2015年9月11日、全日本ろうあ連盟より国土交通省へ下記意見を提出致しました。
・国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(案)への意見
・国土交通省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)への意見
・観光庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)への意見
・気象庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)への意見
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(意見提出様式)
国土交通省総合政策局安心生活政策課意見募集担当 宛て
障害者差別解消法に係る国土交通省関係の対応指針 (案)及び対応要領(案)に対する意見
意見提出案名
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国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(案)への意見
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(フリガナ)
氏 名
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石野 富志三郎
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所属(団体名)
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一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事長
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住 所
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
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電話番号
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Tel 03-3268-8847 Fax 03-3267-3445
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メールアドレス
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-
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
二.1(2)正当な理由(76)
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(御 意 見)
下線部・文言の追加
・ 事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。
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(理 由)
障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が事業者と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
2.合理的配慮の基本的な考え方 -(2)意思の表明(113~126)
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(御 意 見)
(113~126)下線部・文言の追加
・障害者からの、現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明は、言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(手話通訳・要約筆記等、通訳を介するものを含む。)により実施される。
・障害者による意思の表明を可能にするために、事業者においてコミュニ
ケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を用意すること。
・なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。
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(理 由)
障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、コミュニケーションを支援する者についても明記する必要と考えるため。
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(該当箇所(行数))
【四 事業者における相談体制の整備】
1 相談窓口の設置(182)
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(御 意 見)
(182)下線部へ訂正
「・なお、相談窓口には障害の特性に関する専門知識を有する障害当事者を含む外部有識者を入れる。」
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(理 由)
障害の特性についての理解がなければ、障害者及びその家族等の相談に適切な対応ができないと考えるため。
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(該当箇所(行数))
【四 事業者における相談体制の整備】
1 相談窓口の設置(184)
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(御 意 見)
・相談窓口は、合理的配慮の提供及び過重な負担についての説明等の際、障害者からの理解が得られない場合は、障害当事者団体に意見を求めたり相談する等、建設的な解決に努める。
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(理 由)
障害者と担当者の間で解決が難しい案件は相談窓口を中心に調整し、解決に当たれるよう明文化が必要なため。
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(該当箇所(行数))
四.2.相談時のコミュニケーションの配慮(185~190行目)
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(御 意 見)
下記「可能な範囲」「望ましい」を削除
・(中略)相談時には、電話、FAX、電子メール、点字、拡大文字、ルビ付与、分かりやすい表現への置換え、手話、筆談など障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を可能な範囲で用意して対応する。
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(理 由)
相談の多様な手段の確保は事業者としての責務と考えるため。
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(該当箇所(行数))
3 相談事例の蓄積と活用(192)
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(御 意 見)
下線部を追加
・相談事例等は、順次蓄積を行うこととし、蓄積した事例は、相談者の個人情報やプライバシーに格段の配慮を行い、事業者内で共有を図り、」に訂正。
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(理 由)
蓄積した事例を事業者内で共有する場合、個人情報・プライバシーの保護を徹底しないと、相談者の個人情報やプライバシーまで事業者内で共有されることになるので、却って障害者が相談に行きづらくなる可能性があります。
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(該当箇所(行数))
【五.事業者における研修】(206・207)
・(中略)・・・接遇に関連する資格の取得も奨励される。
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(御 意 見)
・(中略)・・・接遇やコミュニケーション方法など障害者支援に関連する資格の取得も奨励される。
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(理 由)
「接遇」はイメージしづらいため、具体的に書く必要があります。
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(該当箇所(行数))
(2)合理的配慮の提供の具体例
-①多くの事業者にとって過重な負担とならず、積極的に提供を行うべきと考えられる例
【不動産(268~269行目)・設計等(310~311行目)】
【鉄道事業(348~349行目)】
【一般乗合旅客自動車運送業(391行目)】
【一般旅客自動車運送業(453行目)】
【対外旅客定期航路事業(486行目)】
【国内旅客客船行(526行目)】
【航空運送業関係(600行目)】
【旅行業関係(708行目)文言追加】
【旅行業関係(714行目)】
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(御 意 見)
下線部「手話」の追加
【不動産(268~269行目)・設計等(310~311行目)】
・障害者の状態に応じて、ゆっくり話す、手話・筆談を行う、分かりやすい表現に言い換える等、相手が選択した方法での会話を行う。
【鉄道事業(348~349行目)】
・窓口等で障害のある方の障害の特性に応じたコミュニケーション手段(手話・筆談、読み上げなど)で対応する。
【一般乗合旅客自動車運送業(391行目)】
