「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について(案)」に対する意見を提出



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募集期間:2014年12月26日(金)~2015年1月26日(月)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140345&Mode=0

【参考】
●第2回「障害年金の認定(言語機能の障害)に関する専門家会合」ヒアリング
日時:平成26年8月4日(火)17:00~19:00
https://www.jfd.or.jp/2014/08/05/pid12459

全日本ろうあ連盟より下記の意見書を提出いたしました。

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正(案)」に対する意見
【全日本ろうあ連盟】

(1)基本的な考え方について
・聴覚・言語の機能障害は、その程度や発症時期、他の障害との重複など様々な要因により個人差が非常に大きい障害です。現在の聴覚障害の基準は、世界保健機構(WHO)の国際基準と照らしても、障害等級が軽いことで障害者福祉サービスを受けられない聴覚障害者の生活を大きく制限しています。障害者権利条約にもあるように、医学的観点だけでなく、生活のしづらさや意思疎通の困難さを診断項目に盛り込むといった「社会モデル」の考え方に基づいた基準も必要であると考えます。

(1)障害認定基準 ④聴覚の障害について
・「聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、1級に該当する診断を行う場合には他覚的聴力検査等を実施することとする」とありますが、他覚的聴力検査の代表例である聴性脳幹反応検査機器(ABR)は高額なため、所有しない病院や診療所が多くあります。標準純音聴力検査、語音明瞭度検査で対応できるよう、柔軟に判断する仕組みにする必要があると考えます。また、4種の語音検査で発音できるかどうかだけを見るのでなく、日常会話によって意思疎通ができるかどうかで判断する仕組みに変える必要があります。

(2)診断書 ③聴覚の障害について
診断書の中の「⑦傷病が治った(症状が固定して治療の効果が期待できない状態を含める)の欄が無の場合…永久認定、有または不明の場合…有期認定」について
・障害基礎年金は、指定医による診断書を踏まえ、受給資格の有無、年金の等級が決定されることになっています。障害認定は永久認定と有期認定がありますが、先天性あるいは幼少時からの聴覚障害で障害の程度や状態が固定しており、今後も変動する見込みがないことが明らかであるにもかかわらず、有期認定とみなされ、数年に1回、診断書の提出を求められる「再認定」のケースが全国で起こっています。乳幼児や突発的難聴など進行性のある場合や等級が4~6級の場合、有期認定とみなし、「再認定」が必要であることは十分理解しておりますが、先天性あるいは幼少時からの聴覚障害は、障害の程度や状態が変動することはほとんど無いので、一定期間の有期認定後には永久認定とみなされるべきと考えます。また、永久認定と有期認定の判断基準を明確にし、都道府県に通達すると共にホームページで公開するべきと考えます。