運動の成果
![]() 旧民法第11条の改正1979(昭和54)年までは、ろう者は「準禁治産者(心神耗弱・浪費癖のため、家庭裁判所から禁治産者に準ずる旨の宣告を受けた者。法律の定める重要な財産上の行為についてのみ保佐人の同意を要した。)」と見なされ、住宅ローンの利用や家業を継ぐことも出来ませんでした。連盟の粘り強い運動の結果、1979(昭和54)年に改正されました。 |
![]() 運動の変遷-青年部の創設1966(昭和41)年11月25日~26日に京都で開かれた初のろうあ青年研究討論会。それまで「差別」と言う言葉さえ知らなかった青年たち。ろうあ者の権利を侵しているさまざまな事実、希望や要求に対する厚い壁の実態が、ろうあ者自身の切実な体験として明らかにされた。そして、その原因が深く追求され、何に向かって行動したらいいか、全国のろうあ者の固い連帯の中で目覚めた若者は、連盟青年部の創設にと進む。「お願い」運動から「権利」運動への転換となったこの「全国ろうあ青年研究討論会」は多くの青年活動家を育てて行った。 |
![]() 国際交流によって目覚めたろう者4年毎に開かれる世界ろう者会議、デフリンピック(ろう者の国際スポーツ大会)などに参加するろう者が増えてきています。また、アジア地域のろう者との交流も近年加盟団体が自主的に行うようになりました。連盟50周年記念事業の「アジアろう者友好基金」によっての支援活動も増えてきています。日本のろう者が海外のろう者と交 |
![]() 手話通訳の制度化連盟は、コミュニケーションの手段としての手話通訳を重く見て、「手話通訳の制度化」について全国的な運動を続けてきました。この成果として1989(平成元)年に厚生大臣公認の手話通訳士試験が実施されました。 |
![]() 手話は言語「手話は言語である」と定義した「障害者権利条約」が2006年12月13日の国連総会において全会一致で採択されました。私たちが日常使用する「手話」を日本語と同じように言語として認知されたことは大きな意味を持ちます。 |
![]() 手話の広がりろう者の生活と権利を守るためには、多くの国民に手話にろう者と手話への理解を広げ、手話を学んでもらうことが重要です。1965(昭和40)年代からろう団体が積極的に「手話サークル」の設立と運営に協力して発展させてきました。行政の主催による「手話講習会」が開かれるようになり、そこで学んできた手話通訳者が各地で活躍しています。 |
![]() 運転免許1968(昭和43)年に運転免許獲得第運動を大規模に展開し、国がろう者にも免許取得の是非について検討を始めるきっかけをつくりました。その結果、1973(昭和48)年に補聴器装着を条件とした警察庁通達をかちとりました。また、2006(平成18)年4月に「2年後に道路交通法を改正し、全く聞こえない方にも運転免許がとれるようにしたい」と警察庁が発表しました。運転免許獲得運動は大きく前進しています。 |
![]() 広がってきた職域1970年代前までのろう者の職域はかなり限られていました。縫製、木工、印刷関係等で、健聴者より安い賃金と不安定な身分でした。ろう者の職域拡大を求めた連盟の要望に、国は身体障害者雇用促進法の改正をすすめ、大手の電機・自動車メーカー等の製造会社、銀行などの金融機関にもろう者が採用されるようになりました。 |
![]() 各地に作られた情報提供施設1990(平成2)年に成立した身体障害者福祉法第33条で、「視聴覚障害者情報提供施設」の設置が盛り込まれ、全国に設立された「聴覚障害者情報提供施設」は45箇所(2013年4月現在)になっています。字幕入(手話入)ビデオカセットの製作・貸出やコミュニケーション支援事業(手話通訳者の設置・派遣、要約筆記者の設置派遣、情報機器の貸出・情報収集、相談事業などが出来るようになりました。 |
![]() 差別法撤廃運動1998(平成10)年に聴覚障害者を差別する法令の改正をめざす署名運動と地方自治体に差別条項のある法律の改正を政府に要望する決議を請願するなどの運動を展開し、2001(平成13)年には聴覚障害者を差別する法律が改正、障害者を特定した絶対的欠格条項は撤廃されました。その後、薬剤師の免許を厚生労働大臣が直接交付するという快挙も。 |