・コミュニケーションボードの用意や手話・筆談により対応を行う。
【一般乗用旅客自動車運送業関係(449行目に追加)】
・障害者の状態に応じて、ゆっくり話す、手話・筆談を行う、分かりやすい表現に言い換える等、相手に合わせた方法での会話を行う。
【対外旅客定期航路事業(486行目)】
・窓口で手話・筆談、読み上げなどのコミュニケーション手段を用いる。
【国内旅客船業関係(526行目)】
・コミュニケーションボードの用意や手話・筆談による対応を実施する。
【航空運送業関係(600行目)】
・聴覚障害のある利用者に対して、手話・メモや筆談ボードを用いてコミュニケーションを行う。
【旅行業関係(714行目)】
・ツアー中、聴覚障害者又は知的障害者のため、添乗員等が、集合・解散時間や重要な注意事項を、手話や大きなボードや画用紙等に記載して見せたり、それらが記載されたメモを交付する等して案内する(ただし、添乗員等が同行するツアーに限る。)
※この項目は「②過重な負担とならない場合に、提供することが望ましいと考えられる事例」から「①多くの事業者にとって過重な負担とならず、積極的に提供を行うべきと考えられる例」へ移動
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(理 由)
聴覚障害者のコミュニケーション手段の1つとして、すべての分野において「手話」が抜け落ちているため、「手話」を明記するべき。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
(2)合理的配慮の提供の具体例
② 過重な負担とならない場合に、提供することが望ましいと考えられる事例
○【鉄道事業関係(351行目)・対外旅客定期航路事業(488行目)・国内旅客客船行(528行目)・航空運送業関係(606行目)】※文言追加
○【一般乗合旅客自動車運送業】(404~407行目)
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(御 意 見)
○【鉄道事業関係(351行目)・対外旅客定期航路事業(488行目)・国内旅客客船行(528行目)・航空運送業関係(606行目)】
※下記を明記
・視覚障害者、聴覚障害者のため、音声合成装置や電光掲示板等を装備するなど、ハード面での充実を図るとともに、音声および文字による車内案内をこまめに行う。
○【一般乗合旅客自動車運送業】(404~407行目)※下線部の追加
・ 視覚障害者、聴覚障害者のため、音声合成装置や停留所名表示器を装備するなど、ハード面での充実を図るとともに、音声および文字による車内案内をこまめに行う。
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(理 由)
遅延や運休など、全乗客にかかわる事項は、鉄道等案内情報の文字等表示機など、障害者も情報を得られるような手段を明記する必要と考えるため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
(2)合理的配慮の提供の具体例
「①多くの事業者にとって過重な負担とならず、積極的に提供を行うべきと考えられる例」
【旅行業】(708)
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(御 意 見)
(708行目)文言追加
・聴覚障害者がツアーに参加する場合、宿泊先においてテレビの字幕表示ボタン付リモコン及び振動呼び出し機を部屋とフロントに設置するよう、要請する。
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(理 由)
ホテルによってはテレビのリモコンに字幕表示ボタンがついていない例があります。また聴覚障害者は部屋の電話やドアのノックの音が聞こえないので、振動呼び出し機の設置が必要なため、その要請について明記する必要と考えるため。
(参考)http://www.kiki.jeed.or.jp/pro/f211605.html
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(意見提出様式)
国土交通省総合政策局安心生活政策課意見募集担当 宛て
障害者差別解消法に係る国土交通省関係の対応指針 (案)及び対応要領(案)に対する意見
意見提出案名
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国土交通省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)への意見
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(フリガナ)
氏 名
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石野 富志三郎
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所属(団体名)
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一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事長
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住 所
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
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電話番号
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Tel 03-3268-8847 Fax 03-3267-3445
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メールアドレス
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
【監督者の責務 第4条】(39行目)
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(御意見)
文言の追加・挿入
二 障害者が適切に合理的配慮の申し出ができるようにするために、あらかじめ省内においてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること。
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(理 由)
本要領では、聴覚障害者が「合理的配慮」を申し出るためにはコミュニケーションを支援する手話通訳者・要約筆記者等が必要なため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
【相談体制の整備 第6条】
57 「・3 第1項の相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。」
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(御 意 見)
【相談体制の整備 第6条】 ※下線部文言の訂正
57 「・3 第1項の相談窓口は、障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保し(手話通訳者・要約筆記者等)、充実を図るよう努めるものとする。また、相談窓口には障害の特性に関する専門知識を有する障害当事者を含む外部有識者を入れる。
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(理 由)
障害の特性についての理解がなければ、障害者及びその家族等の相談に適切な対応ができないと考えるため。
また、障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、聴覚障害者のための手話通訳者を設置する等、コミュニケーションを支援する者の設置も併せて明記する必要と考えるため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
【相談体制の整備 第6条】 ※文言の追加
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(御 意 見)
文言の追加
58 「4.相談窓口は、合理的配慮の提供及び過重な負担についての説明等の際、障害者からの理解が得られない場合は、障害当事者団体に意見を求めたり相談する等、建設的な解決に努める。」
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(理 由)
障害者と担当者の間で解決が難しい案件は相談窓口を中心に調整し、解決に当たれるよう明文化が必要なため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
(別紙)第2 正当な理由の判断の視点
102 「職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。」
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(御 意 見)
下線部・文言の訂正
102 「職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。」
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(理 由)
障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が省・担当課職員と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。
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(該当箇所(行数))
(別紙)第4 合理的配慮の基本的な考え方 3(150~160)
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(御意見)
