8月25日、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」の中の慰労金支給対象に、手話通訳事業も含めるよう要望しました。
連本第200210号
2020年8月25日
厚生労働大臣
加藤 勝信 様
一般財団法人全日本ろうあ連盟
新型コロナウイルス危機管理対策本部
本部長 石野 富志三郎
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
慰労金(障害福祉サービス等分)について(要望)
時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃よりきこえない私共の福祉向上にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急支援として、令和2年度の第2次補正予算として「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」が盛り込まれました。
ここに、きこえない・きこえにくい人が医療機関等で診察を受ける際に派遣される、手話言語通訳者も慰労金の支給対象としていただきますよう、下記の通り要望いたします。
記
1.「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」の介護・障害分野の慰労金支給について、盲ろう者向け通訳・介助派遣事業と同様に意思疎通支援事業の手話通訳者派遣事業を対象に含めてください。
<説明>
障害福祉サービス施設・事業所に通算10日以上勤務し、利用者と接する職員に慰労金が支給されることになっています。
対象となる地域生活支援事業の中で意思疎通支援事業は対象外となっていますが、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業は対象となっています。また受託事業者から1時間当たりの報酬により派遣される「通訳・介助員」も対象であるとされていますが、同じ地域生活支援事業の意思疎通支援事業で派遣される手話言語通訳者は支給対象に含まれていません。
コロナ禍にあってもきこえない・きこえにくい人のために手話言語通訳者も対面による通訳業務を行ってきています。また、盲ろう者へ触手話で情報保障を行うために、意思疎通支援事業で手話言語通訳者が派遣されたケースもあることから、盲ろう通訳・介助員同様に手話言語通訳者も慰労金支給の対象としてください。
以 上