手話言語法の早期制定について政党へ要望
手話言語法制定推進運動本部は、夏の参議院議員選挙を前に、手話言語法の早期制定について各政党の政策提言に盛り込んでもらえるよう、要望を行いました。
3月1日 立憲民主党 →要望書はこちら
写真 左から 川根紀夫委員・倉野直紀委員・小中副理事長
山花郁夫議員・尾辻かな子議員・長谷川かいち議員
3月1日 国民民主党 →要望書はこちら
写真 左から 川根紀夫委員・倉野直紀委員・小中副理事長
泉健太議員・小宮山泰子議員・西岡秀子議員・小熊慎司議員
3月4日 日本共産党 →要望書はこちら
写真 左から 山田稔彦委員・石川芳郎委員・嶋本恭規理事・服部芳明理事
高橋千鶴子議員・倉林明子議員
3月7日 公明党 →要望書はこちら
写真 左から 石橋大吾委員・久松三二事務局長・山本博司議員
各政党へ提出した要望書
2019年3月1日
立憲民主党
代表 枝野 幸男 様
手話言語法制定推進運動本部
要望書
日頃より、聴覚障害者の福祉向上にご理解ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、私たち「手話言語法制定推進運動本部」では「手話言語法」の制定に向けて、2010年より取り組みを進めております。ついては、同法について下記のとおり要望するとともに、貴党のご見解をお聞かせいただくようお願いいたします。
記
1)「手話言語法」の早期制定にむけて、政策提言に盛り込んでください。
2)同法について、貴党のご見解をご教示ください。
2006年に国連総会で採択された「障害者権利条約」に手話が言語の一つであるということが明記され、わが国では「障害者基本法」にも「言語(手話を含む。)」と記されています。
聞こえる子供たちは、義務教育の中で、当たり前に音声言語による教育を受け、日本語を「国語」教科として体系的に学ぶことが指導要領により定められ、言語を学ぶことにより思考力や想像力及び言語感覚を養い、伝え合う力を高めることが目的とされています。音声言語を聞くことができないろう児にとっては、これら学習指導要領に定める目的を達成させるためには、ろう者の言語である「手話言語」を用いて教育を受けることが当然の権利として存在します。
しかしながら、現在では手話言語で教育を受ける環境や、手話言語を体系的に獲得できる法的環境が整っていません。また、手話言語をさらに発展させるための研究・普及・保存をしていくことを保障することも、必要不可欠と考えます。
ニュージーランド、韓国、フィリピンや欧州等の諸外国では手話は公的な言語として規定され、ろう児・者がその教育課程で手話言語を獲得し、公共機関における手話言語による情報配信や教育の提供、ろう児を持つ親への支援等も進んでいます。また、2019年2月6日現在、全国225の自治体で手話言語に関する条例が成立していることは、手話の言語性と普及啓発の必要性を認めているからにほかなりません。
このような広がりの中、ろう者が手話言語を用いて、聞こえる人と対等に社会参加をしていくため「手話言語法」の制定は時機を得た課題であると考えます。
手話言語法制定推進運動本部 本部長
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理事長 石野 富志三郎
事務局/東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
一般財団法人全日本ろうあ連盟気付
電話:03-3268-8847・Fax:03-3267-3445
E-mail:info@jfd.or.jp
以 上
2019年3月1日
国民民主党
代表 玉木 雄一郎 様
手話言語法制定推進運動本部
要望書
日頃より、聴覚障害者の福祉向上にご理解ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、私たち「手話言語法制定推進運動本部」では「手話言語法」の制定に向けて、2010年より取り組みを進めております。ついては、同法について下記のとおり要望するとともに、貴党のご見解をお聞かせいただくようお願いいたします。
記
1)「手話言語法」の早期制定にむけて、政策提言に盛り込んでください。
2)同法について、貴党のご見解をご教示ください。
2006年に国連総会で採択された「障害者権利条約」に手話が言語の一つであるということが明記され、わが国では「障害者基本法」にも「言語(手話を含む。)」と記されています。
聞こえる子供たちは、義務教育の中で、当たり前に音声言語による教育を受け、日本語を「国語」教科として体系的に学ぶことが指導要領により定められ、言語を学ぶことにより思考力や想像力及び言語感覚を養い、伝え合う力を高めることが目的とされています。音声言語を聞くことができないろう児にとっては、これら学習指導要領に定める目的を達成させるためには、ろう者の言語である「手話言語」を用いて教育を受けることが当然の権利として存在します。
しかしながら、現在では手話言語で教育を受ける環境や、手話言語を体系的に獲得できる法的環境が整っていません。また、手話言語をさらに発展させるための研究・普及・保存をしていくことを保障することも、必要不可欠と考えます。
ニュージーランド、韓国、フィリピンや欧州等の諸外国では手話は公的な言語として規定され、ろう児・者がその教育課程で手話言語を獲得し、公共機関における手話言語による情報配信や教育の提供、ろう児を持つ親への支援等も進んでいます。また、2019年2月6日現在、全国225の自治体で手話言語に関する条例が成立していることは、手話の言語性と普及啓発の必要性を認めているからにほかなりません。
このような広がりの中、ろう者が手話言語を用いて、聞こえる人と対等に社会参加をしていくため「手話言語法」の制定は時機を得た課題であると考えます。
手話言語法制定推進運動本部 本部長
