。
DG15. 広告

デフリンピックの参加者は、商用宣伝広告のついた物の所持と着用に関し、ICSD執行委員会のすべての指示に従わなければならない。

  1. ICSDはデフリンピックの期間中、宣伝広告のついた物の所持と着用を認めることができる。メーカーやスポンサーを特定できるものは、衣服又は用具1点につき1つまでとする。
  2. 参加者はメーカー又はスポンサーの正統かつ特有のデザインの競技用衣服及び靴を着用することが認められる。メーカー又はスポンサーの名前・ロゴは、正統かつ特有のデザインであれ、正統なデザインとは異なる模様であれ、前面及び背面で合計400cm2以下の大きさとする。
DG16. 報道規制及び諸項目
  1. 組織委員会による契約はすべて、ICSD執行委員会の指示とデフリンピック規約に従うものとする。これは、時間計測機器、スコアボード及び放送に関する契約を含むが、それらに限定されるものではない。
  2. デフリンピックの報道を最大にし、可能な限り最大の観客数を実現するために、すべての地域媒体及び国際媒体の部署に対し、デフリンピックの試合、開会式及び閉会式の報道許可を求めるよう勧奨する。
  3. 許可を求める報道陣は、デフリンピックの3か月以上前に公式申請書をICSDに提出しなければならない。報道陣はその申請書において、報道陣はICSD、組織委員会又は任命された者のすべての指図に従うという合意を示すものとする。取材陣は、関係するすべての経費(車のや備品の手配など)を支払う責任及びICSDに取材結果の原本のコピーを提出する責任を認める。取材結果には印刷物の記事、録画したビデオ/フィルムなどが含まれる。
  4. 地元の報道陣がデフリンピックの報道の許可を得た場合、ICSD、組織委員会及び任命された者は、その報道陣にデフリンピックへのアクセスを与えるよう努めるものとする。許可された報道陣は、取材に含まれるすべての経費を支払う約束を含め、ICSD、組織委員会及び任命された者のすべての指示に従う。
  5. ICSD執行委員会は(組織委員会と協議の後)、あらゆる報道陣の申請について許可を付与若しくは却下する権利、又は報道陣に既に認められた許可を撤回する権利を保有する。ICSDは組織委員会との協議の上、各報道陣の人員制限数を決定するものとする。
  6. 取材許可証を持つ報道陣のみが、写真及びフィルム撮影のために会場内の競技施設への入場を許可される。観客は写真撮影の目的で、これらの競技施設に入ることは許されないものとする。観客は、常に観客席にとどまらなくてはならない。これは表彰式の場合でも同様である。
  7. 各種目の結果は都合がつく限り早く組織委員会の事務局に伝えられ、事務局は毎日の結果報告に掲載しなければならず、同様に様々な主要場所で掲示しなければならない。
  8. 組織委員会の情報責任者は全ての結果の情報を集め、毎日の結果報告の印刷について責任を持つものとする。情報責任者は、ICSD理事、各技術委員、組織委員会役員及び参加競技チームのリーダーに配布するために、その日の結果報告書を1セットずつ確保するものとする。これらの報告書は、主要場所に置かれる保管ボックスを利用して配布する。
  9. 情報責任者は競技結果やその他競技に関係のある情報について、印刷物や電子情報手段を通してできるだけ広範囲に、確実に広めるものとする。
  10. 宣伝広告及び後援
    デフリンピックの法人後援契約はすべてICSDが当事者となる。組織委員会はICSDによりなされた契約に従うものとする。
  11. ICSD旗・ロゴ・標語等
    公式ICSD旗、ロゴ、標語、音楽、「デフリンピック」の名称及び関連するICSDの商標はICSDの占有財産である。ICSDはICSDの財産の使用に関し、ライセンス権を与えることができる。
  12. 宣伝及び広告
    1. デフリンピック期間中は、いかなる政治的、宗教的、民族的な宣伝活動も許されない。
    2. 競技場内での宣伝看板及び広告の掲示についてはICSDの許可を得ることを条件として認められる。
    3. ICSD執行委員会は、どのような形態の公告を認めるかについての条件を決定する。
  13. マスコット
    1. デフリンピックのために制作されたマスコットはすべてデフリンピックのエンブレムであり、そのデザインは組織委員会からICSD執行委員会へ提出され、承認されなければならない。ICSD執行委員会から事前の文書による承認がなければ、マスコットを営利目的に使用してはならない。
