コロナウイルス感染症拡大の影響により困っているきこえない人たちへ

社員総会・評議員会・理事会Q&A

加盟団体向けのQ&Aをまとめました。

理事会をスカイプで開催したいのですが、問題ありませんか?


参加人数によりますが、問題ありません

【説明】
理事全員が同じ時に発言ができる環境(ウェブやテレビ会議など)であれば、その理事会は正式な理事会です。問題ありません。

書面理事会を開催したいのですが、問題ありませんか?


できる場合もあります

【説明】
協会の定款に「理事会の決議の省略」の条項があるかを確認してください。
①条項がある場合、書面理事会は可能ですが「全員賛成」でしか「みなし決議」は認められないので、1人でも反対や保留が出た場合は議案不成立となります。
②また監事の同意が必要です。
➂議事録も通常と同様に作成します。
④条項がない場合、書面理事会は行えません。

定期総会・評議員会がコロナの影響で開けません。延期できますか?


可能です

【説明】
多くの協会定款には総会や評議員会の開催時期についての条項(事業年度終了後3か月以内)がありますが、具体的な開催時期の法的な規定はありません。
コロナの影響による特例の延期や柔軟な対応は可能です。
担当省庁と相談をしましょう。

定期評議員会を書面で開催したいのですが、問題ありませんか?


できる場合もあります

【説明】
協会の定款に「評議員会の決議の省略」の条項があるかを確認してください。
①条項がある場合、書面評議員会は可能ですが「全員賛成」でしか「みなし決議」は認められないので、1人でも反対や保留が出た場合は議案不成立となります。
②条項がない場合、まず理事会(書面理事会含む)で「定期総会の招集と書面実施」の承認を取る必要があります。
➂監事の同意は不要です。
④必ず議事録を作成します。

定期総会を書面で行いたいのですが問題ありませんか?


できる場合もあります

【説明】
協会定款に「総会の決議」と「総会での決議の省略」の2項目があるかどうか確認してください。
①まず理事会(書面理事会含む)で「定期総会の招集と書面実施」の承認を取る必要があります。
②理事会承認後、書面総会が可能となりますが、「全員賛成」でしかみなし決議は認められないので、1人でも反対や保留が出た場合は議案不成立となります。
➂監事の同意は不要です。
④必ず議事録を作成します。

定期総会「委任」とし、「書面による意見提出」で対応したいのですが可能ですか。

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委任はできる場合もありますが、全員委任では総会不成立です

【説明】
協会定款「総会の決議」に委任の条項があるかどうか確認してください。
①委任の条項がある場合、意見提出は可能です。
②ただし社員総会の決議は、議決権を有する社員が過半数出席することが前提になります。全員が委任することはできません。

定期総会が開けない場合、理事や評議員の任期はどうなりますか?

総会が開かれるまで今の役員の任期が延長になります。

【説明】
①評議員の任期は選ばれた後、任期年度の定例評議員会の終結の時までとなっているため、評議員会が開催されるまでは任期が続きます。
②役員は任期満了後も、新しい役員が選任されるまでは現任の役員が権利義務を有します。

担当省庁への事業報告についてはどのようにすればいいでしょうか

担当行政省庁と相談をしましょう

多くの法人では、事業年度3か月以内に所轄庁への報告が必要となっていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により社員総会・評議員会・理事会が開催できないために決算や事業報告が確定できない場合については相応の斟酌をすることが内閣府から発表されています。
暫定で提出するのか、確定で提出するのかも踏まえ、担当省庁と相談をしてください。
なお、公益法人について事業中止により予定通りの収支とならず結果、「収入が支出を上回る」状況になった場合も柔軟に解釈することも公表されています。

社会福祉法人や認定NPO法人も手続きや対応は同じでしょうか


基本的には同じですが、詳しくは担当行政省庁と相談をしましょう

社会福祉法人では「理事会や評議員会での決議の省略(みなし決議)」について「一般法人法」の考えを準用することになっています。上記1~8の対応を基本として、詳細な部分は担当省庁と相談をしてください。
社会福祉法人のQ&Aについて(厚労省通達より) (※4~6ページを参照ください。)

認定NPO法人についても、上記1~8の対応を基本として、詳細な部分は担当省庁と相談をしてください。
NPO法人のQ&Aについて(内閣府より)