防衛省へ「障害者差別解消法に基づく対応要領案」に関する意見を提出



2015年9月16日、全日本ろうあ連盟より防衛省へ下記意見を提出致しました。

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防衛省大臣官房文書課 様(FAX番号:-)

意 見 書

平成27年9月16日
 
住所:〒162-0801東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理事長 石野 富志三郎
Tel. 03-3268-8847・Fax. 03-3267-3445
E-MAIL. –

防衛省本省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令(案)に関し、下記のとおり意見を提出します。

●防衛省本省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令(案)への意見

意  見

(該当箇所)
【相談体制の整備 第7条】 (3ページ)

(意  見)
※文言の追加・挿入
4 相談窓口は、障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保し(手話通訳者・要約筆記者等)、充実を図るよう努めるものとする。また、相談窓口には障害の特性に関する専門知識を有する障害当事者を含む外部有識者を入れる。

(理  由)
障害の特性についての理解がなければ、障害者及びその家族等の相談に適切な対応ができないと考えるため。
また、障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、聴覚障害者のための手話通訳者を設置する等、コミュニケーションを支援する者の設置も併せて明記する必要と考えるため。

意  見

(該当箇所)
【相談体制の整備 第7条】 (3ページ)

(意  見)
※文言の追加・挿入
5 相談窓口は、合理的配慮の提供及び過重な負担についての説明等の際、障害者からの理解が得られない場合は、障害当事者団体等に意見を求めたり相談する等、建設的な解決に努める。

(理  由)
障害者と担当者の間で解決が難しい案件は相談窓口を中心に調整し、解決に当たれるよう明文化が必要なため。

意  見

(該当箇所)
【監督者の責務 第8条】 (3ページ)

(意  見)
※文言の追加・挿入
(4)障害者が適切に合理的配慮の申し出ができるようにするために、あらかじめ省内においてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること。

(理  由)
本訓令では、障害者が「合理的配慮」を申し出るために、コミュニケーションを支援者する者(聴覚障害者の場合は手話通訳者・要約筆記者等)が必要なため。

意  見

(該当箇所)
(別紙)第2 正当な理由の判断の視点 (5ページ)

(意  見)
※下線部・文言の訂正
なお、職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。」

(理  由)
障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が省・担当課職員と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。

 

(該当箇所)
(別紙)第4 合理的配慮の基本的な考え方 (7ページ)

(意  見)
※下線部・文言の追加
3 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(手話通訳・要約筆記等、通訳を介するものを含む。)により伝えられる。
障害者による意思の表明を可能にするために、省庁内においてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること。
なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するためにコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者を含む)の設置等により建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。

(理  由)
障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、聴覚障害者のための手話通訳者を設置する等、コミュニケーションを支援する者の設置も併せて明記する必要と考えるため。

意  見

(該当箇所)
(別紙)第5 過重な負担の考え方 (8ページ)

(意  見)
※下線部・文言の追加
職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。

(理  由)
障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が省・担当課職員と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。

意  見

(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (7ページ)
(合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例)

(意  見)
※下線部・文言の追加
館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきやすい場所に分かりやすい表現で掲示すること。

(理  由)聴覚障害者は、館内放送や緊急放送を聞くことができず状況が分からない為、聞こえる人、聞こえない人、子どもから大人まで誰もが分かる方法で、対応するべき。

意  見

(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (8ページ)
 (合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例)

(意  見)
※下線部文言の追加
「○ 必要に応じてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置する。

(理  由)
意思疎通の配慮の具体例として、コミュニケーション方法だけでなく、手話通訳者等、人的支援についても明記すべきと考えるため。

意  見

(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (8ページ)
 (合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例)

(意  見)
※下線部文言の追加
「○ 会議の進行の際には、委員の障害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること。

(理  由)
改正障害者基本法 33条2に「様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。」とあるように、「会議における合理的配慮事例」の記述が必要です。
例えば、聴覚障害者の場合、音声情報が入らないため、資料と手話もし
くは文字通訳を同時に見ることができません。そのための介助員が必要です。

 

(該当箇所)
(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (8ページ)
 (合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例)

(意  見)
※文言の訂正
知的障害者から申し出があった際に、…
 
障害者から申し出があった際に、…

(理 由)
ゆっくり、丁寧な説明、なじみのない外来語はさける、といった配慮は知的障害者だけでなく、他の障害者等からも申し出があることが考えられるため。

(該当箇所)
(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (8ページ)
 (合理的配慮に当たり得るルール・慣行の柔軟な変更の具体例)

(該当箇所)
下線部・文言の追加
非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者及びコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)の同席を認める。