(153~)※下線部・文言の追加
3 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(手話通訳・要約筆記等、通訳を介するものを含む。)により伝えられる。
障害者による意思の表明を可能にするために、省庁内においてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること。
なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するためにコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者を含む)の設置等により建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。
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(理 由)
障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、聴覚障害者のための手話通訳者を設置する等、コミュニケーションを支援する者の設置も併せて明記する必要と考えるため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
(別紙)第5 過重な負担の考え方
175 「職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。」
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(御 意 見)
下線部・文言の訂正
175 「職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。」
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(理 由)
障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が省・担当課職員と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例(203)
(意思疎通の配慮の具体例)
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(御 意 見)
(203)文言の追加
「必要に応じてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置する。」
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(理 由)
意思疎通の配慮の具体例として、コミュニケーション方法だけでなく、手話通訳者等、人的支援についても明記すべきと考えるため。
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(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例(206)
(意思疎通の配慮の具体例)
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(御 意 見)
(206)下線部文言の追加
会議の進行の際には、委員の障害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること。
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(理 由)
改正障害者基本法 33条2に「様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。」とあるように、「会議における合理的配慮事例」の記述が必要です。
例えば、聴覚障害者の場合、音声情報が入らないため、資料と手話もしくは文字通訳を同時に見ることができません。そのための介助員が必要です。
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(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例(214)
(意思疎通の配慮の具体例)
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(御 意 見)
(214行目)文言の訂正
知的障害者から申し出があった際に、…
↓
障害者から申し出があった際に、…
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(理 由)
ゆっくり、丁寧な説明、なじみのない外来語はさける、といった配慮は知的障害者だけでなく、他の障害者等からも申し出があることが考えられるため。
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(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例(232)
(ルール・観光の柔軟な変更の具体例)
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(該当箇所(行数))
下線部・文言の追加
非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者及びコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)の同席を認める。
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(理 由)
聴覚障害者の場合、会議の理解を援助する者だけでなく、情報保障・コミュニケーションを支援する者の同席が必要なため。
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(意見提出様式)
国土交通省総合政策局安心生活政策課意見募集担当 宛て
障害者差別解消法に係る国土交通省関係の対応指針 (案)及び対応要領(案)に対する意見
意見提出案名
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観光庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)への意見
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(フリガナ)
氏 名
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石野 富志三郎
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所属(団体名)
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一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事長
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住 所
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
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電話番号
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Tel 03-3268-8847 Fax 03-3267-3445
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メールアドレス
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
【監督者の責務 第4条】(38行目)
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(御意見)
文言の追加・挿入
二 障害者が適切に合理的配慮の申し出ができるようにするために、あらかじめ省内においてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること。
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(理 由)
本要領では、聴覚障害者が「合理的配慮」を申し出るためにはコミュニケーションを支援する手話通訳者・要約筆記者等が必要なため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
【相談体制の整備 第6条】
56 「・3 第1項の相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。」
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(御 意 見)
【相談体制の整備 第6条】 ※下線部文言の訂正
56 「・3 第1項の相談窓口は、障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保し(手話通訳者・要約筆記者等)、充実を図るよう努めるものとする。また、相談窓口には障害の特性に関する専門知識を有する障害当事者を含む外部有識者を入れる。
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(理 由)
障害の特性についての理解がなければ、障害者及びその家族等の相談に適切な対応ができないと考えるため。
また、障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、聴覚障害者のための手話通訳者を設置する等、コミュニケーションを支援する者の設置も併せて明記する必要と考えるため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
【相談体制の整備 第6条】(57行目) ※文言の追加
