「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針案」に対し、手話動画で意見書提出(全日本ろうあ連盟)
各地方公共団体における保健、医療、福祉及び教育部局並びに医療機関等の関係機関の連携をより一層推進し、難聴児本人及びその家族への支援につなげるための方策について、厚生労働省及び文部科学省が連携し検討を進めています。
この度、「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針案」に関するパブリックコメントが募集され、当連盟より下記の通り意見書(書面および手話動画)を提出いたしました。なお、手話動画での意見募集は、今回が初めてであり、今後も継続して実施されることを期待します。
【参考情報】
厚生労働省:
・難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針作成に関する検討会
・「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針(案)」に関する意見募集
・「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針(案)」に関するご意見の募集について(PDF)
・難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針(案)(PDF)
全日本ろうあ連盟:
・5月28日(金)厚生労働省「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針作成に関する検討会」に出席
全日本ろうあ連盟の意見書(手話動画)
全日本ろうあ連盟の意見書(書面)→ PDFでダウンロード
2022/1/7全日本ろうあ連盟
難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針案に対する意見
意見1)言語・コミュニケーション手段(音声、手話、文字による筆談等を含む。以下同じ)
言語とコミュニケーション手段の定義をきちんと示すべきです。曖昧にすべきではあ りませんので、下記のとおり統一してください。
「言語(音声、手話。以下同じ。)・コミュニケーション手段(文字による筆談等を含む。以下同じ。)」
意見2)5頁 ②地域における支援<多様な関係者の参画>
2つ目の○都道府県の情報提供施設や・・・(後略)
情報提供施設「等」にしてください。
鳥取県聴覚障がいセンターのような情報提供施設ではない施設の参画も認められるべきです。
意見3)5頁 ③家族等に対する支援<情報提供>
2つ目の○ (前略)・・・難聴児の子育てに関する様々な情報(人工内耳、補聴器、手話、・・・(後略)
手話→「手話言語」の表記にしてください。
手話が言語であることを法的に認められており、また420を超える自治体が手話言語条例を制定し「手話言語」の表記を使用しています。手話を広める知事の会や全国手話言語市区長会でも「手話言語」の表記に賛同しています。
意見4)6頁 ⑤切れ目ない支援に向けた取組<軽中度難聴児を含む切れ目ない支援>
2つ目の○ (前略)・・・地域資源を踏まえて適切な機関と・・・(後略)
「地域資源を踏まえて情報提供施設等の適切な機関」と明記してください。
情報提供施設は、各都道府県、政令都市に一つ設置することとされ、現在53の施設が設置されています。情報提供施設は明らかに「地域資源を踏まえた適切な機関」であるため、具体的な機関の一例として「情報提供施設」を明記すべきと考えます。
意見5)7頁 (3)障害者等の参加
○計画の作成に当たっては、関係者等の意見・・・(後略)
「関係者等」ではなく、「障害者団体を含む関係者等」と明記してください。
「関係者等」のみの表記だと、障害者団体抜きで団体とは無関係の障害者個人の参加が懸念されます。「障害者団体を含む関係者等」と明記し、障害者団体の参加が重要であることを示すべきと考えます。