総務省に電話リレーサービス支援機関における「電話リレーサービス諮問委員会」について要望書を提出



 総務省に、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員として、障害者権利条約の理念に沿い「電話提供事業者及び聴覚障害者等の福祉に関して高い識見や学識経験を有し、当事者でもある者」を推薦して頂くよう要望を出しました。

 連本第200590号
2021年3月16日

総務大臣
武田 良太 様

東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
電話03-3268-8847 Fax03-3267-3445
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石野 富志三郎

電話リレーサービス支援機関における
「電話リレーサービス諮問委員会」に関する要望について

 日頃より、私どもきこえない・きこえにくい人の情報アクセシビリティ環境の向上に、ご理解ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
 また、本年7月から実施される電話リレーサービス制度により、きこえない・きこえにくい人を取り巻く障壁の解消に一歩前進できましたことに大変感謝いたします。
 電話リレーサービス制度が公的インフラとして、きこえない・きこえにくい人が安心して利用できるよう、下記の通り要望いたします。

【要望】

 電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員として、当連盟から「電話提供事業者及び聴覚障害者等の福祉に関して高い識見や学識経験を有し、当事者でもある者」を障害者権利条約の理念に沿い推薦したく、ご認可くださいますようにお願いいたします。

【説明】

 電話リレーサービス支援業務規程第26条において、「電話リレーサービス委員会の委員は、電話提供事業者及び聴覚障害者等の福祉に関して高い識見を有する者その他学識経験のある者のうちから、総務大臣の認可を受けて、会長が任命する」とされています。
 そして、障害者権利条約の第四条第3項に「締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施において、並びに障害者に関する問題についての他の意思決定過程において、障害者を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させる。」と規定されており、障害者が政策に係る意思決定過程に積極的に関与する機会を有するべきとされています。
 当連盟は上記を踏まえ、聴覚障害者等の福祉に関して高い識見や学識経験を有し、当事者でもある者」を推薦いたしますので、総務大臣におかれましては、障害者権利条約の理念に沿い、ご認可くださいますようお願いいたします。

以 上