田村厚生労働大臣宛てに、新型コロナウイルス感染者のホテル療養に係る要望書を提出



下記要望書を提出しました

 連本第210096号
2021年5月27日

 厚生労働大臣
  田村 憲久 様

東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
電話03-3268-8847 Fax03-3267-3445
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石野 富志三郎

新型コロナウイルス感染者のホテル療養における
きこえない・きこえにくい人への配慮に係る要望について

 日頃より、私どもきこえない・きこえにくい人の福祉向上に、ご理解ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
 新型コロナウイルス感染者のホテル療養に際し、きこえない・きこえにくい人へ配慮について、下記要望いたします。

1.きこえない・きこえにくい人の新型コロナウイルス感染者がホテル療養をする場合、排除されることのないよう、また療養にあたり意思疎通について配慮を行うよう、各自治体に通知してください。
(説明)
国が示している宿泊療養の対象は、以下の4つに該当しない人とあります。
 1,高齢者
 2,基礎疾患がある者(糖尿病、心疾患又は呼吸器疾患を有する者、透析加療中の者等)
 3,免疫抑制状態である者(免疫抑制剤や抗がん剤を用いている者)
 4,妊娠している者
 しかし、自治体によってはホテル宿泊療養の対象外として「文書および会話において、日本語によるコミュニケーションが困難である方」などの条件を付加している場合があります。
 これは、日本語によるコミュニケーションが難しい外国人を想定していると思われますが、ここに、きこえない・きこえにくい人も含むと解釈される場合があります。
 きこえない・きこえにくい人が排除されることのないよう、自治体に通知してください。
 また、宿泊療養施設での意思疎通手段につては、遠隔手話通訳や電話リレーサービスの活用、筆談など、活用できる方法を工夫して、各自治体の障害福祉担当者や地域の聴覚障害者協会とも連携し、合理的配慮の提供をするようにしてください。

以 上

 厚生労働省から、令和3年6月16日付けで「障害者に係る新型コロナウイルス感染症に対応した宿泊療養の運営について」が、自治体向けに発出されました: 

・厚生労働省ウェブサイト:
  障害者に係る新型コロナウイルス感染症に対応した宿泊療養の運営について(PDF)


新型コロナウイルス危機管理対策本部ページへ