    2. 組織委員会はICSDの利益のために、デフリンピックのマスコット及び関係するデフリンピックの商標を確実に保護するものとする。デフリンピック開催年の終了と同時に、デフリンピックのマスコット及び関連する商標の使用も終了する。組織委員会及び/又は開催国のろう者スポーツ組織は、場合によって、また必要な範囲で、(ICSDの単独利益を守るために受認者の資格で)デフリンピックのマスコット及び関係する商標の使用に関して、受託者の役割を果たすものとする。
    3. 各国のろう者スポーツ組織は大会開催国外において、事前にICSDの文書による承認なしに、マスコットを営利目的で使用してはならない。この承認に先立ってICSDは組織委員会と協議する。
DG17. 財政規約
  1. 組織委員会(又は代理店)はデフリンピックに出場するすべての参加国連盟に対して、宿泊施設、食事、地元の交通(公共交通機関、各競技場間の交通等、その他交通に関する支援)を適切な価格で提供しなければならない。
  2. 各選手団は旅費、宿泊費、及び支援にかかる費用を負担する。
  3. 組織委員会は代理店を指定し、デフリンピック参加者のために交通、宿泊その他支援の手配をすることができる。
  4. 組織委員会は下記を負担しなければならない。
    1. DG3. 8に記載の内容
    2. デフリンピック開催の約1年前に行われる、会長又は指名を受けた者及び技術委員によるデフリンピック会場視察
    3. デフリンピック開催期間に4日(大会前及び/又は後)を加えた期間におけるICSD会長、執行役員、通訳者1名、オーディオロジスト1名のすべての旅費及び宿泊費。執行委員、技術委員全員(夏季大会、冬季大会それぞれについて)、追加のオーディオロジスト1~2名、ICSD名誉会員全員、その他ICSDが招待した来賓についての宿泊費 (2011年及び2013年のデフリンピックに適用される)
    4. デフリンピック開催期間に4日(大会前及び/又は後)を加えた期間におけるICSD会長、執行役員、通訳者1名、オーディオロジスト1名、技術委員及び助手全員(夏季大会、冬季大会それぞれについて)のすべての旅費及び宿泊費。執行委員、追加のオーディオロジスト1~2名、ICSD名誉会員全員、その他ICSDが招待した来賓についての宿泊費 (2015年冬季のデフリンピックに有効)
    5. デフリンピック開催により発生した収益はろう者スポーツ発展のため、以下のように分配される。
      ・ICSDに対して50%
      ・開催国連盟に対して50%
    6. デフリンピックにかかる費用が収益を越える場合は、開催国連盟(又はその組織委員会)が損失補填の全責任を負うものとする。
DG18. メダル・賞状
  1. メダル及び賞状のデザインは、デフリンピック開催の12か月以上前に、承認を得るためにICSD執行委員会へ提出しなければならない。
  2. 全競技種目について、優勝者には金メダル及び賞状、準優勝には銀メダル及び賞状、第3位には銅メダル及び賞状を授与する。全メダルに該当する競技及び種目名を彫るものとする。同位優勝はないものとし、同点決勝システムを採用する。
  3. 個人競技については、4位~8位入賞者に賞状が授与される。
  4. 特殊な性質を持つもの(例えば、各競技で競技者の位置によって順位が決定してしまうもの)を除き、団体競技種目の優勝チームの選手がデフリンピック中に開催された試合又は競技に少なくとも一度は参加していれば、各選手に優勝が与えられる。準優勝チームの各選手には2位が、3位のチームの各選手には3位が与えられる。上記チームの他の選手にも賞状が授与されるが、メダルは授与されない。4位~8位入賞チームが存在する場合、その選手には賞状のみ授与される。
  5. 特殊な場合の団体種目では、チームに対し1つのメダルが授与され、選手には賞状のみ授与される。
  6. メダルの裏にICSDのロゴを入れるものとする。
  7. 賞状にはICSD及び組織委員会両方のロゴを入れ、ICSD会長及び組織委員長がサインをする。競技者名は印刷としなければならない。
  8. 組織委員会は各参加国の団長に銀メダルを提供する。
  9. デフリンピックでは上記以外の賞は与えられず、組織委員会はデフリンピック終了時に残ったメダルと賞状をICSDに提出する。
  10. デフリンピック競技者が失格となった場合、メダル及び賞状をICSDに返却しなければならない。返却されない場合、該当する参加国連盟を活動停止に処するものとする。
  11. 組織委員会は各メダルの見本を2つずつICSDに提出する。
