消費者庁へ「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に関する意見を提出
2015年10月20日、全日本ろうあ連盟より消費者庁へ下記意見を提出致しました。
消費者庁総務課「意見募集」係 宛
(FAX:- )
(FAX:- )
件名:「障害者差別解消法の規定に基づく対応要領案に関する意見」
団体名:一般財団法人全日本ろうあ連盟
東京都新宿区山吹町130 SKビル8階
TEL.03-3268-8847 FAX.03-3267-3445
担当:理事長 石野 富志三郎
意見(500文字以内)
1.「障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保」、及び「コミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること」を明記すること。また、言語及びコミュニケーション手段として「手話」を明記すること。
該当箇所:第4条、第6条、(別紙)第4-3、第6
理由:障害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに聴覚障害者による合理的配慮の表明・相談及び意思疎通の配慮では手話通訳者、要約筆記者等の支援が必要なため。
2.「相談窓口には障害当事者を含む外部有識者を入れ、更に障害者からの理解が得られない案件に関し、障害当事者団体に意見を求め相談する等、建設的な解決に努める。」の文言を入れること。
該当箇所:第6条-2
理由:障害者と担当者の間で解決が難しい案件は、相談窓口を中心に解決に当たれるよう明文化が必要なため。
3.「会議の進行の際には、委員の障害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること。」を明記すること。
該当箇所:(別紙)第6
理由:改正障害者基本法33条2にあるように、「会議における合理的配慮事例」の記述が必要。
(498文字)