優生保護法裁判・大阪高裁判決を受けて(声明・手話動画)



優生保護法裁判・大阪高裁判決を受けて(声明)

2022年3月1日
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理事長 石野 富志三郎

 2022年2月22日に大阪高等裁判所で行われた、旧優生保護法下の中、障害を理由に子どもを産めなくする不妊手術を強制され、憲法が保障する自己決定権を侵害されたと被害者の方々が国に対して賠償を求めた控訴審にて、第一審の請求棄却を覆す判決を言い渡しました。
 国は「障害者等に対する差別・偏見を正当化・固定化、更に助長してきた」とし、「除斥期間の適用をそのまま認めることは、著しく正義・公平の理念に反する」と国へ賠償を命じたのです。
これまで、仙台、東京、大阪、札幌地方裁判所は「手術から提訴までに20年が経過した」という理由(除斥期間の適用)により、請求を棄却していました。
 しかし、大阪高等裁判所は障害者等に対する差別や偏見を助長した国の責任を明確に指摘し、原告が「情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあったこと」から、除斥期間の適用を認めなかったのです。
 今回の勝訴判決は歴史的また極めて画期的な出来事であり、大阪高等裁判所の判断に敬意を表します。
 優生保護法裁判の原告たちはいずれも高齢となっており、全国25名の原告のうちすでに4名の方が亡くなられています。国に対し、上告をせずに速やかに本判決を確定させ、すべての優生保護法被害者に対し、謝罪と賠償をすることを強く求めます。
そして、国が私たちと共に未だ声をあげることができない被害者への更なる調査及び二度と同じ過ちを繰り返さないために検証を行うことと、一時金支給法の改正を行うことを求めます。
 全日本ろうあ連盟は、被害者全員の救済を求めると共に、一人ひとりの人権が守られる差別のない社会の実現を目指して、全国の仲間たちと取り組む決意です。

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