  12. 組織委員会は全てのメダルの鋳型を、デフリンピック後にICSDに提出しなければならない。
DG19. ポスター
  1. ポスターのデザインは、組織委員会が任命されてから1年以内にICSD執行委員会へ提出されなければならない。
  2. ポスターには、目立つ位置にICSDのロゴが入っていなければならない。
  3. ポスターを配布できるのは、前回の夏季/冬季デフリンピックの閉会式時又はその後である。
DG20. 出版物
  1. 開催国連盟(又はその組織委員会)は2か月以内に、デフリンピックの全競技及び種目の結果の完全な写しを、ICSDに送るものとする。写しはその後、公開される。
  2. ロゴ
    1. デフリンピックに関するすべての出版物、ビデオ、フィルム、公文書及び報告書、又はデフリンピックに関連する便箋等のレターヘッド、アートワーク、メダル、その他デフリンピックの宣伝用販促物若しくは一般に販売するための商品を含むすべての財産について、ICSDのロゴを目立つ位置に載せなければならない。
    2. ICSD会長のメッセージは、全出版物、公文書及び選手村ガイドを含むパンフレット、最終報告書、公式”フィルム”及びその他すべてのコミュニケーション手段に載せるものとする。
  3. パンフレット
    大会詳細パンフレットは、プログラム全般と大会期間中利用できる施設及び設備、サービスについて記載し、英語とデフリンピック主開催国の言語で作成する。組織委員会はデフリンピック開会の2年前に、ICSD及び全ての全国ろう者スポーツ組織へパンフレットを配布することとする。
  4. 情報提供
    デフリンピック開催期間中、組織委員会は選手村滞在者、来賓、組織委員会の人員及び一般向けに日刊情報紙を発行する。情報紙は以下を掲載しなければならない。
    ・組織委員会の公用語による選手、競技状況の記事とその英訳文。
    ・ICSDスポンサーのための宣伝、広告及びPR記事。
    ・前日競技結果ハイライト。
  5. 競技結果
    1. デフリンピックの完全版結果報告書は、デフリンピック終了後1ヶ月以内に発行される。結果報告書は、デフリンピックの記録リストにあわせて競技種目と分類レベルに整理した全予選及び決勝の結果を含むものとする。
    2. この出版物は、発行後すぐ、ICSD本部に15部が無料配布される。
    3. この出版物は各国ろう者スポーツ組織、ICSD、執行委員会、及び技術委員に無料配布される。
  6. 報告書
    1. デフリンピック後1年以内に、デフリンピック開催国の公用語で印刷された完全な最終報告書をICSD用に作成しなければならない。この報告書には正式な英語の翻訳を含めなければならない。ICSDに15部提出するものとする。
    2. この報告書は各国ろう者スポーツ組織及びICSD執行委員会に無料配布される。
    3. 組織委員会がデフリンピックの組織として発行した全ての出版物を3部ずつ、報告書の一部としてICSDに無料配布する。
    4. デフリンピック開催立候補中及びその後組織委員会として作成した、デフリンピックに直接関係する物品(メダル、ポスター、おみやげ品など)を2つずつ、報告書の一部としてICSDに提出する。
  7. 公式フィルム
    1. 組織委員会は、40分以上の”フィルム“、ビデオ又はDVDのようなよく普及したメディアを制作し、それをデフリンピック終了後6ヶ月以内にICSDに提出することが強く求められる。作成にあたっては、以下の指示に従うこと:
      • この制作物はプロフェッショナルなドキュメンタリーであり、英語字幕をつける。
      • この制作物には著作権者としてICSDのロゴと文字を、始めと終わりに入れなければならない。
      • 制作物は全競技施設の全競技種目を幅広く網羅していなければならない。
      • 制作物は、国際色を打ち出し、各国の金メダル獲得数に比例して、その国の選手をとりあげなければならない。
      • 制作物は競技ごとに主要な種目を特集するものとする。
      • 制作物のコピー2部(PAL1部、NTSC1部)は、後であらゆる言語で字幕がつけられる「国際音声効果オーディオトラック」として、組織委員会からICSDに提出する。
      • 英語で記録された解説字幕が入ったコンピュータ記録メディア2部を、提出制作物の一部として提供する。
      • 選手、ICSD職員又は役員のインタビューの個所は、英語にするか、文字又は音声の同時通訳を付けなければならない。

