2016年3月14日、全日本ろうあ連盟より独立行政法人国立特別支援教育総合研究所へ下記意見を提出致しました。
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(意見提出用紙)
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
総務部総務企画課企画・評価室あて
障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)に対する意見
(ふりがな)
氏 名
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いっぱんざいだんほうじんぜんにほんろうあれんめい
一般財団法人全日本ろうあ連盟
※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名
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住 所
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〒162-0801
東京都新宿区山吹町130 SKビル8階
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電話番号
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電話03-3268-8847/FAX03-3267-3445
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メールアドレス
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info@jfd.or.jp
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御 意 見
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(該当箇所)
P1 監督者の責務 第4条
P2 相談体制の整備 第6条
P5 (別紙)第4-3 意思の表明に当たっては、~
P6 (別紙)第6 合理的配慮の具体例
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(御意見)
下記箇所に「障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保」及び「コミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること」を明記すること。
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(理 由)
障害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに聴覚障害者による合理的配慮の表明・相談及び意思疎通の配慮では手話通訳者、要約筆記者等の設置が必要なため。
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御 意 見
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(該当箇所)
P2 懲戒処分等 第5条
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(御意見)
文言の修正
「~差別的取扱いを繰り返した場合、又は~合理的配慮の不提供を繰り返した場合に~」
→「~差別的取扱いをし、又は~合理的配慮をしなかった場合に~」
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(理 由)
一度でも差別的取扱い等があれば人権問題につながるため。
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御 意 見
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(該当箇所)
P2 相談体制の整備 第6条
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(御意見)
「相談窓口には障害当事者を含む外部有識者を入れ、更に障害者からの理解が得られない案件に関し、障害当事者団体に意見を求め相談する等、建設的な解決に努める。」の文言を入れること。
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(理 由)
障害者と担当者の間で解決が難しい案件は、相談窓口を中心に解決に当たれるよう明文化が必要なため。
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御 意 見
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(該当箇所)
P3(別紙)第2 / P5(別紙)第5
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(御意見)
「理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。」を明記すること
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(理 由)
上記の場合、調整を図る必要があるため。
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御 意 見
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(該当箇所)
P2 相談体制の整備 第6条
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(御意見)
「前項の窓口に寄せられた相談等は、文部科学省等適切な部署が集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ、関係者間で情報共有を図り活用すること」の文言を入れること。
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(理 由)
相談窓口を設置する以上は、その目的に即しきちんと活用することを明記する必要があるため。
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御 意 見
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(該当箇所)
P3(別紙)第2/P5(別紙)第4-3/第4-5/P5(別紙)第5
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(御意見)
文言の訂正
「努めることが望ましい」→「努める」
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(理 由)
法の趣旨に即し、もう少し積極的な姿勢が必要と考える
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御 意 見
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(該当箇所)
P3(別紙)第2/P5(別紙)第5
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(御意見)
個別事案の考慮に際し、下記追記する。
「具体的な検討をせずに加重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、」個別の事案ごとに~
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(理 由)
誤解されやすい点について、明記する必要があるため
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御 意 見
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(該当箇所)
P7 (別紙)第6 合理的配慮の具体例(1)②
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(御意見)
文言の訂正
聴覚障害のある研修員への情報保障として、手話通訳者による意思疎通の支援を行う。
→聴覚障害のある研修員への情報保障として、手話通訳・要約筆記等による意思疎通の支援を行う。
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(理 由)
聴覚障害者の情報保障の手段としては、手話通訳に限らない。個々の申し出に沿った支援が必要なため。
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御 意 見
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(該当箇所)
P7 (別紙)第6 合理的配慮の具体例(2)
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(御意見)
文言の訂正
知的障害者から申し出があった際に、…
→障害者から申し出があった際に、…
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(理 由)
ゆっくり、丁寧な説明、なじみのない外来語はさける、といった配慮は知的障害者だけでなく、他の障害者等からも申し出があることが考えられるため。
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御 意 見
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(該当箇所)
P9 (別紙)第6 合理的配慮の具体例(意思疎通)
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(御意見)
下記追記する。
「ホームページなどでの情報発信の際に、動画に字幕などの文字情報を付す、拡大文字や読み上げソフトの利用に配慮し、テキストデータを付す、などを行う」
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(理 由)
聞こえる者と同等の情報を得るため
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