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(御 意 見)
文言の追加
57 「4.相談窓口は、合理的配慮の提供及び過重な負担についての説明等の際、障害者からの理解が得られない場合は、障害当事者団体に意見を求めたり相談する等、建設的な解決に努める。」
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(理 由)
障害者と担当者の間で解決が難しい案件は相談窓口を中心に調整し、解決に当たれるよう明文化が必要なため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
(別紙)第2 正当な理由の判断の視点
97 「職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。」
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(御 意 見)
下線部・文言の訂正
97 「職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。」
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(理 由)
障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が省・担当課職員と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。
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(該当箇所(行数))
(別紙)第4 合理的配慮の基本的な考え方 3(145~155)
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(御意見)
(153~)※下線部・文言の追加
3 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(手話通訳・要約筆記等、通訳を介するものを含む。)により伝えられる。
障害者による意思の表明を可能にするために、省庁内においてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること。
なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するためにコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者を含む)の設置等により建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。
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(理 由)
障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、聴覚障害者のための手話通訳者を設置する等、コミュニケーションを支援する者の設置も併せて明記する必要と考えるため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
(別紙)第5 過重な負担の考え方
170 「職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。」
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(御 意 見)
下線部・文言の訂正
170 「職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。」
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(理 由)
障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が省・担当課職員と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例(198行目)
(意思疎通の配慮の具体例)
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(御 意 見)
(198行目)文言の追加
「必要に応じてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置する。」
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(理 由)
意思疎通の配慮の具体例として、コミュニケーション方法だけでなく、手話通訳者等、人的支援についても明記すべきと考えるため。
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(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例(199行目)
(意思疎通の配慮の具体例)
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(御 意 見)
(199)下線部文言の追加
会議の進行の際には、委員の障害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること。
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(理 由)
改正障害者基本法 33条2に「様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。」とあるように、「会議における合理的配慮事例」の記述が必要です。
例えば、聴覚障害者の場合、音声情報が入らないため、資料と手話もしくは文字通訳を同時に見ることができません。そのための介助員が必要です。
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(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例(209行目)
(意思疎通の配慮の具体例)
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(御 意 見)
(209行目)文言の訂正
知的障害者から申し出があった際に、…
↓
障害者から申し出があった際に、…
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(理 由)
ゆっくり、丁寧な説明、なじみのない外来語はさける、といった配慮は知的障害者だけでなく、他の障害者等からも申し出があることが考えられるため。
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(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例(223~224行目)
(ルール・観光の柔軟な変更の具体例)
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(該当箇所(行数))
下線部・文言の追加
非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者及びコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)の同席を認める。
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(理 由)
聴覚障害者の場合、会議の理解を援助する者だけでなく、情報保障・コミュニケーションを支援する者の同席が必要なため。
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(意見提出様式)
国土交通省総合政策局安心生活政策課意見募集担当 宛て
障害者差別解消法に係る国土交通省関係の対応指針 (案)及び対応要領(案)に対する意見
意見提出案名
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気象庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)への意見
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(フリガナ)
氏 名
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石野 富志三郎
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所属(団体名)
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一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事長
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住 所
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
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電話番号
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Tel 03-3268-8847 Fax 03-3267-3445
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メールアドレス
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
【監督者の責務 第4条】(38行目)
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(御意見)
文言の追加・挿入