      ICSDは、上記について契約上厳しく遵守されていなければ、いかなる制作者候補との協議も開始しない。

    2. 公式フィルム(PALとNTSC1部ずつ)の試写版サブマスターフィルム2部を、最終版の前に承認を受けるために、ICSDに提出しなければならない。どんなことがあってもICSDの書面での承認なしに制作物のマスター版を作成してはならない。
    3. 開催国放送局として活動する制作会社が制作物を制作することができる。開催都市・組織委員会・ICSDの契約のもと、制作物の所有権はICSDが有するため、制作物の使用、配布及び放映の調整(後の合意に従う)についてはデフリンピックの12か月以上前までにICSDと交渉しなければならない。
    4. ICSDの書面での具体的な許可が与えられるまで、また与えられなければ、制作者はどこの国であれ、制作物のいかなるテレビ放映の交渉を開始してはならない。
    5. 制作者はICSDと開催国組織委員会との契約に従い、制作物の所有権がICSDにあることを理解しなければならない。
  8. DG21. 競技式典
    1. 組織委員会は開会式及び閉会式について本規則に従わなければならない。
    2. 夏季デフリンピック及び冬季デフリンピックにおいて、象徴となるICSD旗の引継ぎは必ず行われなければならない。
    3. 執行委員会はメダル授与のための公式式典の全責任を負う。技術委員がメダル授与式を執り行うこともできる。
    DG22. 技術会議
    1. ICSD執行役員、技術委員、組織委員会の役員といった主な人員の役割と責任を明確にするため、デフリンピックの前夜に上記すべての役員による会議を行うものとする。
    2. 各競技の技術会議は、遅くとも第1試合の1日前に行う。
    3. 技術委員会、抗議委員会及び各参加国から最大2名の代表者が、技術会議に出席する。代表者のうち少なくとも1名はろう者とする。
    4. トーナメント戦(テニス競技など)の抽選は、会議中に実施することができる。
    DG23. 権限と判定権(審判員)
    1. 執行委員会は、担当競技の監督責任をもつ技術委員(TD)とアシスタントを指名するものとする。技術委員は担当競技の技術委員会と抗議委員会の兼任委員となる。
    2. 技術委員会は5名の委員から成り立つ。1名は技術委員である。組織委員会は他の4名を指名するものとする。
    3. 各競技の競技規則は国際連盟規則とし、規則の聴覚的な合図を視覚的な合図に修正をする。
    4. 各審判員、スタート係及びその他競技役員は、国内で最も適した者の中から組織委員会が選出する。
    5. 組織委員会は、全審判員の資格証明書を最初の技術会議の14日以上前に技術委員に提出するものとする。
    6. デフリンピック期間中の審判員の責任は、審判員の持つ他の専門的責任と矛盾しないものとする。
    7. 可能な限り、審判員の国籍は、競技に出場しているいずれかのチームと同じ国籍ではないように計らう。
    8. 各国連盟は、デフリンピックでの職務に国際的な資格を有する審判員を推薦することができる。その連盟は当該審判員にかかるすべての費用を負担しなければならないが、組織委員会と合意がある場合を除く。
    9. 各審判員の名前及びその担当スポーツは、デフリンピックの6か月以上前に組織委員会に通知されなければならない。
    10. 組織委員会は、各審判員の任命に全決定権を有する。
    11. 組織委員会は、準会員が組織した審判認証コースに合格したろうの審判員を承認し、職務にあたらせる。
    DG24. 異議(第一審)と控訴(第二審)(紛争)
    1. ICSD会長又は会長により指名された者は、開催国連盟(又は組織委員会)又は大会参加国連盟により提出されたデフリンピック関係の紛争を判定する権限を有する。
    2. 競技中に試合についてだされた異議は、担当の審判員によって判定が下される。これらの審判員の判断の対象となるのは、試合結果が決定してから2時間以内に英語の書面で異議申立てがなされた場合に限られる。紛争に関して、さらに明確にする必要があれば、該当する国際競技連盟規則を参考にしなければならない。
    3. 役員の決定に対する控訴は、抗議委員会に対して行うことができる。執行委員会で決められた額の預託金を同時に提出しなければならない。
    4. 抗議委員会の決定に対する控訴は、第一審における抗議委員会の決定後4時間以内に、申立てを行う選手団の役員が、デフリンピックの控訴陪審員団に対して行うことができる。
    5. 抗議委員会は5名からなり、1名は技術委員とする。他の4名は組織委員会が指名する。
    6. 控訴陪審員団は5名で構成され、うち3名はICSD執行委員会が指名し、残りの2名は組織委員会が指名する。
    7. 申立てが受け入れられた場合、預託金は申立てを申請した側に返却される。
    8. 聴力検査及び選手のドーピングに関する申立ては、(医療委員会、選手委員会などの主要代表者と協議の上)、執行委員会が判定権をもつ。
    DG25. 技術規約
    1. 執行委員会と技術委員は、各競技の技術規約を作成し、必要であればデフリンピックのプログラム上の各種目についても技術規約を作成する。
    2. これらの技術規約は、オリンピック大会規則又はデフリンピックの少なくとも6か月前に有効な現行の国際連盟規則に合わせるものとする。
    3. これらの技術規約は電子的に公開され、デフリンピックの6か月前に関係する全国連盟に送られるものとする。
    4. デフリンピックのプログラムに含まれる全ての競技に対し、競技施設及び設備を提供する。全ての施設は、ろう者にとってアクセスしやすいものでなければならない。またメインスタジアムや選手の滞在先から便利なところになければならない。
    DG26. 場所

    夏季デフリンピック施設:

    • メインスタジアムは400mトラック、最低8レーン、及びフィールド競技用に十分な面積を人工地面で備えるものとする。国際基準の電子記録装置は全トラック種目のゴール地点で利用できなければならない。できれば、メインスタジアムで開会式及び閉会式を行い、これらの前イベントとしてサッカー競技の試合を行う。
       
