全日本ろうあ連盟の定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人全日本ろうあ連盟(以下「本連盟」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本連盟は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 本連盟は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本連盟は、聴覚障害者の人権を尊重し文化水準の向上を図り、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ろう者及び手話に関する研究調査、情報収集及び情報発信
(2)生活、教育、文化、スポーツ、労働、政治などあらゆる分野におけるろう者の権利を保障する政策、法制度の整備の推進
(3)加盟団体及びブロックの組織運営と地域における運動の支援
(4)全国ろうあ者大会、全国ろうあ者体育大会その他の全国規模の集会の開催
(5)世界ろう連盟加盟組織との交流、支援
(6)その他目的達成に必要な事業
2 前項の事業は、国内及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 基本財産は、本連盟の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会が定めたものとする。
2 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
3 理事会の決議により定めた基本財産以外を通常財産とする。
(経費の支弁)
第6条 本連盟の経費は、通常財産をもって支弁する。
(事業年度)
第7条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 本連盟の事業計画書、収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 本連盟の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類については報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(剰余金)
第10条 本連盟は、剰余金の分配を行うことができない。
第4章 評 議 員
(評議員)
第11条 本連盟に評議員100名以上400名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外のものであって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又は二に掲げる者の配偶者
ヘ ロから二までに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為を持って設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受ける法人をいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第5章 評 議 員 会
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、評議員会において選任する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後3か月以内に1回開催するほか、必要があるときは臨時評議員会として開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した評議員のうちから評議員会にて選任された議事録署名人3名が署名又は記名押印する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第22条 本連盟に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上25名以内
(2)監事 5名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長、6名以内を常任理事、16名以内をその他の業務執行理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長、常任理事及びその他の業務執行理事として選定された理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、常任理事及びその他の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 本連盟の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 本連盟の監事には、本連盟の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 本連盟の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本連盟を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長、常任理事及びその他の業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本連盟の業務を分担執行する。
4 理事長、副理事長、常任理事及びその他の業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本連盟の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事又は監事には費用を弁償することができる。
第7章 理 事 会
(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本連盟の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び常任理事、その他の業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長が理事会を招集する
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故あるとき又は特別の利害関係を有するときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事がこれにあたる。
(定足数)
第33条 理事会は、議決に加わることができる理事の3分の2以上の出席がなければ、会議を開催することができない。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第35条 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 顧問、名誉理事長及び参与
(顧問)
第37条 本連盟に10名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、本連盟の重要事項に関し、理事長の諮問を受けて意見を述べることができる。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。なお、選任は任期を定めて行うものとする。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
(名誉理事長及び参与)
第38条 本連盟に3名以内の名誉理事長及び10名以内の参与を置くことができる。
2 名誉理事長及び参与は、本連盟に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により決議された者から理事長が委嘱する。なお、任期を定めて行うものとする。
3 名誉理事長及び参与は、本連盟の理事の職務の執行上の技術的な指導助言等をすることができるものとする。
4 名誉理事長及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第9章 事 務 局
(事務局)
第39条 本連盟の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
第10章 会 員
(会員)
第40条 本連盟の趣旨に賛同する聴覚障害者は本連盟に所定の会費を納めることにより、本連盟の会員となることができる。
2 聴覚障害者以外で、本連盟の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体(法人を含む)を賛助会員とすることができる。
3 会員及び賛助会員に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める会員に関する規程による。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第12条についても適用する。
(解散)
第42条 本連盟は、基本財産の滅失による本連盟の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 本連盟が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 本連盟の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第13章 補 則
(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、本連盟の運営に必要な事項は、理事会の決議により定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は石野富志三郎とする。
4 この法人の最初の評議員は、別紙評議員名簿に掲げる者とする。