旧優生保護法裁判 大阪高裁判決に国が上告しないよう要請
旧優生保護法被害者による裁判で、2022年2月22日、大阪高等裁判所は原告の請求を認める判決を言い渡しました。国がこの判決に対して高裁判所に上告できる期限(3月8日)を前にした3月1日(火)、全国弁護団を中心に厚生労働省に対し、1,国はこの判決に対し上告しないこと、2,優生保護法被害に関する統一解決に向けた協議の場につくこと、3,一時金支給法の改正を行うこと、4,優生思想および障害者に対する偏見差別解消に向けた啓発等の施策および立法措置を行うこと、5,弁護団および当事者団体との継続的な協議の場を設置すること、について要請をしました。
写真右から
厚生労働省/ 子ども家庭局 山本課長
全国優生保護法被害者弁護団/ 共同代表 新里宏二弁護士
大阪優生保護法被害者弁護団/ 代表 辻川圭乃弁護士
優生手術被害者・家族の会/ 共同代表 北 三郎氏(仮名)
その後、厚労省にて記者会見を行い、弁護団からの説明、北三郎氏(仮名)からの訴えに続き、石野理事長から、きこえない人がおかれていた当時の状況を踏まえ、早期に解決するよう強く訴えました。