内閣府に「公益法人等の認定等に関する法改正」について要望



 2024年12月26日、内閣府・公益法人行政担当室を訪問し、要望書を提出・意見交換をしました。連盟からは石橋理事長・小林理事が出席しました。
 2025年4月より公益社団法人・公益財団法人はガバナンス強化のため外部監事・外部理事を選出することとなっています。
 これらの改正について、障害当事者団体への一律適用は馴染まないこと、障害当事者団体の意思決定を尊重できる仕組みをめざし再検討を行うことを要望しました。

要望書を提出

連本第240632号
2024年12月26日

内閣府特命担当大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画、共生・共助)
三原じゅん子様

東京都新宿区原町3-61桂ビル2F
電話03-6302-1430・Fax.03-6302-1449
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理事長 石橋 大吾

要 望 書

 日頃より、私どもきこえない・きこえにくい人の社会参加促進にご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
 2025年4月1日施行予定の「公益社団法人・公益財団法人の認定等に関する法改正」について、障害者権利条約の「私たち抜きに、私たちのことを決めないで」という理念に基づき、下記の通り要望します

1.外部理事・外部監事によるガバナンス担保について、障害当事者団体は適用対象外としてください。

<説明>
 全国団体である連盟に限らず、都道府県レベルでのきこえない・きこえにくい人の当事者団体は、障害当事者が団体の会員となり、その会員から評議員及び理事を選出し、その地域における障害団体の代表として、包括的な取り組みを従前より行っています。
 今回の改正では、「評議員会が業務を執行する役員等から独立していない評議員のみで構成されている場合、評議員会が役員等に対する実効性の高い監督を行うことは期待できず、理事会の完全な独立が担保されていない」ため、ガバナンス強化として、一部の公益法人には外部理事を、すべての公益法人には外部監事を入れることが決定されました。
 しかしながら、障害当事者団体において、会員がその障害の当事者であることは、「障害があることによっておこる困難を含めた様々な状況」を共有し、これらの解決に向けて活動を進めるために必要なことであり、その前提を崩すことはできません。
 加えて、障害当事者が会員として構成されている団体において、障害当事者以外、もしくはその団体の会員ではない障害当事者を、外部理事や外部監事として入れることが、その団体のガバナンスが担保・強化されるとは言い難く、逆にそれぞれの団体の運営に大きな支障と混乱をきたす原因となります。
 私たちは、きこえない・きこえにくい人の当事者団体として、手話言語を用いて団体運営を行っています。職能団体・職業団体とも異なる、障害当事者の人権擁護を目的とする障害当事者団体対して、その他団体と同様のガバナンスの担保基準を課すのではなく、障害当事者の意思決定を尊重できる仕組みとなるよう、再検討を行ってください。

以 上