最高裁判所へ裁判における情報保障について要望書を提出
2025年6月4日、山根昭治本部事務所長が最高裁判所を訪問し、裁判における情報保障についての要望書を提出しました。
連本第250146号
2025年6月4日
最高裁判所長官
今崎 幸彦 様
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理事長 石橋 大吾
きこえない・きこえにくい者の裁判、裁判傍聴に
おける情報保障についての要望について
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
2024年7月3日の優生保護法国家賠償請求判決期日では、法廷内の情報保障にご配慮を頂き、ありがとうございました。
また、2024年6月14日付で最高裁判所から高等裁判所長官、地方裁判所長、家庭裁判所長宛に「訴訟事件における聴覚障害のある傍聴人に対する手話通訳者の手配等について(事務連絡)」も通達いただきました。
しかしながら、まだいくつかの課題が残っており、きこえない者が司法へ完全な参加ができるように公平かつ速やかな対応をお願いします。
1.裁判所における情報保障について
2024年6月14日付の最高裁判所からの通達を受けて、高等裁判所に手話通訳を依頼したところ、「傍聴人に対する手話通訳が必要かどうかを決めるのは各裁判所である」とされ、手配が実現しなかった例があります。
つきましては、当事者から情報保障の要望に応じて裁判所の責任で派遣事務所へ依頼し、その経費も裁判所で負担するようにしてください。
2.民事裁判における情報保障の費用について
手話通訳等の費用は民事訴訟法および民事訴訟費用法により、敗訴した側の負担となっています。
日本国憲法、障害者権利条約、障害者基本法、障害者差別解消法、障害者情報アクセス・コミュニケーション法、手話施策推進法等の関連規定を鑑み、司法においても日本国民であるきこえない者が自分の言語であらゆる裁判にアクセスできるよう、刑事裁判と同様に公費負担としてください。
以 上