復興庁へ「所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に関する意見を提出



2015年9月28日、全日本ろうあ連盟より復興庁へ下記意見を提出致しました。

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復興庁 支援機構班 宛
FAX:  –

「復興庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(案)」に関する意見

所属・氏名

一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事長 石野 富志三郎

住  所

〒162-0801 東京都新宿区山吹町130 SKビル8F

電話番号

03-3268-8847 

FAX番号

03-3267-3445

メールアドレス

御 意 見

(対象部分)
第2.1.障害を理由とする不当な差別的取扱い
(2)正当な理由の判断の視点(2ページ 35行目)

(御 意 見)
下線部・文言の追加
・ 事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。

(理  由)
障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が事業者と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。

御 意 見

(対象部分)
第2.2.合理的配慮の基本的な考え方 -(2)意思の表明
(4ページ 5行目、7行目、14行目)

(御 意 見)
下線部・文言の追加
・現に社会的障壁の除去を必要としている旨の障害者からの意思の表明は、言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(手話通訳・要約筆記等、通訳を介するものを含む。)により実施される。
・障害者による意思の表明を可能にするために、事業者においてコミュニ
ケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を用意すること。
・なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するためにコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者を含む)の配置等により建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。

(理  由)
障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、コミュニケーションを支援する者についても明記する必要と考えるため。

(対象部分)
【第4 事業者における相談体制の整備】(5ページ 16行目)

(御 意 見)
下線部・文言の追加
・なお、相談窓口には障害の特性に関する専門知識を有する障害当事者を含む外部有識者を入れる。

(理  由)
障害の特性についての理解がなければ、障害者及びその家族等の相談に適切な対応ができないと考えるため。

(対象部分)
【第4 事業者における相談体制の整備】(5ページ 17行目)

(御 意 見)
下線部・文言の追加
・「相談窓口は、合理的配慮の提供及び過重な負担についての説明等の際、   障害者からの理解が得られない場合は、障害当事者団体に意見を求めたり相談する等、建設的な解決に努める。

(理  由)
障害者と担当者の間で解決が難しい案件は相談窓口を中心に調整し、解決に当たれるよう明文化が必要なため。

(対象部分)
【第4 事業者における相談体制の整備】(5ページ 18行目)

(御 意 見)
下線部・修正。「可能な範囲」「望ましい」を削除。
・(中略)対面のほか、電話、FAX、電子メール、点字、拡大文字、ルビ付与、分かりやすい表現への置換え、手話、筆談など障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を用意して対応する。

(理  由)
相談の多様な手段の確保は事業者として必要な対応と考えるため。

(対象部分)
【第4 事業者における相談体制の整備】(5ページ 20行目)

(御 意 見)
下線部を追加
・なお、実際の相談事例については、当該事業者において順次蓄積し、
積した事例は相談者の個人情報やプライバシーに格段の配慮を行い、
後の合理的配慮の提供等に活用する。

(理  由)
蓄積した事例を事業者内で共有する場合、個人情報・プライバシーの保護を徹底しないと、相談者の個人情報やプライバシーまで事業者内で共有されることになり、却って障害者が相談に行きづらくなる可能性があるため。

意 見

(対象部分)
(別紙)2 合理的配慮の具体例(7ページ 2行目、3行目)
 (意思疎通の配慮の具体例)

(意 見)
※文言の追加。
 「(聴覚に障害がある顧客に対しては、)~(中略)~行う。その際に手話・筆談等多様なコミュニケーションに配慮し、必要に応じてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を用意する。また、会議、研修、説明会の進行の際には、委員の障害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること。
 
「(盲ろう者に対しては、)~(中略)~行う。その際に多様なコミュニケーションに配慮し、もしくは必要に応じてコミュニケーションを支援する者を用意する。また、会議、研修、説明会の進行の際には、委員の障害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること。

(理  由)
意思疎通の配慮の具体例として、多様なコミュニケーション手段の確保と、手話通訳者等、人的支援についても明記すべきと考えるため。
また、改正障害者基本法 33条2に「様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。」とあるように、「会議における合理的配慮事例」の記述が必要。

意 見

(対象部分)
(別紙)2 合理的配慮の具体例 (7ページ 17行目~)
(物理的環境への配慮の具体例)

(意  見)
※下線部・文言の追加
館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきやすい場所に分かりやすい表現で掲示すること。

(理  由)聴覚障害者は、館内放送や緊急放送を聞くことができず状況が分からない為、聞こえる人も聞こえない人も、誰もが分かる方法で、対応するべき。

 
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