(理  由)
聴覚障害者の場合、会議の理解を援助する者だけでなく、情報保障・コミュニケーションを支援する者の同席が必要なため。


●防衛装備庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令(案)への意見

意  見

(該当箇所)
【相談体制の整備 第7条】 (2ページ)

(意  見)
※文言の追加・挿入
4 相談窓口は、障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保し(手話通訳者・要約筆記者等)、充実を図るよう努めるものとする。また、相談窓口には障害の特性に関する専門知識を有する障害当事者を含む外部有識者を入れる。

(理  由)
障害の特性についての理解がなければ、障害者及びその家族等の相談に適切な対応ができないと考えるため。
また、障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、聴覚障害者のための手話通訳者を設置する等、コミュニケーションを支援する者の設置も併せて明記する必要と考えるため。

意  見

(該当箇所)
【相談体制の整備 第7条】 (2ページ)

(意  見)
※文言の追加・挿入
5 相談窓口は、合理的配慮の提供及び過重な負担についての説明等の際、障害者からの理解が得られない場合は、障害当事者団体等に意見を求めたり相談する等、建設的な解決に努める。

(理  由)
障害者と担当者の間で解決が難しい案件は相談窓口を中心に調整し、解決に当たれるよう明文化が必要なため。

意  見

(該当箇所(行数))
【監督者の責務 第8条】 (3ページ)

(意  見)
※文言の追加・挿入
(4)障害者が適切に合理的配慮の申し出ができるようにするために、あらかじめ省内においてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること。

(理  由)
本訓令では、障害者が「合理的配慮」を申し出るために、コミュニケーションを支援する者(聴覚障害者の場合は手話通訳者・要約筆記者等)が必要なため。

意  見

(該当箇所)
(別紙)第2 正当な理由の判断の視点 (4ページ)

(意  見)
※下線部・文言の訂正
なお、職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。」

(理  由)
障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が省・担当課職員と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。

意  見

(該当箇所(行数))
(別紙)第5 合理的配慮の具体例 (8ページ)
 (合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例)

(意  見)
※下線部・文言の追加
館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきやすい場所に分かりやすい表現で掲示すること。

(理  由)聴覚障害者は、館内放送や緊急放送を聞くことができず状況が分からない為、聞こえる人、聞こえない人、子どもから大人まで誰もが分かる方法で、対応するべき。

 

(該当箇所)
(別紙)第4 合理的配慮の基本的な考え方 (6ページ)

(意  見)
※下線部・文言の追加
3 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(手話通訳・要約筆記等、通訳を介するものを含む。)により伝えられる。
障害者による意思の表明を可能にするために、省庁内においてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること。
また、障害者からの意思表明のみでなく、知的障害や精神障害(発達障害を含む。)等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。 
なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するためにコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者を含む)の設置等により建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。

(理  由)
障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、聴覚障害者のための手話通訳者を設置する等、コミュニケーションを支援する者の設置も併せて明記する必要と考えるため。

意  見

(該当箇所(行数))
(別紙)第5 過重な負担の考え方 (7ページ)

(意  見)
※下線部・文言の追加
職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。

(理  由)
障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が省・担当課職員と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。

意  見

(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (7ページ)
 (合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例)

(意  見)
※下線部文言の追加
 「○ 必要に応じてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置する。

(理  由)
意思疎通の配慮の具体例として、コミュニケーション方法だけでなく、手話通訳者等、人的支援についても明記すべきと考えるため。

(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (7ページ)
 (合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例)

(意  見)
※下線部文言の追加
「○ 会議の進行の際には、委員の障害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること。

(理  由)
 改正障害者基本法 33条2に「様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。」とあるように、「会議における合理的配慮事例」の記述が必要です。
例えば、聴覚障害者の場合、音声情報が入らないため、資料と手話もしくは文字通訳を同時に見ることができません。そのための介助員が必要です。

 

(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (8ページ)
 (合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例)

(意  見)
※文言の訂正
知的障害者から申し出があった際に、…
 
障害者から申し出があった際に、…

(理 由)
ゆっくり、丁寧な説明、なじみのない外来語はさける、といった配慮は知的障害者だけでなく、他の障害者等からも申し出があることが考えられるため。

(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例 (8ページ)
 (合理的配慮に当たり得るルール・観光の柔軟な変更の具体例)

(該当箇所(行数))
下線部・文言の追加
非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者及びコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)の同席を認める。

(理  由)
聴覚障害者の場合、会議の理解を援助する者だけでなく、情報保障・コミュニケーションを支援する者の同席が必要なため。

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