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理事長 石野 富志三郎
事務局/東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
一般財団法人全日本ろうあ連盟気付
電話:03-3268-8847・Fax:03-3267-3445
E-mail:info@jfd.or.jp
以 上
2019年3月4日
日本共産党
委員長 志位 和夫 様
手話言語法制定推進運動本部
要望書
日頃より、聴覚障害者の福祉向上にご理解ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、私たち「手話言語法制定推進運動本部」では「手話言語法」の制定に向けて、2010年より取り組みを進めております。ついては、同法について下記のとおり要望するとともに、貴党のご見解をお聞かせいただくようお願いいたします。
記
1)「手話言語法」の早期制定にむけて、政策提言に盛り込んでください。
2)同法について、貴党のご見解をご教示ください。
2006年に国連総会で採択された「障害者権利条約」に手話が言語の一つであるということが明記され、わが国では「障害者基本法」にも「言語(手話を含む。)」と記されています。
聞こえる子供たちは、義務教育の中で、当たり前に音声言語による教育を受け、日本語を「国語」教科として体系的に学ぶことが指導要領により定められ、言語を学ぶことにより思考力や想像力及び言語感覚を養い、伝え合う力を高めることが目的とされています。音声言語を聞くことができないろう児にとっては、これら学習指導要領に定める目的を達成させるためには、ろう者の言語である「手話言語」を用いて教育を受けることが当然の権利として存在します。
しかしながら、現在では手話言語で教育を受ける環境や、手話言語を体系的に獲得できる法的環境が整っていません。また、手話言語をさらに発展させるための研究・普及・保存をしていくことを保障することも、必要不可欠と考えます。
ニュージーランド、韓国、フィリピンや欧州等の諸外国では手話は公的な言語として規定され、ろう児・者がその教育課程で手話言語を獲得し、公共機関における手話言語による情報配信や教育の提供、ろう児を持つ親への支援等も進んでいます。また、2019年2月6日現在、全国225の自治体で手話言語に関する条例が成立していることは、手話の言語性と普及啓発の必要性を認めているからにほかなりません。
このような広がりの中、ろう者が手話言語を用いて、聞こえる人と対等に社会参加をしていくため「手話言語法」の制定は時機を得た課題であると考えます。
手話言語法制定推進運動本部 本部長
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理事長 石野 富志三郎
事務局/東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
一般財団法人全日本ろうあ連盟気付
電話:03-3268-8847・Fax:03-3267-3445
E-mail:info@jfd.or.jp
以 上
2019年3月7日
公明党
代表 山口 那津男 様
手話言語法制定推進運動本部
要望書
日頃より、聴覚障害者の福祉向上にご理解ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、私たち「手話言語法制定推進運動本部」では「手話言語法」の制定に向けて、2010年より取り組みを進めております。ついては、同法について下記のとおり要望するとともに、貴党のご見解をお聞かせいただくようお願いいたします。
記
1)「手話言語法」の早期制定にむけて、政策提言に盛り込んでください。
2)同法について、貴党のご見解をご教示ください。
2006年に国連総会で採択された「障害者権利条約」に手話が言語の一つであるということが明記され、わが国では「障害者基本法」にも「言語(手話を含む。)」と記されています。
聞こえる子供たちは、義務教育の中で、当たり前に音声言語による教育を受け、日本語を「国語」教科として体系的に学ぶことが指導要領により定められ、言語を学ぶことにより思考力や想像力及び言語感覚を養い、伝え合う力を高めることが目的とされています。音声言語を聞くことができないろう児にとっては、これら学習指導要領に定める目的を達成させるためには、ろう者の言語である「手話言語」を用いて教育を受けることが当然の権利として存在します。
しかしながら、現在では手話言語で教育を受ける環境や、手話言語を体系的に獲得できる法的環境が整っていません。また、手話言語をさらに発展させるための研究・普及・保存をしていくことを保障することも、必要不可欠と考えます。
ニュージーランド、韓国、フィリピンや欧州等の諸外国では手話は公的な言語として規定され、ろう児・者がその教育課程で手話言語を獲得し、公共機関における手話言語による情報配信や教育の提供、ろう児を持つ親への支援等も進んでいます。また、2019年2月6日現在、全国225の自治体で手話言語に関する条例が成立していることは、手話の言語性と普及啓発の必要性を認めているからにほかなりません。
このような広がりの中、ろう者が手話言語を用いて、聞こえる人と対等に社会参加をしていくため「手話言語法」の制定は時機を得た課題であると考えます。
手話言語法制定推進運動本部 本部長
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理事長 石野 富志三郎
事務局/東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
一般財団法人全日本ろうあ連盟気付
電話:03-3268-8847・Fax:03-3267-3445
E-mail:info@jfd.or.jp
以 上