二 障害者が適切に合理的配慮の申し出ができるようにするために、あらかじめ省内においてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること。
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(理 由)
本要領では、聴覚障害者が「合理的配慮」を申し出るためにはコミュニケーションを支援する手話通訳者・要約筆記者等が必要なため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
【相談体制の整備 第6条】
56 「・3 第1項の相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。」
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(御 意 見)
【相談体制の整備 第6条】 ※下線部文言の訂正
56 「・3 第1項の相談窓口は、障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保し(手話通訳者・要約筆記者等)、充実を図るよう努めるものとする。また、相談窓口には障害の特性に関する専門知識を有する障害当事者を含む外部有識者を入れる。
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(理 由)
障害の特性についての理解がなければ、障害者及びその家族等の相談に適切な対応ができないと考えるため。
また、障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、聴覚障害者のための手話通訳者を設置する等、コミュニケーションを支援する者の設置も併せて明記する必要と考えるため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
【相談体制の整備 第6条】(57行目) ※文言の追加
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(御 意 見)
文言の追加
57 「4.相談窓口は、合理的配慮の提供及び過重な負担についての説明等の際、障害者からの理解が得られない場合は、障害当事者団体に意見を求めたり相談する等、建設的な解決に努める。」
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(理 由)
障害者と担当者の間で解決が難しい案件は相談窓口を中心に調整し、解決に当たれるよう明文化が必要なため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
(別紙)第2 正当な理由の判断の視点
103 「職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。」
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(御 意 見)
下線部・文言の訂正
103 「職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。」
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(理 由)
障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が省・担当課職員と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。
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(該当箇所(行数))
(別紙)第4 合理的配慮の基本的な考え方 3(152~162)
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(御意見)
(152~)※下線部・文言の追加
3 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(手話通訳・要約筆記等、通訳を介するものを含む。)により伝えられる。
障害者による意思の表明を可能にするために、省庁内においてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること。
なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するためにコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者を含む)の設置等により建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。
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(理 由)
障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、聴覚障害者のための手話通訳者を設置する等、コミュニケーションを支援する者の設置も併せて明記する必要と考えるため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
(別紙)第5 過重な負担の考え方
178 「職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。」
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(御 意 見)
下線部・文言の訂正
178 「職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。」
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(理 由)
障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が省・担当課職員と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。
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御 意 見
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(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例(206行目)
(意思疎通の配慮の具体例)
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(御 意 見)
(206行目)文言の追加
「必要に応じてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置する。」
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(理 由)
意思疎通の配慮の具体例として、コミュニケーション方法だけでなく、手話通訳者等、人的支援についても明記すべきと考えるため。
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(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例(207行目)
(意思疎通の配慮の具体例)
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(御 意 見)
(207)下線部文言の追加
会議の進行の際には、委員の障害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること。
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(理 由)
改正障害者基本法 33条2に「様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。」とあるように、「会議における合理的配慮事例」の記述が必要です。
例えば、聴覚障害者の場合、音声情報が入らないため、資料と手話もしくは文字通訳を同時に見ることができません。そのための介助員が必要です。
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(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例(217行目)
(意思疎通の配慮の具体例)
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(御 意 見)
(217行目)文言の訂正
知的障害者から申し出があった際に、…
↓
障害者から申し出があった際に、…
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(理 由)
ゆっくり、丁寧な説明、なじみのない外来語はさける、といった配慮は知的障害者だけでなく、他の障害者等からも申し出があることが考えられるため。
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(該当箇所(行数))
(別紙)第6 合理的配慮の具体例(235~236行目)
(ルール・観光の柔軟な変更の具体例)
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(該当箇所(行数))
下線部・文言の追加
非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者及びコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)の同席を認める。
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(理 由)
聴覚障害者の場合、会議の理解を援助する者だけでなく、情報保障・コミュニケーションを支援する者の同席が必要なため。
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