      下記の競技施設は次の通りであること。

      • 陸上 - 人口地面に400m/8レーンのトラック、国際基準の電子記録装置、フィールド競技に適切な施設を備え、すべてのランニング競技及びフィールド競技の地面は、国際競技用に認められていること。
      • バドミントン - 国際競技用に認められたコートを4面以上備える会場。
      • バスケットボール - 国際競技用に認められたバスケットボールコートを2面以上とさらに練習用コートを備える。(必要ならば、コート2面以上の会場2箇所を利用して、男女別にトーナメントを行う)
      • ビーチバレー - 国際競技用に認められた2面以上の砂場。
      • ボウリング - 会場は国際競技用に認められた24レーン以上を備えなければならない。
      • サイクリング - サイクリング・ロードは5,000m以上の1本の直線コース及び国際競技用に認められた複数の長距離コースを備える。
      • サッカー -(メインスタジアムに加えて、)国際競技用に認められた正確な寸法と質の良い芝生の表面を備える6以上のサッカーフィールド。
      • 柔道 - 後日発表。
      • 空手 - 後日発表。
      • オリエンテーリング - 認められた国際認定コース。
      • 射撃 - 国際競技用に認められた射撃場(空気銃の設備も備えていること)。
      • 水泳 - 2~3の室内及び/又は屋外スイミング・プール(50mプール及び/又は水球競技場に加えて練習用プール)を備える。プールのゴール地点に国際競技用に認められた電子記録装置、プール及び時間測定装置を備え付けなければならない。
      • 卓球 - 国際競技用に認められた卓球台が24台まで入るスペースを備える会場。
      • テコンドー - 後日発表。
      • テニス―国際競技用に認められた8面以上のコート。
      • バレーボール - コート2面を備える1会場又はそれぞれコート1面を備える2会場。すべてのコートは国際競技用に認められたものであること。
      • レスリング - 国際競技用に認められたマットを2面以上備えることのできる会場。

      すべての競技会場に電光得点掲示板(スコアボード)を備える。スコアボードは競技場に固定されているものであっても、取り外し可能のものであってもよい。

    冬季デフリンピック施設:

    • アルペンスキー - 回転、スーパー大回転、大回転、複合、滑降用のFIS(国際スキー連盟)適合ピステ、加えて適切な維持管理を要する。
    • クロスカントリースキー - FIS規則及び規約に適合した5km、10km、15km、及び30kmのコース。
    • カーリング - 国際競技用に認められた4枚以上のシートを備える屋内スケートリンク。
    • アイスホッケー - 国際競技用に認められた室内スケートリンク(国際アイスホッケー連盟(IIHF)の要件に従う)。
    • スノーボード - 国際スキー連盟規約に適合したハーフパイプ。大回転とパラレルスラロームにはFISピステが必要。

    すべての競技会場に電光得点掲示板(スコアボード)を備える。スコアボードは競技場に固定されているものであっても、取り外し可能のものであってもよい。

    デフリンピックパーク

    夏季及び冬季デフリンピックでは、表彰式、情報センター、集会の場所などに使用されるデフリンピックパークを設けることを検討するものとする。このデフリンピックパークはシティ・スクエア(町の中心)又はデフリンピック選手村から近い場所に設けられるべきである。

