2021年8月13日広島県広島市に対する大雨特別警報等に係る放送の手話言語通訳の付与について(NHKと民放連へ緊急要望)



 2021年8月13日広島県広島市に対する大雨特別警報につき、気象庁の緊急記者会見が行われました。手話言語通訳が付与されていましたが、放送にあたり、緊急記者会見以降はNHK総合のニュースや報道番組において手話言語通訳の付与がほとんどない状況です。緊急にNHKおよび民放連に要望(添付)をFAXで提出しました。

連本第210307号
2021年8月13日

日本放送協会
  会長 前田 晃伸 様

〒162-0801 新宿区山吹町130 SKビル8F
Tel 03-3268-8847 ・ Fax 03-3267-3445
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理事長 石野富志三郎

2021年8月13日広島県広島市に対する大雨特別警報等に係る放送の
手話言語通訳の付与について(緊急要望)

 日頃はきこえない、きこえにくい人への情報保障等に、格段のご配慮を頂き厚く御礼申し上げます。
 さて、2021(令和3)年8月13日10時に気象庁において、広島県広島市の大雨特別警報を発表した旨の緊急会見が行われた際には、手話言語通訳が付与されましたが、以降はNHK総合のニュースや報道番組において手話言語通訳の付与がほとんどない状況です。
 ご承知のとおり、2018年総務省公表「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」において、字幕だけでなく手話言語についても「2027年度までに平均15分/週以上に手話付与」とする目標が示されています。
 特に、これらの報道に手話言語、字幕等が付与されることにより、きこえない、きこえにくい人等へも災害に関する迅速かつ正確な情報が伝わり、それが命を守ることへつながります。
 きこえない、きこえにくい人等を含め、今後の報道等必要な情報が的確かつ迅速に伝わるよう、そして貴協会が公共放送としての使命と掲げる『「人にやさしい」放送・サービスの充実』を十分に果たされるよう、下記の通り強く要望します。

1.特別警報をはじめとした緊急災害放送には、ローカル番組を含むテレビ番組に「手話言語(通訳を含む)と字幕」を必ず付与してください。また、手話言語通訳者がつく記者会見については必ず手話言語通訳を付与し報道してください。
 特に、さまざまな記者会見において手話言語通訳者が配置されている際には、テレビ放送、インターネット配信時に視聴者が話者と手話言語通訳者を同じ画面で同時に見ることができるよう、撮影時及び放送・配信時に配慮をしてください。
 さらに、記者会見の生中継以外のニュース番組や報道番組の放送にあたり、手話言語通
訳を外すことのないようにして下さい。
<説明>

・放送法第7条(日本放送協会定款第3条)には「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、且つ、良い放送番組による国内放送を行い・・・」とあります。「公共の福祉のために、あまねく」と貴協会が謳われているように、「公共放送」ということを強く認識いただき、「公共」からきこえない、きこえにくい人を排除することのないよう、速やかに対応をお願いいたします。

以 上

連本第210308号
2021年8月13日

一般社団法人 日本民間放送連盟
会長  大久保 好男  様

〒162-0801 新宿区山吹町130 SKビル8F
Tel 03-3268-8847 ・ Fax 03-3267-3445
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理事長 石野富志三郎

2021年8月13日広島県広島市に対する大雨特別警報等に係る放送の
手話言語通訳の付与について(緊急要望)

 日頃はきこえない、きこえにくい人への情報保障等に、格段のご配慮を頂き厚く御礼申し上げます。
 さて、2021(令和3)年8月13日10時に気象庁において、広島県広島市の大雨特別警報を発表した旨の緊急会見が行われました。
 民放各社においてもニュースでの字幕付与をはじめ、気象庁による緊急記者会見も手話言語通訳が付与された形で放映されている例が見られるものの、いまだに手話言語通訳者が外された状態で報道されている例が多く見られ、またその他の報道については手話言語通訳の付与がほとんどないのが現状です。
 ご承知のとおり、2018年総務省公表「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」において、字幕だけでなく手話言語についても「2027年度までに平均15分/週以上に手話付与」とする目標が示されています。
 特に、これらの報道に手話言語、字幕等が付与されることにより、きこえない、きこえにくい人等へも災害に関する迅速かつ正確な情報が伝わり、命を守ることへつながります。
 ついてはきこえない、きこえにくい人等を含め、今後の報道等必要な情報が的確かつ迅速に伝わるよう、そして基幹放送(民放)事業者各位が放送事業者としての使命を果たされるよう下記の通り強く要望します。

1.特別警報をはじめとした緊急災害放送には、ローカル番組を含むテレビ番組に「手話言語(通訳を含む)と字幕」を必ず付与してください。また、手話言語通訳者がつく記者会見については必ず手話言語通訳を付与し報道してください。
 特に、さまざまな記者会見において手話言語通訳者が配置されている際には、テレビ放送、インターネット配信時に視聴者が話者と手話言語通訳者を同じ画面で同時に見ることができるよう撮影時及び放送・配信時に配慮をしてください。
 さらに、記者会見の生中継以外の、ニュース番組や報道番組で手話言語通訳を外すこと
のないようにして下さい。
<説明>

基幹放送(民放)事業者各位におかれましては、放送免許の更新にあたり、「基幹放送局の再免許等に当たっての要請」を総務省から受けとっており、その「要請項目5」では「字幕放送、解説放送及び手話放送について、視きこえない、きこえにくい人、高齢者に十分配慮し、総務省が策定した「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」を達成するよう努めること。特にできる限り全ての大規模災害等緊急時放送における字幕放送の実施及びCMへの字幕付与の普及に留意すること。」とされています。
いうまでもなく、放送には「公共性」が問われます。この「公共」からきこえない、きこえにくい人等を排除することのないよう速やかに対応してください。 

以 上

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