最高裁判所及び地方裁判所宛てに、『聴覚に障害のある国民が裁判員裁判へ 十分に参加できるために ~ガイドライン~』を送付しました



連本第080783号
2009年3月31日

最高裁判所
 長官 竹崎 博允 様

東京都新宿区山吹町130 SKビル8階
電話 03-3268-8847 FAX 03-3267-3445
財団法人 全日本ろうあ連盟
理事長 安藤 豊喜

聴覚に障害のある国民が裁判員裁判へ十分に参加できるために

~ ガイドライン ~

 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素より聴覚障害者の福祉向上にご理解ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、本年5月より裁判員制度がスタートするにあたり、聴覚に障害のある者が裁判員候補として選任された場合の対応については、鋭意ご検討いただいていることと存じます。
 聴覚に障害のある国民が裁判員に選任され、その職責を全うすることは国民の義務であると同時に権利でもあると思います。そして、その職責を果たすためには、審理場面、評議場面で話されたことが正確に把握できなければなりませんし、審理場面での質問や評議場面での意見陳述ができなければなりません。
 そのためには、関係者への聴覚障害に対する理解の徹底と、参加を保障する条件の整備が不可欠のものとなります。
 聴覚障害者の当事者団体である財団法人全日本ろうあ連盟、手話通訳者関係団体である全国手話通訳問題研究会、日本手話通訳士協会は協議を行い、聴覚に障害を持った国民の裁判員裁判への参加保障について、別紙の通りガイドラインをまとめました。
 裁判員裁判がスタートするにあたり、最高裁判所におかれましては、このガイドラインに基づく裁判員裁判の実施に向け、環境の整備にご尽力くださいますよう、お願い申し上げます。

以 上

ガイドラインのダウンロード(PDF形式 7ページ 280KB)

連本第080784号
2009年3月31日

各地方裁判所 御中

東京都新宿区山吹町130 SKビル8階
電話 03-3268-8847 FAX 03-3267-3445
財団法人 全日本ろうあ連盟
理事長 安藤 豊喜

聴覚に障害のある国民が裁判員裁判へ十分に参加できるために

~ ガイドライン ~

 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素より聴覚障害者の福祉向上にご理解ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、本年5月より裁判員制度がスタートするにあたり、聴覚に障害のある者が裁判員候補として選任された場合の対応については、鋭意ご検討いただいていることと存じます。
 聴覚に障害のある国民が裁判員に選任され、その職責を全うすることは国民の義務であると同時に権利でもあると思います。そして、その職責を果たすためには、審理場面、評議場面で話されたことが正確に把握できなければなりませんし、審理場面での質問や評議場面での意見陳述ができなければなりません。
 そのためには、関係者への聴覚障害に対する理解の徹底と、参加を保障する条件の整備が不可欠のものとなります。
 聴覚障害者の当事者団体である財団法人全日本ろうあ連盟、手話通訳者関係団体である全国手話通訳問題研究会、日本手話通訳士協会は協議を行い、聴覚に障害を持った国民の裁判員裁判への参加保障について、別紙の通りガイドラインをまとめました。
 このガイドラインは最高裁判所宛て提出しましたのでご報告するとともに、貴所におかれましても、このガイドラインに基づく裁判員裁判の実施に向け、環境の整備にご尽力くださいますよう、お願い申し上げます。

以 上

ガイドラインのダウンロード(PDF形式 7ページ 280KB)