    DG27. 交通機関
    1. 現地交通機関
      1. 組織委員会はICSD全職員、役員及び競技者のために、宿泊先から競技場までの交通を確保するものとする。役員に対しては職務を行う施設、競技者に対しては競技を行う施設への往復の交通のみを提供する。競技チームの役員、ICSD役員、組織委員会役員のみが交通サービスを利用できる。できれば全競技の技術委員用に、すぐ移動したい時に使用できる個人用車を用意する。
      2. 登録していない競技種目を観戦するために交通サービスの利用を希望する選手及び役員は、組織委員会の判断で、交通費を自費負担することがある。
      3. 交通サービスは開会式の2日前から閉会式後まで利用できるものとする。組織委員会が希望する場合は、空港と選手団の宿泊施設との間の交通手段を提供することができる。
    2. ICSD執行委員会
      1. 会長及び執行役員には常に個人専用乗用車を用意しなければならず、執行委員会委員のために移動用乗用車(バン)1台が提供されるものとする。
      2. 組織委員会は、デフリンピック開会式及び閉会式に公式出席するICSD関係者に交通手段を提供しなければならない。
    3. 輸送計画
      1. 組織委員会はICSD執行委員会への定期報告書に、選手及び役員が競技会場、宿泊先、及びあらゆる関連施設間を移動できるすべての輸送手段の概要を載せた、輸送計画に関しての情報を含めなければならない。
      2. ICSD執行委員会は輸送計画に関する進捗状況の報告書作成のために、いつでも組織委員会と連絡をとることができる。
    DG28. 医療と救急措置
    1. 組織委員会はデフリンピック会期間中、適切な医療支援(医師、看護師、歯科医その他あらゆる医療職員)を提供する責任を持つものとする。
    2. 各チームの医師、看護師及び選手団団長は、開催地に到着後可能な限り早くすべての医療サービスのリソース、連絡先について情報提供を受けるものとする。
    3. 救急処置本部は全競技場で利用できるものとすろ。緊急事態に備えて医療スタッフ、救急処置スタッフ及び救急車が適切に配備されていなければならない。
    4. 看護サービスは24時間体制とする。また、控えの医師が待機しており常に呼び出せる体制とする。
    5. 病院施設は救急病室と重症患者のための病床を備え、24時間無休で利用できるものとする。
    6. 理学療法士が競技者を治療するのに必要な設備を整えるものとする。この設備は訪問療法士が自国選手団の治療をするために提供される。
    7. 自国選手団の競技負傷・医療診療所の設置を希望する国のために、当事国の宿泊施設に適切な場所を確保しなければならない。
    DG29. 宿泊施設及び詳細
    1. デフリンピック選手村
      1. 組織委員会はできる限り、全競技者及び選手団役員が適切な価格で寝食ともにできるように、適切で便利な立地の宿泊施設を提供するものとする。これと異なる対応をする場合にはICSDの承認を必要とする。
      2. デフリンピック選手村はデフリンピック開会式の少なくとも1週間(7日)前から閉会式の3日後まで開放されるものとする。
      3. 選手村はメインスタジアム、練習場その他の施設にできる限り近くに配置し、ろう者が利用しやすいようにするものとする。
      4. 技術委員、役員、審判員、タイム・キーパー及びICSDと組織委員会が任命したその他役員の宿泊手配も行うものとする。
    2. 選手村居住者
      競技者及び公式職務担当者は選手村に滞在する。技術委員、役員、審判員、陪審員はデフリンピック選手村に滞在するものとする。
    3. 住居
      1. 組織委員会はICSDと協議の上、ろう選手に適したアクセシブルな居住環境を提供する。ハウスキーパーは部屋が適切に利用できるよう維持管理し、住居に関する諸問題の対応にあたる。
