中央労働委員会へ「障害者差別解消法に基づく対応要領」に関する意見を提出



2015年9月25日、全日本ろうあ連盟より中央労働委員会へ下記意見を提出致しました。

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中央労働委員会事務局総務課意見募集担当 様(FAX番号:-)

件名:「障害者差別解消法に基づく対応要領案に関する意見」

団体名:一般財団法人全日本ろうあ連盟
    東京都新宿区山吹町130 SKビル8階
    TEL.03-3268-8847 FAX.03-3267-3445
    担当:理事長 石野富志三郎

意見(2000文字以内)

(該当箇所)
【監督者の責務 第4条】 (2ページ)

(意  見)
※文言の追加・挿入
四 障害者が適切に合理的配慮の申し出ができるようにするために、あらかじめ省内においてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること。

(理  由)
障害者が「合理的配慮」を申し出るために、コミュニケーションを支援する者が必要なため。

(該当箇所)
【相談体制の整備 第6条】 (2~3ページ)

(意  見)
※文言の追加・挿入
4 相談窓口は、障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保し(手話通訳者・要約筆記者等)、充実を図るよう努めるものとする。また、相談窓口には障害の特性に関する専門知識を有する障害当事者を含む外部有識者を入れる。

(理  由)
障害の特性についての理解がなければ、障害者及びその家族等の相談に適切な対応ができないと考えるため。
また、障害者が意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーションを支援する者の設置も併せて明記する必要と考えるため。

(該当箇所)
【相談体制の整備 第6条】 (2~3ページ)

(意  見)
※文言の追加・挿入
5 相談窓口は、合理的配慮の提供及び過重な負担についての説明等の際、障害者からの理解が得られない場合は、障害当事者団体等に意見を求めたり相談する等、建設的な解決に努める。

(理  由)
障害者と担当者の間で解決が難しい案件は相談窓口を中心に調整し、解決に当たれるよう明文化が必要なため。

(該当箇所)
(別紙)第2 正当な理由の判断の視点 (4~5ページ)

(意  見)
※下線部・文言の訂正
なお、職員は、(中略)が望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。」

(理  由)
障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が省・担当課職員と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。

(該当箇所)
(別紙)第4 合理的配慮の基本的な考え方 (6~7ページ)

(意  見)
※下線部・文言の追加
3 意思の表明に当たっては、(中略)必要な手段(手話通訳・要約筆記等、通訳を介するものを含む。)により伝えられる。
障害者による意思の表明を可能にするために、省庁内においてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること。【※「また、~意思の表明も含む。」は削除】
なお、意思の表明が困難な障害者が、(中略)適切と思われる配慮を提案するためにコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者を含む)の設置等により建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。

(理  由)
障害者が意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーションを支援する者の設置も併せて明記する必要と考えるため。

(該当箇所)
(別紙)第5 過重な負担の考え方 (7~8ページ)

(意  見)
※下線部・文言の追加
職員は、(中略)が望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。

(理  由)
障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が省・担当課職員と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。

(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (8ページ)  (物理的環境)

(意  見)
※下線部・文言の追加
館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきやすい場所に分かりやすい表現で掲示すること。

(理  由)聴覚障害者は、館内放送や緊急放送を聞くことができず状況が分からない為、聞こえる人、聞こえない人、子どもから大人まで誰もが分かる方法で、対応するべきと考えるため。

(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (9ページ)  (意思疎通)

(意  見)
※下線部文言の追加
 「○ 必要に応じてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置する。

(理  由)
意思疎通の配慮の具体例として、コミュニケーション方法だけでなく、手話通訳者等、人的支援についても明記すべきと考えるため。

(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (9ページ)  (意思疎通)

(意  見)
※下線部文言の追加
「○ 会議の進行の際には、委員の障害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること。

(理  由)
 改正障害者基本法 33条2「会議における合理的配慮事例」として、聴覚障害者の場合、資料と手話もしくは文字通訳を同時に見ることができないため、それを支援する介助員が必要。

(該当箇所)
(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (9ページ)  (意思疎通)

(意  見)
※文言の訂正
知的障害者から申し出があった際に、…
 
障害者から申し出があった際に、…

(理 由)
ゆっくり、丁寧な説明、なじみのない外来語はさける、といった配慮は知的障害者だけでなく、他の障害者等からも申し出があることが考えられるため。

(該当箇所)
(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (9ページ)  (ルール・慣行)

(該当箇所)
下線部・文言の追加
非公表又は、(中略)障害のある委員の理解を援助する者及びコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)の同席を認める。

(理  由)
聴覚障害者の場合、会議の理解を援助する者だけでなく、情報保障・コミュニケーションを支援する者の同席が必要なため。

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