明石市が旧優生保護法の被害者へ支援



 明石市が旧優生保護法の被害者に対し、市の犯罪被害者支援条例を適用し40万円の支援金給付を決めました。
 国の救済法による一時金では、配偶者は対象外ですが、明石市では配偶者も支給の対象としました。

 関連リンク:
  ・広報あかし7月15日号2-3面(明石市ホームページ)
  ・明石市長チャンネル – 2021年7月15日 広報あかし7月15日号(YouTube 動画:手話通訳あり)
  ・あかし手話チャンネル – 広報あかし2021年7月15日号②(YouTube 手話動画)