      2. 浴場及びトイレは毎日清掃する。寝室及び事務所は定期的(1日おき)に清掃する。
    4. 食事
      組織委員会は大会参加国に対し、宗教上その他の理由により特別な食事が必要か情報を求め、特定の競技者にそのような食事を提供できるようにする。
    5. 郵便物取り扱いセンター
      郵便物取り扱いセンターを選手村に設置する。このセンターは、選手村の居住者宛てに届いた郵便物を仕分けし、配達する。センターは、競技会場、その日に開催される会議、及びその日の結果に関する情報の普及並びに日刊紙の配布に責任を負うものとする。
    6. 娯楽施設
      組織委員会は、選手その他参加者がレクリエーションプログラムを利用できるようにする。このプログラムには、開催都市のための社会的・文化的プログラムに関する情報を含む。
    7. 洗濯
      組織委員会はデフリンピック参加者全員のために、洗濯施設を提供するものとする。
    8. 執行委員会の宿泊施設
      1. ICSD執行委員会及び技術委員会の全委員は、執行委員会の経費負担により、ICSD本部の置かれるホテルに宿泊する。執行委員会はICSD本部に宿泊する者のために食事とクリーニング・サービスを提供する。ICSD本部となる施設は、ICSDにより承認されたホテルとする。
      2. 客室はICSD執行委員会、ICSDスタッフ(オーディオロジスト、通訳者、その他のICSDスタッフなど)、ICSDの来賓にも上記と同様に全食事付きで提供する。
      3. 組織委員会は無料で最大25人の会議を開催できる会議室とラウンジ・スペースを提供する。これらの部屋には毎日、軽食、果物、特定の飲み物を備えておく。
      4. 組織委員会は8名を収容できる事務局スペースを提供する。事務局スペースには以下のものを備える。
        • 事務机6つ
        • 作業机2つ
        • コピー機1台と白紙のコピー用紙5000枚
        • レーザープリンター2台と接続したMicrosoft Officeインストール済みのノートパソコン4台
        • 直接海外と通信できるファクシミリ機1台
        • 電話2台及び執行委員と技術委員の全員にeメールが出来る携帯電話1台
    9. 宿泊施設(デフリンピック選手村がない場合)
      1. 組織委員会は全競技者及び役員が手頃な価格で宿泊・食事できる様に、全参加国が同一施設を利用できない時はできる限り近くに、適切かつ便利な宿泊施設を提供する。
      2. 宿泊施設は開会式の少なくとも6日前から閉会式の翌日まで、全競技チームが利用できるものとする。
      3. 宿泊施設はメインスタジアム、練習場及び競技場のできる限り近くに設置する。
      4. 組織委員会が任命した審判員、タイム・キーパー、その他役員の宿泊手配も行うものとする。
      5. 組織委員会はICSD執行委員、技術委員、審判員及びICSDが組織委員会と協議の上決定したその他の人員の宿泊費を負担する。これらの人員は主要競技会場に近い五つ星、又は四つ星の宿泊施設に滞在するものとする。
      6. 選手の宿泊施設は、競技者、役員並びに組織委員会の委員及びスタッフに限り利用できる。応援団及び観客は、大会参加者とは別の宿泊施設に滞在するものとする。
      7. 参加国選手団は、団員の特別食の手配に責任を持つ。
    DG30. 大会の人員及び支援
    1. 情報担当チーム
      組織委員会は情報担当チームに研修を行う。情報担当チームは本部ホテルや主要競技場内の情報事務所を使用し、役員、競技者、観客に対してデフリンピック競技プログラムに関する情報を発信し、開催都市の文化施設及び歴史的施設に関する詳細なソーシャルプログラムを担当する。
       
