厚生労働省へ「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に関する意見を提出



2015年9月25日、全日本ろうあ連盟より厚生労働省へ下記意見を提出致しました。

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厚生労働省大臣官房人事課職員第1係 宛
(ファックス番号: – )

厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領案(案)に対する意見

[氏 名]

(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事長 石野 富志三郎

[住 所]

〒162-0801 東京都新宿区山吹町130 SKビル8F

[電話番号]

Tel 03-3268-8847

[ファクシミリ番号]

Fax 03-3267-3445

[電子メールアドレス]


1927字/2,000字以内

1.【監督者の責務 第4条】 (1ページ)
 (別紙)第6 合理的配慮の具体例 (6ページ)
※文言の追加・挿入
 省内においてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること。

→理由 障害者が「合理的配慮」を申し出るために、また合理的配慮の具体例としてコミュニケーションを支援者する者(聴覚障害者の場合は手話通訳者・要約筆記者等)が必要なため。

2.【相談体制の整備 第6条】 (2ページ)
※文言の追加・挿入
 4 相談窓口は、障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保し(手話通訳者・要約筆記者等)、充実を図るよう努めるものとする。また、相談窓口には障害の特性に関する専門知識を有する障害当事者を含む外部有識者を入れる。

→理由 障害の特性についての理解がなければ、障害者及びその家族等の相談に適切な対応ができないと考えるため。
 また、障害者の適切な意思の表明のために、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、聴覚障害者のための手話通訳者を設置する等、コミュニケーションを支援する者の設置も併せて明記する必要と考えるため。

3.【相談体制の整備 第6条】 (2ページ)
※文言の追加・挿入
 5 相談窓口は、合理的配慮の提供及び過重な負担についての説明等の際、障害者からの理解が得られない場合は、障害当事者団体に意見を求めたり相談する等、建設的な解決に努める。

→理由 障害者と担当者の間で解決が難しい案件は相談窓口を中心に調整し、解決に当たれるよう明文化が必要なため。

4.(別紙)第2 正当な理由の判断の視点 (3ページ)
  (別紙)第5 過重な負担の考え方 (5ページ)   
※下線部・文言の訂正
 職員は、正当な理由があると判断した場合(中略)、理解を得るよう努めることが望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。

→理由 障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が省・担当課職員と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。

5.(別紙)第4 合理的配慮の基本的な考え方 (4~5ページ)
・意見内容
※下線部・文言の追加、削除
 3 意思の表明に当たっては、(中略)、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(手話通訳・要約筆記等、通訳を介するものを含む。)により伝えられる。
 障害者による意思の表明を可能にするために、省庁内においてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること。
 なお、意思の表明が困難な障害者が、(中略)当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。

→理由 障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、コミュニケーションを支援する者の設置も併せて明記する必要と考えるため。また、合理的配慮の提供が明確な場合には、障害者がコミュニケーション等が難しいために「建設的対話」が難しい場合も想定され、自主的な取り組みが求められると考えるため。

6.(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (物理的環境:5~6ページ)
※下線部・文言の追加
館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきやすい場所に分かりやすい表現で掲示すること。

→理由 聴覚障害者は、館内放送や緊急放送を聞くことができず状況が分からない為、聞こえる人も聞こえない人も、誰もが分かる方法で、対応するべき。

7.(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (意思疎通:6ページ)
※下線部文言の追加
○ 会議の進行の際には、委員の障害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること。

→ 理由 改正障害者基本法 33条2にあるように、「会議における合理的配慮事例」の記述が必要です。
 例えば、聴覚障害者の場合、音声情報が入らないため、資料と手話もしくは文字通訳を同時に見ることができず、そのための介助員が必要です。

8(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (意思疎通:6ページ)
※文言の訂正
障害者から申し出があった際に(後略)

→ 理由 ゆっくり、丁寧な説明、なじみのない外来語はさける、といった配慮は知的障害者だけでなく、他の障害者等からも申し出があることが考えられるため。

9.(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (柔軟な変更:7ページ)
※下線部・文言の追加
 非公表又は未公表情報を扱う会議等において、(中略)障害のある委員の理解を援助する者及びコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)の同席を認める。

・理由 聴覚障害者の場合、会議の理解を援助する者だけでなく、情報保障・コミュニケーションを支援する者の同席が必要なため。

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