文部科学省へ「障害者差別解消法に基づく対応指針案」に関する意見を提出



2015年9月16日、全日本ろうあ連盟より文部科学省へ下記意見を提出致しました。

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文部科学省の対応指針に対するパブリックコメント

○「別紙」として次のものを加える。
 原版に加えて図入りのパンフレット版のようなわかりやすいものを作成すべき。
 事業者のみならず、障害当事者がこの指針が理解しやすいように、概要をわかりやすくしたものを作成すべき。

○第3 関係事業者における相談体制の整備 1段落目
 「~相談等に的確に対応するため、既存の~相談窓口等の活用や窓口の開設により~」とあるが、相談窓口担当者には相談に的確に対応するための障害の特性についての理解等の知識が必要と考える。また、解決が難しい案件の場合は、相談窓口を中心にきちんと解決できるよう明文化が必要と考える。よって下記下線部分を追加する。
『~相談等に的確に対応するため、既存の~相談窓口等の活用や窓口の開設により相談窓口を整備することが重要である。その際、相談窓口には障害の特性に関する専門知識を有する障害当事者を含む外部有識者の配置や、担当者研修等により、窓口担当者の障害に関する知識等を確保することが重要である。合理的配慮の提供及び加重な負担についての説明の際、障害者からの理解が得られない場合は、障害当事者団体に相談や意見を求める等、建設的な解決に努めること。』

○第3 関係事業者における相談体制の整備 2段落目
 「~相談事例については順次蓄積し~」とあるが、蓄積する情報により個人が特定されないような配慮が必要である。よって下記下線部分を追記する。
『~相談事例については、プライバシーに配慮しつつ、順次蓄積し~』

○第4 関係事業者における研修・啓発 3段落目「研修・啓発においては~」
 聴覚障害に関していえば、高等教育では、「日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)」などは、内容が充実しており、幼小中学校では、ろう学校の地域支援、センター的な機能を利用できる。
 このような社会資源、教育資源の具体的なリソースを紹介するため、文部科学省等が研修・啓発事業実施団体一覧表を作成し、下記下線部分を追記する。
『~効果的である。文部科学省あるいは特別支援教育総合研究所が作成する「障害理解のための研修・啓発事業実施団体一覧(仮)」や、独立行政法人~』

〇「別紙1」1不当な差別的取扱いに当たり得る具体例
 障害者であること、に加え、意思疎通について以下を追記する。
学校、社会教育、スポーツ、文化分野における受験、入学、授業等の受講や研究指導、実習等校外教育活動、説明会、シンポジウムなどに、正当な理由がなく意思疎通の支援をしないこと

○「別紙1」3(2)意思疎通の配慮の具体例 二つ目の○「情報保障の観点から~」
 聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供の具体例について、下記下線部分を追記する。
『~聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供(見ることで内容が理解できる説明・資料や音声資料・映像資料等に字幕または手話等を付与したものの提供)また手話通訳、磁気ループやワイヤレス補聴援助システムなどの設置、見えにくさと聞こえにくさ~』

○「別紙1」3(3)ルール・慣行の柔軟な変更の具体例
 資格試験の受験時の具体例として下記追記する。
資格試験等を受験する際、受付、会場内の案内・説明等は、点字、拡大文字、ルビ付与、分かりやすい表現への置換え、手話、筆談など障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を可能な範囲で用意する。

○「別紙2」2初等中等教育段階(2)合理的配慮の具体例 
          /3高等教育段階(2)合理的配慮の具体例
 合理的配慮を具体的に提供するには外部資源を有効に活用するべきである。「(2)合理的配慮の具体例」に紹介されているサイト以外に、活用できる外部資源(聴覚障害なら「日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)」等)の一覧表を、文部科学省あるいは特別支援教育総合研究所などが作成し、「第4 関係事業者における研修・啓発」と同様に具体的に記載すべき。

○「別紙2」2初等中等教育段階 (3)相談体制の整備に関する留意点
       イ 特別支援教育関する校内委員会の設置 2段落目「校内委員会は~」
 学級担任や教員が担う特別支援コーディネーターに話しにくい相談内容については、スクールソーシャルワーカー(SSW)やスクールカウンセラー(SC)を含めた学外の社会資源(地方公共団体の教育委員会や身体障害者相談員等)に持ち込まれることが想定される。特に、障害特性に関する専門知識を持ったSSWやSCとの連携は欠かせないことから、校内委員会設置の際は、障害特性に関する専門知識を持ったSSWやSCを構成員とすることを明記しなければならないと考える。よって、下記下線部分を追記する。
『校内委員会は、~学級担任、学年主任、障害特性に関する専門知識を持ったスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー、その他の必要と~』

○「別紙2」3高等教育段階 (3)相談体制の整備に関する留意点 イ外部資源の活用
 活用できる外部資源について、文部科学省あるいは特別支援教育総合研究所などが一覧表を作成し、「第4 関係事業者における研修・啓発」と同様に具体的に記載すべき。

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