    2. 随行員
      1. ICSDの主賓及び公式の来賓のために、随行員グループが待機する。随行員は、開会式・閉会式の補佐も務める。
      2. 組織委員会は随行員グループが選手団も支援できるよう研修を行う。随行員の人数は、選手団の人数に比例して決定され、全員国際手話が堪能なものとする。随行員は選手団長と共に会議に出席し、選手団やスタッフを支援する。
    3. 各選手団会議の開催
      1. 組織委員会は適切な設備が整った部屋で毎日会議を開催し、会議では執行委員会、技術委員、組織委員会が共にその日の活動について話し合い、翌日のプログラムについて計画を立てるものとする。会議室は、夏季デフリンピックは最大30人、冬季デフリンピックは最大20人収容可能な部屋とする。
      2. 会議室には、ノートパソコン、LCDプロジェクター、オーバーヘッドプロジェクター及びスクリーンを設置する。組織委員会にあらかじめ予約すれば、各国選手団もこの設備を利用できるものとする。
    4. 通訳者
      組織委員会は有資格通訳者が利用できるよう組織する。組織委員会は、各国選手団が国際手話に堪能な通訳者を1名利用できるよう手配する。
    5. 警備
      1. 組織委員会は大会参加者及びすべての設備の安全に責任を持つ。組織委員会は警備員と契約し、大使館及び警察と連携して特別警備体制を整えるものとする。
      2. 組織委員会は、デフリンピック期間中についてのみ大会参加者とすべての設備の安全に責任を負い(DG2.を参照)、デフリンピック直前又は直後に発生した出来事・任務への責任はないものとする。
    6. ボランティア
      組織委員会は、現地の全会場及び競技プログラムに精通したボランティアを組織するものとする。ボランティアは主要会場への行き方と案内についてすべての参加者を支援する。
    DG31. 違反

    本規約の前述の条項に記載のない罰則手続が必要となった場合は、執行委員会が該当するあらゆる人又は組織に罰金を科すこととなる。その際はICSD執行委員会が最終決定する。

    DG32. その他

    本規約の条項に記載していない事柄については、ICSD憲章及び付則を参照するものとし、場合により国際競技連盟規約及びオリンピック憲章に従うものとする。

    第42回ICSD会議で承認 - 2009年9月、中華台北・台北