衆議院事務局へ「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に関する意見を提出



2016年2月12日、全日本ろうあ連盟より衆議院事務局へ下記意見を提出致しました。

障害者差別解消法のページへ戻る

衆議院事務局
 庶務部文書課 「意見募集」ご担当者 様
FAX.-

件名:「職員対応要領案に関する意見」

団体名:一般財団法人全日本ろうあ連盟
    東京都新宿区山吹町130 SKビル8階
    TEL.03-3268-8847 FAX.03-3267-3445
    担当:理事長 石野 富志三郎

意見

  1. (1)該当箇所:第4条、第6条、(別紙)第4-3、第6
     「障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保」及び「コミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を配置する」ことを明記する。
    (2)該当箇所:(別紙)第6
     「本会議及び委員会等に常時手話通訳者・パソコン要約筆記者を配置する。またインターネット中継では手話通訳者、字幕を挿入する」ことを明記する。
    理由:障害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに聴覚障害者による合理的配慮の表明・相談及び意思疎通の配慮、更に本会議や委員会等の情報保障として手話通訳者、要約筆記者等の配置が必要なため。
     
  2. 該当箇所: (別紙)第6 傍聴、国会参観
    (1)「盲ろう者のための通訳介助者の派遣依頼」について明記する。
    (2)衛視による手話案内に関し
    ・衛視の手話レベルについて明記すること。
     例)「全国手話検定試験 2級以上の合格者」
    ・見学者の求めに応じ、手話通訳者、要約筆記者の派遣を依頼すること。
    理由:盲ろう者を含む聴覚障害者への情報提供、コミュニケーションが的確になされるよう、上記のように情報保障について明確にしておくことが必要なため。

障害者差別解消法のページへ戻る