国税庁へ「障害者差別解消法に基づく対応要領」に関する意見を提出
2015年10月5日、全日本ろうあ連盟より国税庁へ下記意見を提出致しました。
国税庁 長官官房 総務課 通則法規係 御中(FAX:– )
「国税庁における障害者差別解消法に基づく対応要領案」に関する意見
※1000文字以内
氏 名 |
石野 富志三郎 |
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住 所 |
〒162-0801 東京都新宿区山吹町130 SKビル8F |
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所 属 |
団体名 |
一般財団法人全日本ろうあ連盟 |
部署名 |
理事長 |
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電話番号 |
Tel 03-3268-8847 |
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メールアドレス |
– |
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意見 |
意見 |
○「障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保」及び「コミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること」を明記すること。 |
理由 |
障害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに聴覚障害者による合理的配慮の表明・相談及び意思疎通の配慮では手話通訳者、要約筆記者等の支援が必要なため。 |
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意見 |
御意見 |
○「相談窓口には障害当事者を含む外部有識者を入れ、更に障害者からの理解が得られない案件に関し、障害当事者団体に意見を求め相談する等、建設的な解決に努める。」の文言を入れること。 |
理由 |
障害者と担当者の間で解決が難しい案件は、相談窓口を中心に解決に当たれるよう明文化が必要なため。 |
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意見 |
意見 |
○「理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。」を明記すること。 |
理由 |
上記の場合、調整を図る必要があるため。 |
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意見 |
意見 |
○「館内放送や天災等の緊急情報を聞くことが難しい障害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきやすい場所に分かりやすい表現で掲示すること。」を明記すること。 |
理由 |
聴覚障害者は、館内放送や緊急放送を聞くことができず状況が分からない為、聞こえる人、聞こえない人等誰もが分かる方法で、対応するべき。 |
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意見 |
意見 |
○「会議の進行の際には、委員の障害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること。」を明記すること。 |
理由 |
改正障害者基本法33条2にあるように、「会議における合理的配慮事例」の記述が必要。例えば、聴覚障害者は音声情報が入らないため、資料と手話もしくは文字通訳を同時に見ることができず、そのための介助員が必要。 |
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意見 |
意見 |
○文言の追加 |
理由 |
聴覚障害者のための視覚的な情報提供の具体的な例示が必要と考えるため。 |
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意見 |
意見 |
○ 「問合せ等に際し、電話・FAX番号やメールアドレスを明記したり、インターネット画面への入力など、対応できるようにする。 |
理由 |
聴覚障害者は電話ができない為、電話に代わる連絡手段を、具体例として示すべきと考えるため。 |